• 締切済み

派遣元会社の解雇通告についての質問です

派遣会社の正社員ですが、 5年ほど派遣されていた派遣先より 業務縮小ということで、来年1月末で契約終了を通達され、 所属している派遣元の会社に連絡したところ、 派遣先の契約が完了する来年1月末までに、 次の現場が決まらなかった場合は派遣元の方も 退職の手続きをさせていただきます。 という話を数日前にされました。 私は今の現場が契約終了になっても、当然、所属の派遣元会社が 次の現場をさがしてくれるものと思っていたため、 1月末で失業する可能性が高い状態になってしまいました。 いろいろ調べてみましたところ、 派遣元の会社が今まで派遣されていた派遣先が契約終了になったという理由で 派遣元までも同じタイミングで退職(解雇)とすることは、 法律的には認められないということがわかりました。 そこで質問させていただきたいのは、 来年1月末までに次の現場が決まらなかった場合に、 2月以降も待機とさせていただき、その間の休業手当を要求したいのですが、 それは問題ないでしょうか? また、一般的に派遣会社でひとつの現場が終了して、次の現場へ移る際に 次の現場がすぐには見つからず、休業手当のある待機となった場合に、 どれぐらいの期間、待機期間が続くと会社都合の解雇になるものなんでしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

特定の登録しかなく、社長も社員というような話をしていたのならたぶん常用型なのでしょう。 となると、通常の社員と同様に直接雇用されている訳ですから、そう簡単に解雇する事はできません。派遣先は関係なく、単に1つのプロジェクトが終了した程度でしかありません。 派遣元会社は引き続き、定年制があればそこまで、無いなら死ぬまで雇用義務がありますから、本社に勤務するなり別のプロジェクト(派遣先)に送り込むなりする事になります。 業績不振でどうしても解雇しなければならない、という場合は、いわゆるリストラ解雇であり、整理解雇の4要件を満たす必要が出てきます(概略は検索して下さい)特に、人選の部分で問題があるように思えます。 本来は仕事が無いなら本社勤務にすべきですが、どうしてもなら休業手当を払って休業、待機させる事もできなくはないです。ただ、それはあくまでどうしても、という場合であって、順序から行けば普通に勤務を要求すべきと思います。 (6割でも生活に問題ないなら、出社する必要が無いのでそれも悪くはないですが、後に不当解雇で裁判というような場合には、最初からの休業要求は就労意欲が少ないとして不利になりかねません) 交渉や裁判は1人では難しいでしょうから、労働弁護団や一般労組などへの相談をお勧めします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

常用型であれば話はまるで違い、通常の解雇手順になります。 予告云々以前に正当な解雇理由が必須となります。 しかし、きちんとした契約書とか無いのでしょうか? 派遣元会社は常用型の登録しかしていませんか? (派遣許可の番号から厚労省のページで検索できるはずです) 就業規則とかどうなっていますか? そこがはっきりしない事には話が進みません。

kou1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社HPに特ではじまる派遣認可番号が 書いてあり、厚労省のページの検索でも ヒットはしましたが住所等の わかっている情報しか 書かれていませんでした。 就業規則も見たことももらったこともないため、 会社に就業規則と解雇の理由を 送っていただくように連絡をしようと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

