• ベストアンサー

派遣会社から解雇されます

派遣契約でとある企業で勤務しているのですが、勤怠が悪いとの ことで解雇されそうです。しかし、派遣会社は「『解雇』なのか?」 と聞いても認めません。あくまでも、こちらの意思で辞めるという ことにしたいようです。僕自身には辞める気は全く無いということ は伝えてあるのですが、年明けからの出社も止められています。 実際に辞めざるを得ない状態になった場合、解雇予告手当てはもらえる のでしょうか?また、『解雇』というのは『派遣先との契約が解除される』ことなのか、それとも『派遣会社自体を解雇される』ことなのか、 どちらなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.6

 ご質問者の場合、派遣元が派遣先から「派遣社員の差換え」を指示されたものと思われます。派遣元は解雇扱いにした場合、自社で解雇予告手当を捻出しなければならない(=派遣先に請求できないから。)ので、解雇を避けたいとの思惑があると思いますが、出社を止めている以上、ご質問者から労基法第26条に規定する休業手当を請求された場合には支払義務が生じるものと考えます。  また、契約関係について整理しますが。 登録型or雇用型であっても、労働契約関係はご質問者と派遣元の間にだけあります。ここで登録型は派遣先での派遣期間について有期労働契約が成立し、派遣終了すると労働契約も一旦終了し、再度派遣されるとまた新たな有期労働契約関係が成立するもので、待機期間中は労働契約関係がありません。ご質問者の場合、文面からこちらだと感じています。  しかし雇用型では待機期間中も派遣元との(期間の定めのない)契約関係は残るので、派遣元としては派遣先がないと金銭的リスクがありますが、ある程度の派遣先を抱えて派遣先に困らず、その派遣労働者を囲い込みたい場合には雇用型の方をとることもあります。  ですから、本件で『解雇』を問われていますが、登録型の場合なら派遣元と労働者の労働契約が一旦終了して、『登録者としての待機期間に入った』もの。雇用型なら、『派遣が終了した』か『派遣会社自体を解雇されたか』です。当然、ここの判断は派遣元の意思で決まります。  ただし、ご質問者は前述のとおり、派遣先との契約期間が満了しておらず、派遣元との労働契約の解消がされていないため、現状は「派遣元社員として休業中」と位置づけて差し支えないと考えます。  なお、『派遣先との契約が解除されること』は派遣先-派遣元間の契約関係の解消であって、労働者は契約当事者ではありません。労働者と派遣先との関係は、派遣先-派遣元間の労働者派遣契約に基づく指揮命令関係がなくなっただけのことに過ぎません。  あと、残余期間分の補償を求める場合は、きれいにやるなら都道府県労働局総務部企画室の行う「助言指導・あっせん制度」を、草刈場にするなら体育会系の外部労組に駆け込めばいいかな(笑)…ご自身のあとの身の振り方も前提に判断されればと思います。

def_tac
質問者

お礼

丁寧かつわかりやすいご回答をありがとうございました。 mach_meさんのご回答を参考に、身の振り方を考えます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

参考にしてください。 規則も変わってきています。

参考URL:
http://www.union-net.or.jp/haken/
def_tac
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。どうもありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

派遣であろうとなかろうと、登録型であろうと雇用型であろうと、少なくともその期間の契約は成立しているのですから、一方的な解約はできません。 派遣先は、残っている期間の補償をしなければなりません。 ちなみに、一般的な登録型の場合は派遣元である派遣会社に登録しているだけで、雇用されている訳ではありません。 ですから、登録を解除されたり拒否されたりはあるでしょうけど、派遣会社自体から解雇される事は有り得ません。 解雇というのは、派遣先との契約が解除されるという事になります。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1463/C1463.html
def_tac
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 どうもありがとうございました。

