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【契約社員】契約更新確定後の解雇について
- 去年の6月から今年の6月まで、1年間契約社員として働いています。今年の5月初旬に、6月以降からの契約更新(1年)の契約書を交わして更新する事になりました。しかし、5月23日に今度は契約を更新しないと言われました。
- 質問事項:1. 一度契約を更新すると言って契約書にサインしたのに、やっぱり辞めると言って取り下げる事は出来るのか? 2. 仕事を続けるようにする事は可能か? 3. 仕事が続けられなくても、契約期間の給与は支払ってもらえるか?(1年分)
- 回答:1. 一度契約を更新すると言ってサインした場合でも、辞めることは可能です。しかし、解雇される可能性もあります。2. 仕事を続けるかどうかは会社との交渉次第ですが、雇用状況によっては困難です。3. 仕事が続けられない場合でも、契約期間の給与を支払う義務がありますが、具体的な支払い条件は契約書に記載されているはずです。
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会社は更新手続きしたが、履行しないと通告してきた。もはや契約するつもりはない。 では、一方の当事者としてどうするのか。 質問事項のすべては、今後の交渉如何ということになります。どれかに固執するのでなければ、優先順序をつけて、第一に契約書通りの履行を要求し、どうしても契約しないというなら契約不履行と不法行為による損害賠償と慰謝料いくらを請求する。ならびに契約を履行する意思を表明した理由説明と陳謝を求める。まぁこんな具合になると思う。 交渉のサポートとしては公的機関(労働局のあっせん、労働事務所、裁判所)あるいはユニオンでの団交などがあります。こうした第三者のサポートを受ける場合には、事跡を残しておくことです。 その意思がないと見受けられますが、解雇でよいという場合は、解雇予告手当の請求を行ってください。法的手続ですので、この不履行は監督対象となりますので、労働基準監督署に申告し指導勧告してもらうことができます。額としては僅少ですが、誰かに動いてもらいたいという人も多く、代理人と契約するほどの金も惜しいという人などにはお勧めです。ただし、法違反確認事項のみ権限がありますので、代理人ほど要望通り自由に動けません。
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- koiyoshi
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2014年6月~2015年6月までの契約社員としての雇用契約書は、既に取り交わし済ですよね。取り交わし済という前提において、以下を順番に主張されていき、落としどころを見つけましょう。 1)契約期間の就業確認。 2)契約期間は就業しな場合、契約期間における休業補償。 3)1か月分程度の解雇予告手当支給。 但し、あまり多大な権利(金銭)の主張は難しいと推測されますので、1か月分程度の解雇予告手当を貰って、次の就職先を探すのが良いかと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃられてる通り、ユニオンでも聞きましたが どこかで双方の落としどころをつけて 和解する事が多いそうです。 今はとにかく、出来る所までやってみたいと思います。
- 3925000
- ベストアンサー率33% (1/3)
一度雇用契約を締結した後に解雇の通達が来たというのは、 会社都合の解雇なので、違約金の請求ができるはず。 雇用期間の残存期間の基本給×残存期間。払ってもらえなければ 証拠品として契約書の控えを持って労働基準監督署へ。 くれぐれも泣き寝入りしないように。
お礼
回答ありがとうございます。 結局ユニオンに加入して対応する事にしました。 ちなみに労働基準監督署へも連絡しましたが、 全然取り入ってくれませんでした。 ユニオンでも証拠品は必要と言われたので、 解雇通知書など収集したいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 結局ユニオンに加入して対応する事にしました。 一人では知識や経験など不足して動けなかったので、 今は色々とサポートしてもらっています。