一部職種は除きますが、一般の派遣契約は3年が限度で、この時点で派遣先は労働者に対して雇用申し入れ義務が発生します。つまり、労働者が希望すれば社員として雇用しなければなりません。2年前にありましたか?断ったのなら仕方ありませんが、申し入れ自体が無かった場合、本来はそのまま派遣先へ就労できたはずなので、現在は先の社員と見なされるべきでしょう。ですから、業務縮小による解雇は有り得るにしても、派遣契約の終了という扱いは極めて違法性が高いと思います。 そこを飛ばして、通常の派遣のままである。前回の申し入れは拒否したと仮定すると2年で中途終了と解釈できます。 派遣契約の中途解約は契約違反ですから、先は派遣元との交渉になります。もっとも、現実には派遣元が苦情を言える立場にないため、そのまま通ります。しかし、それでも最低限、解雇予告と同等の責任があります。ただ、今回は30日以上前なのでこの点はクリアしています。 解約が合法であるとすると、次は派遣元対労働者の関係になります。 ここが質問の主旨ですが、原則として派遣契約は単なる登録だけで、派遣元との雇用契約は派遣先がある期間だけです。もっとも、中途解約に限っては即座にできませんが、先との派遣契約が破棄されてしまった以上、やむをえない事由として認められる可能性が高いです。その場合も予告義務は免れませんが30日前の予告は完了しているため問題はありません。 解約(解雇、登録だけ残せる)がほぼ合法的である以上、休業手当の請求は絶望的です。 という事で、派遣労働者は極めて不安定な立場であって、中途解約(解雇)であっても争える余地はほとんどありません。 休業手当などで争わずに、最初に書いた雇用義務で争う方がずっとましです。

kou1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の現在の年齢等の条件が、次の仕事を探すにあたって 難しいために、 次の仕事を探す期限を一方的に 現在の現場の契約終了と同時に 派遣元の当社としても退職の手続きを させていただきますと言ってきてる状況ではないかと 推測しています。 だとすると2月以降、待機させてもらったとして、 その間に派遣元の方で現場を探していただいたとしても、 結局、探したけども条件の合う現場は見つからなかった という結果になる可能性は高いのではないかなと思っています。 そういう意味で、その待機期間の間の休業手当はもらいたい と思っていますと書かせていただきました。 そうなると最後はやはり会社都合での解雇になるかと思いますが、 私的には、今の現場が契約終了となると同時に 派遣元としても退職とさせていただきますというのは、 都合の良すぎる話ではないかな?と感じています。 せめて今の現場が終わった後の1~2ヶ月ぐらいは 待機させていただき、もちろんその間の休業手当も払っていただき、 それでも派遣元が次の現場を見つけられなかったというならば、 解雇に応じるのも仕方ないかなとは思っています。 しかし、最初から待機の話は一切なく、 今の現場が終わると同時に派遣元としても切りますと 言われた今の状況では、最初から 次の仕事を探す意思を放棄している印象を強く受けました。 また、私は派遣元会社の社長から、何度か私は正社員である という話をされたことがあるので、 登録型ではなく常用型の派遣の方ではないかなと思ってます。

noname#159900
noname#159900
回答No.1

>どれぐらいの期間、待機期間が続くと会社都合の解雇になるものなんでしょうか? 契約書に書いてあると思いますが、又休業手当は60%程度かも知れません。 それも書いて有りますが、それだけで解雇出来る理由にはなりません。会社努力が必要な条件です。

kou1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。今の現場が終わる2月以降も、 次の現場を探す努力をしないといけない義務が 所属の派遣元会社にはあるはずですよね・・。 派遣元会社に入社したのは7年ほど前になりますが、 入社時に、契約書等の書類をもらった記憶がありません。 派遣元会社からもらったことのあるものは、 毎月の給与明細とか源泉徴収票ぐらいです。 就業規則というのも、もらったことはなく、 そもそも派遣元会社の事務所に行ったことも 一度しかなく、今はその場所も引っ越して変わっているようです。

関連するQ&A

  • 派遣元からの解雇について

    はじめまして、以下質問させて頂きます。 派遣先の業績不振により3月末をもって派遣契約が更新させず終了します。 私は常用の派遣労働者として3年と少し働きました。 派遣元は派遣先での業務終了と同時に私との雇用関係も終わると言って来ました。 要は休業補償したくないからだと思い、反論しましたが全く埒があきません。 暫くは待機に入って休業補償を受けながら就職活動をしようと思っていますが、どのように戦ったらいいか悩んでいます。 労働基準監督署などに相談したほうが良いでしょうか?