  • oreevu12
  • ベストアンサー率15% (13/85)
回答No.3

すみません回答を読み落としました。 新年から忙しくなるのに解雇という事は 派遣先から良い評価を受けていなかったという事になると思います。 勤怠もそうかもしれませんがこれからはちゃんと出ると言ってるのにダメという事は 仕事での評価が良くなかったんではという事も考えられます。 派遣先がノーをだせばそこで働くのは無理です。 いろんな会社があります、次を考えましょうー。

def_tac
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 そうですね。次を考えるのも一つの手かもしれませんね。 何かと最悪だった年内はとりあえず大人しくして、年明けから 攻めてみようかな、とも思います。

  • oreevu12
  • ベストアンサー率15% (13/85)
回答No.2

派遣社員として長働いていた者です 『解雇』というのは『派遣先との契約が解除される』ことなのか、それとも『派遣会社自体を解雇される』ことなのか >これは直接聞いてみなければわからない事ですよね。  でも今の所、派遣会社をクビになった人って聞いた事ないです。  私の所ではそういう人は何も言われずに次からの仕事を紹介してもらえないという感じです。 「今は業務に支障が無いから休んで 看病に専念していていい」と言われて休んでいたんです >会社自体が暇なのかもしれないですよね。  派遣は暇になったら切られるのは仕方ないですね。でなかったら会社はパートでも雇った方が安くて良いですし・・・。 解雇予告手当というものはどういうのは初めて聞きました。 なんにしてもこの質問は 担当の方と話をしないと答えはでないと思いますよ。。。

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

辞めたくないのなら、勤怠をよくすれば良いのでは。 しかし所詮派遣社員。 派遣先で気に入られなければ辞めて欲しいと言われても文句の言えない立場です。

def_tac
質問者

補足

勤怠が悪かったのは、ただ休んでいたわけではなく、唯一の家族で ある父が病気で入院した為に看病しなくてはならなかったからなんで す。その事は派遣先も知っていて、「今は業務に支障が無いから休んで 看病に専念していていい」と言われて休んでいたんです。それなのに、 突然とも言える解雇宣告・・。新年からは忙しくなるので、もう自分 の都合で休まずにちゃんと出勤すると言っていたんですけど。

関連するQ&A

  • 派遣で解雇予告手当ては誰が払う?

    派遣先企業が派遣社員を契約期間途中で(解除日の30日前を過ぎて)一方的に契約解除する場合、解雇予告手当ては法律的には誰が払うのでしょうか? 派遣先企業?それとも派遣元企業? どちらでしょう?

  • 派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について

    題名の通り、派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について相談させて頂きます。 概要は下記の通りです。 契約期間:平成20年3月~5月末まで ・派遣先が統合により人員が増え、余る為、契約期間途中の解除(4月末で解除)を3月25日に派遣会社に申し出。 ・派遣会社より契約解除に伴い、4月末での解雇を通達される。 ・派遣先の契約解除に基づく解雇は、不当と思われる旨を伝え、新たな就業先の提供と、それまでの賃金補償を申し出。  また解雇予告通知書の発行を要求。 ・派遣会社の回答は、派遣先の整理解雇に伴う解雇であり、1ヶ月前に予告している為、補償の必要は無い。  また、就業規則に「スタッフが次の一に該当する時は解雇する。「会社または派遣先が業務上必要とし、またはやむを得ない事由により  組織機構の改革、事業の縮小、統合等を行うときに。」とある為、解雇は正しいとの回答。 以上が、今までの話となります。 上記の就業規則は、解雇予告通知書に同封されており、初めて知りました。 派遣先の契約途中解除による解雇について、良くネットでも、解雇は不当との事例をみますが、今回の様に就業規則に 上記の旨の記載があれば正当なのでしょうか?休業にもならず、休業手当ももらえないのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、ぜひご回答宜しくお願い致します。

