サークル活動の講師として請求できる額について

このQ&Aのポイント
  • サークル活動の講師として20年間続いたサークルが解散することになりました。解散後、会費をプールしているため、私が同じ内容で活動を続けることになりましたが、毎月謝礼として戴いていた額の2か月分を請求できるか疑問です。
  • サークルの代表から解散の話があり、私が教えた同じ内容で同好会として活動を続けることになりました。しかし、解散後、会費をプールしていることから、毎月謝礼として戴いていた額の2か月分を請求できるか悩んでいます。
  • サークル活動の講師として20年間続いたサークルが解散し、私が同じ内容で同好会として活動を続けることになりました。そこで、私は解散後の会費について質問です。毎月謝礼として戴いていた額の2か月分を請求することは可能でしょうか?
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この様なケースで請求できるでしょうか?

サークル活動の講師をしています。 先日、サークルの代表を務める方から電話で、このたび20年間続いたサークルが会員減少の為、 解散することになり、来週から来なくても良いと言われました。 解散なら仕方がないと了解しようとしたのですが、解散後、会費をプールしてあるので、 私が教えた同じ内容で同好会として活動を続けるつもりだと言います。 さて、この言質を受けての質問です。 この様なケースで毎月謝礼として戴いていた額の2か月分を請求できないでしょうか? このサークルとは契約書の類はありません。 20年間毎月戴いてきた月謝は、確定申告で給与として申告してきました。 以上、皆様のアドバイスをお待ちします

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.4

時間が短いならなおさら労働者性が低くなりますので、あくまで委任というような形になるでしょう。 20年もやってきて、たった一言でいきなり解約もひどいですし、数万円で騒いでも意味無いというのももっともだと思います。

hidemi18
質問者

お礼

seble様 重ねての回答ありがとうございました! 最終的にこのような思いで、過ごす事に成りそうです。 その後、どちらかに触れ動き、決した事に、寛大な気持ちを向ける事にしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

まあ、普通ならば こちらから請求するまでもなく 餞別というかお礼というか そんな感覚でキリのいい5万円くらい包むのがサークル代表者としての常識だと思うのですが。 逆に そうしてくれない人間関係がサークルの会員との間にあったなら別ですが そして 8万円くらいの金額で 波風を立てることもないでしょう。請求しても 払ってくれなかったり 金銭にウルサイ人とかの評判を立てられたら 自分がみじめになりますよ。一生懸命教えたつもりなのに 餞別なりを出してもらいないほど人徳がなかったと反省するしかありませんね。 いずれにせよ 私なら自分からは請求しません

hidemi18
質問者

お礼

hiromi45様 回答ありがとうございます。おっしゃる通りです!振り返って自分の不徳の成した事に反省しきりです。 サークルの今後を決める会議が、これから持たれるようですので、それまで、皆さんのアドバイスを 拝聴咀嚼しながら、どの様な態度行動に出られても、冷静に対処したいと存じています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

グレーゾーンもあると思いますが、月4日、1回が長くても8時間、合計で32時間足らずですから明らかに非常勤であり、雇用契約と呼ぶにはかなり無理があると思います。 業務委託、準委任というような形態と見なせるでしょうから、単純に双方の契約次第という事になります。 解約そのものはできますが、一方の不利な時期には損害賠償しなければなりません。やむを得ない事由がある場合はその限りではありませんが、名目を変えただけで実態としては同じサークルが存続する訳ですから、それはやむを得ないとは言い難いですね。会員減少によって報酬を継続する事が困難という事であれば、その部分はそれなりに認められると思います。 という事で、一定の損害賠償請求の根拠はあると思います。あとは程度問題で、何ヶ月分とするかは会員数の推移やどの程度不利な時期かというような判断にかかってくると思います。時期というのは別に季節とかという事ではなく、事前の通知などの問題です。 ただ、非常勤で金額も低いですから、損害もそれに応じて低いとも言えると思います。2ヶ月分程度で順当とも言えるように思います。

hidemi18
質問者

補足

seble様 迅速なアドバイスありがとうございます。説明に一部不備がありましたので、 追加させてください。労働時間を記述しておりませんでした。すみません! 週一で月4回の一回2時間、1万円です。時給にすると5千円です。 労働時間、報酬額も変わると判断は違ってきますでしょうか? 上記、説明から判断すると難しいのでしょうか? 再度に及ぶ、seble様のアドバイスに感謝申し上げます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

サークルという法的定義は無いのではっきりはしませんが、順当に考えれば単なる任意団体、趣味の集まりという事なんでしょうね? しかし、あなたはそこでどのように報酬を得ていたのでしょうか?文書が無ければ実態で判断されますので、働き方や報酬の決定方法、額等が決定要素になります。申告方法はまた別問題なのであまり関係ありません。 それによって、労働者性が判断され、労働者性が無い、つまり委任のような形態であるか、有るとして雇用契約と見なせるかが分かれます。 詳細を追記していただくか、リアルで弁護士に相談なさるかして下さい。

hidemi18
質問者

補足

seble様 早速のご返答ありがとうございます。詳細を追記させて戴きます。 サークルは20年前に市の地区センターで企画募集した健康体操教室の終了後に、希望者が集まって発足し たものです。言われるように、単なる任意団体、趣味の集まりです。教室期より講師として携わっていた ので、サークルに移行後も参加者の代表者と月々の謝礼金や指導内容を決めて、先日まで、双方問題なく やってきました.その働き方は週一で月4回、一回の報酬額1万円です。サークル会員が会費を集め講師に 謝礼を支払うという形になります。 労働形態はサークル側が小生に講師依頼をして来たという事になります。 以上、アドバイスがございましたら、お願い致します。

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