  • 特定派遣会社を解雇される

    現在、特定派遣会社に在籍しています。昨日、解雇を言い渡されました。 ◎離職理由は「会社都合」になるのでしょうか? ◎解雇通知は一般の企業と同様に30日以前に行わなければならないのでしょうか? 特定派遣会社であれば「常用雇用」であるため、↑のようになると思うのですが、派遣会社であれば特定、一般にかかわらず離職理由は「自己都合」になるのでしょうか? ---- 経緯 ---- 2004年11月 今の特定派遣会社に採用される。 この派遣会社には「正社員」と「嘱託社員」があり、年齢などの条件で「嘱託社員」としての採用となる。 派遣先での仕事を開始する。 2005年5月 派遣会社の営業から仕事を続けるかどうかの打診があったが、派遣先での体制がコロコロ変わるので続けられない旨を知らせる。 6月いっぱいで仕事終了となる。 2005年7月 待機に入るが次の仕事が決まらず、会社自体も待機に入っている社員が多いため解雇する旨の通知を受けた。 また「嘱託社員のときは雇用契約書がある」と契約書を渡された。 契約書があることはこのとき初めて知った。雇用期間は2004年11月10日から2005年6月30日となっていた。(仕事の開始時には終了日は判らないのにナゼか終了日が入っていた。)

  • 派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について

    題名の通り、派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について相談させて頂きます。 概要は下記の通りです。 契約期間:平成20年3月~5月末まで ・派遣先が統合により人員が増え、余る為、契約期間途中の解除(4月末で解除)を3月25日に派遣会社に申し出。 ・派遣会社より契約解除に伴い、4月末での解雇を通達される。 ・派遣先の契約解除に基づく解雇は、不当と思われる旨を伝え、新たな就業先の提供と、それまでの賃金補償を申し出。  また解雇予告通知書の発行を要求。 ・派遣会社の回答は、派遣先の整理解雇に伴う解雇であり、1ヶ月前に予告している為、補償の必要は無い。  また、就業規則に「スタッフが次の一に該当する時は解雇する。「会社または派遣先が業務上必要とし、またはやむを得ない事由により  組織機構の改革、事業の縮小、統合等を行うときに。」とある為、解雇は正しいとの回答。 以上が、今までの話となります。 上記の就業規則は、解雇予告通知書に同封されており、初めて知りました。 派遣先の契約途中解除による解雇について、良くネットでも、解雇は不当との事例をみますが、今回の様に就業規則に 上記の旨の記載があれば正当なのでしょうか?休業にもならず、休業手当ももらえないのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、ぜひご回答宜しくお願い致します。

  • 解雇通告について

    私は、派遣社員としてある企業に就業しておりましたが、6月5日にある事がきっかけで契約解除になることが解かりました。 解除に伴い、期間満了前に解雇する場合は少なくとも30日前予告する事とし、30日前に予告できない場合は、労働基準法第20条1項に基づく解雇予告手当てを支払うとあります。 契約解除に伴い、解雇日を派遣会社からは、7月の中頃とだけの通告でキチンとした期日の予告は無い状況で、以後の就労先の企業のお話もいただけていない状態です。 就労先企業の課長に探りを入れて、『本当は、うちから言ってはいけないんだけれども。。。』と7月15日付けで解雇と言う期日を知ることが出来ましたので、所属派遣会社の担当者に『7月15日までの就業と言う認識で良ろしいのでしょうか?』とメールでしたが連絡を入れましたが、それについては、返信が無い状況です。 (基本的に、相互のやり取りはメールで行なっています。他の案件に対しては返信をその後もいただけている状況です) 今の就業先企業への就労も実働8日です。 次の就労先の提示も無い状況、キチンとした解雇期日の通告も無い状況で、時間だけが過ぎています。 法律的に、今の所属派遣会社はなにかしらの法規に触れている要素は無いのでしょうか? 皆様方の知識と智慧を拝借できれば、ありがたく思います。 宜しくお願いいたします。                         HOLY 拝