  • 派遣会社からの途中解雇について

    登録型派遣会社から3年弱、同じ派遣先へ派遣勤務をしていましたが 数日前、突然派遣会社から 「派遣先からもう勤務しないで欲しいと連絡があったため、勤務しないでくれ」 と連絡がありました。  契約は9月末まで残っていたので、2ヶ月分の賃金の支払いを求めましたが、 最終出勤日に派遣会社の担当者と面談する機会があり、 その場で解雇を言い渡されました。 「派遣先と派遣会社の間の労働者派遣契約と私と派遣会社との雇用契約は全く別のものであり、 また、やむを得ない事由がない限り有期労働者は解雇できないはずなので、合意出来ない。 そもそも何故解雇なのか理由を教えて欲しい」 と伝えたところ 「解雇予告手当て30日分を支払うための解雇です。」 とのことで、解雇予告手当として30日分の給与を払うつもりはあっても 残りの契約日数(60日)の賃金の支払いには応じない様子でした。 らちが明かないため、労働基準監督署にも行きましたが 担当の方曰く、雇用契約についての紛争は民事になるため、 解雇の正当性を争うのであれば、 1.紛争調停委員会によるあっせん 2.労働審判 3.民事訴訟 しかなく、いずれも労働局の管轄外とのことでした。 3年間勤務していましたが、 常態的に労働基準法で定める法定労働時間を超えた勤務を余儀なくされておりました。 また3年以上同一の会社に勤務し同一業務に携わっていたため、 派遣先には私に対する雇用申込義務があるかと思うのですが、 これらについても、すべて何の対応もされず非常に不満を持っております。 民事訴訟など時間や費用のかかる方法ではなく、 残りの契約期間の賃金の全額支払をさせるにはどうしたらよいでしょうか。  教えて下さい。

  • 派遣の不当解雇

    派遣の解雇 派遣の解雇を1日前に言い渡されました。 働き出して、1ヶ月と6日後の事です。 先日、体調不良のため、当日欠勤を2回してしまいました。 勤務時間前に、店長様にお電話を入れています。 派遣会社と派遣先の人事の方が 賃金についてもめたらしく (※スタッフが休んだのならば 代わりのスタッフをよこせ、その分の お金を払えなどみたいです。) 今後、派遣会社との取引をやめるとの事で 今月いっぱいと言い渡されました。 私が解雇を言われたのは8月30日ですので 1日前という事になります。 これは、違法ではありませんか? 最初に労働契約書を交わしていませんし 給料明細さえもらっていません。 解雇予告手当て、または、休業手当を もらうにはどうしたらいいと思いますか? 派遣会社に連絡していますが 一向に無視されています。 よろしくお願いいたします。

  • 派遣で解雇予告手当ての支払い義務

    派遣先企業が派遣労働者を契約期間途中で(解除日の30日前を過ぎて)一方的に契約解除する場合、法的には解雇予告手当の支払い義務はあるのでしょうか? 具体的にどの法律が適用されるのか、も教えていただけるとありがたいです。

  • 派遣会社からの保証は受けられるでしょうか?

