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契約社員の解雇について

はじめまして教えてください。 私は某社で契約社員契約をしていましたが先日退職しました。 契約期間 今年4月~来年3月 7月に派遣先より人事入れ替え、その後自宅待機を命じられました。 解雇通達は4日前、手続きをしてみると退職日は7月中旬になっていました これって違反にならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

これだけでは全く判断がつかないですね。自宅待機にしても退職合意と見るだけの判断はできませんね。 では順番に。 まず解雇の場合です。 要件 「労働者側に抗弁の機会がない」「解雇日が会社側から指定されている」 この場合は7月何日かわかりませんが、離職日が7月中旬ということなので、労働基準法第20条違反になります。30日前に予告をするか、30日分の平均賃金の支払いが必要だからです。この場合は30日ー予告期間の残りの日数を支払う必要があります。 次に退職の場合です。 要件 「申し出がどちらかは問わず、双方が合意した場合」 この場合は、合意した日が退職日になります。法律上の違反はないと思います。 一般的には以上ですが、そもそも契約期間中に人員入れ替えということ自体が不自然な感じがします。自宅待機にしても会社に正当な理由がなければ休業手当(労働基準法第26条)の発生余地もありますし、話して貰わなくても構いませんが、経緯等が具体化しない限りは正確な回答を行うことは困難な案件に思えます。

回答No.1

派遣契約はあくまでも双方の合意で締結されるものです。 解約も同じです。 会社と派遣社員の合意があればいつの退職でも可能です。 >7月に派遣先より人事入れ替え、その後自宅待機を命じられました 解雇含み、ということであれば、その時点で解雇に承諾した形になる場合があります。 違法であるかどうかではなく、あなたが納得するかどうかの態度を明確にする必要があると思います。 法律的に言えば、違法だとしても罰則規定がゆるいので、会社は「以後改善します」と言うだけですから、民事で争う覚悟がないと、騒ぐだけ損になります。 まさか「言った」「言わない」の話じゃないですよね?

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