  • 派遣の不当解雇について教えてください。

    契約期間が残り3日で更新しないと告知されました。 昨年9月から派遣をはじめ、2月1日に3月31日までの契約書をもらい提出しました。 しかし昨日(3月29日)派遣会社の人に今月末までの契約で、以降更新しないと言われました。 私は不当解雇に該当し30日分の賃金を請求できるのか教えていただきたいです。 状況は下記のような感じです。 9月~派遣開始 9月・10月・11月は1か月間更新の契約書 12月~1月、2月~3月は2か月間の契約書でした。 月初めに派遣会社から契約書をもらい翌月更新するか等の 告知などは一切ありませんでした。 2月末に4月以降の契約について不安に思い派遣会社に 問い合わせたところ、 「君は評価が高いからたぶん大丈夫だよ。今年の末には派遣できる期間が 終わるから、直接雇用にしてもらえると思うけど、何か動きが有ったらすぐ 連絡するよ」 と言われ4月以降も更新があるものと思っていました。 しかし、3月27日に派遣会社から電話があり 「君は今月末までなの?」という質問をされましたが 派遣先の方ともそのような話は一切していなかったので 会話を終え電話を切りました。 そして、3月29日派遣会社の担当が仕事中に来て 「今月末で終了で、有給は4月分で消化する。派遣先もだいぶ暇みたいだからね~ 次の仕事どうする?他の紹介しようか。なんかやる気があったら連絡して」 と言って帰っていきました。 私は、契約更新を行わない場合も30日前には教えてもらえる ものと思い何の準備もしていませんでした。 29日の夜、派遣先の社員の方に派遣会社にはいつごろ派遣会社に予告を したのか聞いたところ、「1月前には必ず伝えている」とおっしゃってました。 あまりに突然で他の会社を探したり何もしていない状況だったので 契約書にあった30日分の解雇手当がもらえないかと考えています。 ●契約書では下記の内容が書かれてあります。 【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定化を図るための措置】 派遣労働者の責めに帰すべく事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図ることとする。また労働者派遣契約の解除に伴い派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前には予告することとし、30日前に予告しないときには労働基準法20条1項に基づく解雇手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。 【更新の有無】 更新する場合あり 以上です。 長文となり申し訳ありません。 皆様のお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 派遣会社から解雇されます

    派遣契約でとある企業で勤務しているのですが、勤怠が悪いとの ことで解雇されそうです。しかし、派遣会社は「『解雇』なのか?」 と聞いても認めません。あくまでも、こちらの意思で辞めるという ことにしたいようです。僕自身には辞める気は全く無いということ は伝えてあるのですが、年明けからの出社も止められています。 実際に辞めざるを得ない状態になった場合、解雇予告手当てはもらえる のでしょうか?また、『解雇』というのは『派遣先との契約が解除される』ことなのか、それとも『派遣会社自体を解雇される』ことなのか、 どちらなのでしょうか?

  • 派遣先と派遣元の「解雇」について

    解雇理由と解雇通知書の開示要求は可能でしょうか?また派遣先には、派遣元に対して、もしくは派遣労働者側の請求に基づいて、事前の通知義務と予告手当支払いの義務はないのでしょうか? 私は派遣元を通して、即日派遣先が「解雇」を言い渡してきました。事前通告もなかったので派遣元を介してその理由と解雇通知書の開示を何度か問い合わせました。 また労働基準監督署にも相談に行ったのですが、この場合は派遣契約を結んでいる派遣元との間の問題で「解雇」には当たらないし(数日後に派遣元からは次の就業場所を紹介してもらっていた)、派遣先はこの件には全く関係がないと言われました。解雇予告通知手当や派遣先が認めない残業時間分の未払い賃金等の請求はすべて派遣元にする必要があるとも言われ、未払分賃金に関しては今派遣元に請求中です。 派遣労働に関して厚生労働省が行った通達では、派遣先にも派遣元やその労働者に対して労働法で定める同等の義務が明記されていますが、通告なく「解雇」を言い渡した派遣先に対しては派遣労働者は抗議や対応を迫れないのでしょうか? また本日再三請求していた「解雇の理由」を記したものが先日郵送されてきたのですが(解雇通知書は書かないと言っている。派遣元も口頭で告げられただけで文書は受け取っていない)、事実とは違ったものでこれについても抗議をしたいと考えていたのですが。サイト等を見ても派遣先は無関係で責や義務はないと紹介したものを多く見かけます。