    派遣スタッフとして働いていました。 実際の派遣の契約自体は、先月12月末までです。 11月末に派遣会社より『派遣先が更新したいと言ったら更新できますよね?』 というような話しがありました。 しかし実際は12月5日に 『12月末で契約打ち切り更新ナシだから、来月になったら保険証を送り返してくれ。 新しい派遣先があろうがなかろうが12月で使えなくなるのでとにかく返してくれ。 新しい派遣先は見付ける努力はするが、年末年始で良いのがあるかどうか。 でも私達自身(派遣会社)も11月に派遣先企業に打診していたが、返事が来たのが12月に入ってからだったから、労働スタッフに契約更新がないと言うのが遅くなったのはしょうがない。』と言う事でした。 同じ派遣先で同じ頃に契約更新がないといわれた、私とは違う派遣会社の2人は 派遣会社より休業保障?や解雇予告手当てが出るそうで、 1人は1月中の稼動日と思われる日の6割保証、もう1人は1日数千円を年内だけ保証と言われたそうです。 ということで、自分の派遣会社にも『30日以上前に契約更新がないと言わなかったんだから保証してくださいよ。もう一つの派遣会社の方は保証が出るそうですよ。』と言ってみました。 そうしたら『保証は厳しいと思います。一応上とも相談します。』 とのこと。 数日後『労働なんとか(忘れました・・)に聞いたら、30日に5日足りなかった分の保証もしなくて良いそうです。契約書の裏面にも書いてありますが?ウソだと思うならご自身で聞いてみてください。 ま、保険証は返送してください。』みたいな答えでした。 (ここで申し訳ないの一言でもあれば気は済んだかも知れませんが…) 契約書の裏面を見てみると “契約の解除 乙の責に帰すべき自由によらない労働派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先を斡旋する等により新たな就業機会の確保を図ることとする。 また労働派遣契約の解除に伴い乙を解雇しようとする場合には少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当てを支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当てを支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。” と書いてありました。 ですので、『裏面を読みなさいよ!書いてある通り保証はしないわ!とにかく保険証は返せ』 という派遣会社の言い分が良く分かりませんでした。 労働基準監督署にも自分で問い合わせてみたところ 『一応保証ってのは、法律で絶対に払わなければいけないという物ではなく、社会通念上いちおう契約書等に記載されている物なんですが、 でも今回は“保険証を返せ”と向こうから言っているので、返す時に何も言わず返してしまうと“自主退社したじゃないか”と言われかねないので、 “保険証を返すと言う事は派遣会社からの解雇と言う事ですよね、それでも返せと言うんですね”と聞いてから返し、堂々と“解雇予告手当を5日分請求します”と言えば良いです。』 と言われました。 一応調べる事は調べてみたんですが、派遣会社の言う事がチンプンカンプンですし、もうこんな派遣会社にこれからも世話にはなりたくないと思うので保険証を返すのは問題ないのですが、年末に契約終了なのに今月に入ってから言われても困るから何か保証はしてもらいたい…と思うのですが。。。 何か良い言い回しや、こういう保証が出るよ、などのアドバイスを頂けたら助かります。 宜しくお願いいたします。

  • 不当解雇について。

    不当解雇について。 某企業で働いていたのですが、本日解雇を言われました。 違反ではないかと反論したところ、明日から来なくていいと言葉。 まだ、働いて2週間以内でしたが、働く際も契約書を渡されず、給与の振込みもまだ申請をしていない状態でした。 2週間以内だから、解雇するような事をいわれました。 解雇予告手当の申請をさせない為みたいなことをいっていました、。 ちょっとおかしいなとは思っていたものの、ドコモの仕事で、派遣会社自体悪質な感じがしなかったのですが、やり方が汚いため、不当解雇で解雇予告手当てを頂きたく思っております。 まず、契約書をもっていたのに関わらず、本日解雇するまで、契約を交わしていない。 給与振込み先をまだ伝えていない、。 試用期間だからと、突然の解雇。 一方的なメール、。 本日契約書を会社に言われるままかいてしまいましたが、私の手元には白紙の契約書があります。 行政書士に相談したところ、内容証明をしたらどうかといわれましたが、書いたら、解雇予告手当て等 いただけるのでしょうか>>?? MHは本当に悪質極まりない会社です、。 ブラックだと思いました。 社員のTさんが悪なのかもしれませんが、 明日、本社にかけ合って見ます。

  • 派遣の不当解雇について教えてください。

    契約期間が残り3日で更新しないと告知されました。 昨年9月から派遣をはじめ、2月1日に3月31日までの契約書をもらい提出しました。 しかし昨日(3月29日)派遣会社の人に今月末までの契約で、以降更新しないと言われました。 私は不当解雇に該当し30日分の賃金を請求できるのか教えていただきたいです。 状況は下記のような感じです。 9月~派遣開始 9月・10月・11月は1か月間更新の契約書 12月~1月、2月~3月は2か月間の契約書でした。 月初めに派遣会社から契約書をもらい翌月更新するか等の 告知などは一切ありませんでした。 2月末に4月以降の契約について不安に思い派遣会社に 問い合わせたところ、 「君は評価が高いからたぶん大丈夫だよ。今年の末には派遣できる期間が 終わるから、直接雇用にしてもらえると思うけど、何か動きが有ったらすぐ 連絡するよ」 と言われ4月以降も更新があるものと思っていました。 しかし、3月27日に派遣会社から電話があり 「君は今月末までなの?」という質問をされましたが 派遣先の方ともそのような話は一切していなかったので 会話を終え電話を切りました。 そして、3月29日派遣会社の担当が仕事中に来て 「今月末で終了で、有給は4月分で消化する。派遣先もだいぶ暇みたいだからね~ 次の仕事どうする?他の紹介しようか。なんかやる気があったら連絡して」 と言って帰っていきました。 私は、契約更新を行わない場合も30日前には教えてもらえる ものと思い何の準備もしていませんでした。 29日の夜、派遣先の社員の方に派遣会社にはいつごろ派遣会社に予告を したのか聞いたところ、「1月前には必ず伝えている」とおっしゃってました。 あまりに突然で他の会社を探したり何もしていない状況だったので 契約書にあった30日分の解雇手当がもらえないかと考えています。 ●契約書では下記の内容が書かれてあります。 【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定化を図るための措置】 派遣労働者の責めに帰すべく事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図ることとする。また労働者派遣契約の解除に伴い派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前には予告することとし、30日前に予告しないときには労働基準法20条1項に基づく解雇手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。 【更新の有無】 更新する場合あり 以上です。 長文となり申し訳ありません。 皆様のお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 有期間派遣における契約解消について

    現在、大手の(登録制)人材派遣会社に勤務しておりますが先般会社より、有期間(3ヶ月)の派遣先企業を紹介され 勤務に就きましたが、就労後1週間で理由もわからなく突然契約解消(解雇)になりました。 派遣先企業に契約解除の理由開示を求めましたが、開示拒否をされたので、派遣元(所属派遣会社)に契約解除理由を尋ねたら 就労直後に、契約(派遣)先から会社の状況が変わり所属セクションと別セクションでの勤務or即契約解除を通知された為、と、派遣元より通知を受けました。 その為、労基法に従って解雇予告手当ての支給を申し出たら派遣会社側から”法的に抵触するのは重々承知してるが今後の派遣先、労働者の関係を崩したくないので今回は泣き寝入りして欲しい”と、言われました。 この場合、派遣先・派遣元に対してどの様な対応をとったらいいのでしょうか? 自分自身、派遣元(所属)会社とはある程度の人間関係ができているので、人間関係は崩したくないですので困ってます。

  • 派遣の解雇予告手当について

    人材派遣会社に7月の中旬から勤務しています。前任者が退職するので引継ぎをしていましたが、勤務開して間も無くして整形外科の疾病に患ってしまい、医者から2週間の安静を言われました。(お盆休暇含む)派遣元から2週間の休みならOKと言われ連休明けに復帰したのですが、また症状が悪くなり本日医者から2週間の自宅安静を言われました。3ヶ月更新の契約なのですが自宅安静後も勤務を開始したいと派遣元に伝えましたが、派遣元の営業コーディネーターが携帯電話で私に電話を掛けてきて「派遣先では2週間後には勤務についてもいいよ。しかし派遣の契約は更新せず9月末で契約を終了していただきたい」ということを言われてしまいました。病気で仕事が出来ないのは申し訳ないと思うのですが、即日解雇にすればいいのに新しく採用される後任者と一緒に9月末まで働けというのは、辛すぎます。解雇予告手当を支払うのを避けて30日前に言ったことと思いますが、疾病で休んでいてなおかつ不安な時期を過ごさなくてはいけません。この場合私から解雇(即日解雇)を派遣元にお願いすることは出来るでしょうか?2週間後でも医者の診断によって確実に復帰できるのは未定です。このまま2週間後に復帰できずに休むかもしれません。8月は2日しか出勤できなくて経済的にも困っていますし、9月分の社会保険までも納めなくてはいけません。こんな質問をするのはちょっと間違っているかと思われるかもしれませんが、即日解雇してもらって解雇予告手当をもらった方が、精神的にラクです。勤務規則の解雇の欄にも「肉体的・精神的に耐えられないと判断した場合解雇もありうる。」と書いてあります。某有名企業の登録型派遣で、就業開始と同時に社会保険に加入、長期に渡って勤務して下さいと言われた派遣先です。何かよいアイデアはないでしょうか?ちょっと急ぎですが、教えてください。宜しくお願い致します。