  • 派遣の不当解雇

    派遣の解雇 派遣の解雇を1日前に言い渡されました。 働き出して、1ヶ月と6日後の事です。 先日、体調不良のため、当日欠勤を2回してしまいました。 勤務時間前に、店長様にお電話を入れています。 派遣会社と派遣先の人事の方が 賃金についてもめたらしく (※スタッフが休んだのならば 代わりのスタッフをよこせ、その分の お金を払えなどみたいです。) 今後、派遣会社との取引をやめるとの事で 今月いっぱいと言い渡されました。 私が解雇を言われたのは8月30日ですので 1日前という事になります。 これは、違法ではありませんか? 最初に労働契約書を交わしていませんし 給料明細さえもらっていません。 解雇予告手当て、または、休業手当を もらうにはどうしたらいいと思いますか? 派遣会社に連絡していますが 一向に無視されています。 よろしくお願いいたします。

  • 派遣先から解雇を言い渡されました。

    9月21日からAと言う会社で正社員として所属し、Bという会社に派遣されています。 Aという会社は普通の派遣会社ではなく、Bの会社のみとしか取引がありません。 10月5日にA会社の会長に事務所に呼ばれ、B会社が私を解雇したがっているという話をされました。 解雇の理由は私の性格が暗く使いづらいということです。 勤め始めてからたった2週間でこの理由は納得できないのですが、私自身職場の雰囲気に馴染めないと感じていたので、解雇を承諾しました。解雇は10月20日付けです。 ところがA会社の会長に自己都合で退職ということにしたほうが次の就職先に行くときに有利だと言われました。 私は仕事自体は楽しいと思っていたので自己都合で退職するのはくやしいです。解雇扱いだと次の就職のときに不利なのでしょうか? でも自己都合だと解雇予告手当てはもらえませんよね? それと派遣先の契約は3月末日までなのですが、働けたはずの期間のお給料がもらえるはずだとネットで知りました。 それは法律で保証されているのでしょうか?ご存知のかたがいらっしゃいましたら、どういう法律の第何条か教えていただきたいです。 またその請求は派遣元のA会社にすればよいのか派遣先のB会社にすればよいのか分かりません。 どなたか親切な方に教えていただければ幸いです。

  • 派遣の短期解雇について

    解雇予告手当について 友人が派遣で働いています。 現場に派遣されて10日目に、「明日から来なくていい」「今の仕事は君には向かない気がするので・・・」みたいなことを言われたそうです。また「休業補償をするので、しばらく休んでほしい、新しい現場を探すので・・・」と言われたそうです。 私には「解雇」に聞こえるのですが・・・ 友人はよく分からずいます。 また、今回の雇用には試用期間がないそうなのですが、この場合「解雇」であれば、「解雇予告手当」は請求できますか?試用期間が定めている場合14日以上の勤務が必要ですが、今回は試用期間がないので、どう解釈していいのか分かりません。 またこのケースの場合、「休業補償」ですか」?「解雇予告手当」ですか? 会社側は「休業補償」で済ませたいみたいですが、今後仕事は紹介してくれるとは限りませんし、「休業」とは言えないと思うのですが・・・ 会社側が言うように、いつになるか分からない次の仕事を紹介してくれる日まで、「休業補償」で我慢しなくてはいけないのでしょうか? 何だかその間に「自分からやめる」ように仕向けているとしか考えられません。 ※解雇理由ですが・・・ 上司が1時間位友人の仕事ぶりをみていたが、仕事を覚えてくれなさそうなので・・・ という??な理由でした。相談を聞いた私は「たった1時間で??」とビックリしました。 特にその現場が解散になるとか、不況のためとかではありません。