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派遣で解雇予告手当ては誰が払う?

派遣先企業が派遣社員を契約期間途中で(解除日の30日前を過ぎて)一方的に契約解除する場合、解雇予告手当ては法律的には誰が払うのでしょうか? 派遣先企業?それとも派遣元企業? どちらでしょう?

noname#230651
noname#230651

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回答No.3

 派遣労働者の方は派遣元の会社と労働契約を締結しています。このため労働契約を解除(解雇)するとすれば派遣元の会社ということになります。派遣先の会社に派遣労働者の方を解雇する権限はありません。  派遣先の会社と派遣元の会社の契約(労働者派遣契約)が打ち切られたり(契約期間中途で解除)、別の派遣スタッフが派遣先に派遣されることになっても、派遣社員と派遣元の雇用契約は当然に打ち切られる(解雇される)ものではありません。  派遣の契約を含む有期雇用契約は、使用者(派遣元)も労働者(派遣社員)も契約期間中は、中途で解除したり、退職したりできないのが原則で、やむを得ない事由がある場合は解除可能ですが、過失がある場合、損害賠償責任を負うこととされています。(民法628条)  使用者(派遣元の会社)が「解雇」するのであれば、合理的な理由がなければ解雇は無効とされます。(労働契約法16条)  合理的な理由があったとしても、解雇予告も適用除外(2週間の試用期間内等)に該当しなければ、30日以上前の解雇予告又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。(労働基準法20条・21条)  このため、派遣元の会社は契約期間中は解雇は行わず、同様の条件の派遣先の紹介、休業手当の支払い(労働基準法26条)等を行うこと、解雇する場合は労働基準法の責務(解雇予告の手続き等)を果たすべきことが、厚生労働省の指針で求められています。(派遣元指針 第2 2)  また別の厚生労働省の指針で、「派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣元事業主に対しその旨の予告を行わなければならないこと。当該予告を行わない派遣先は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならないこと。派遣先が予告をした日から労働者派遣契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも労働者派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額について行わなければならないこと。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。」(派遣先指針6(4))と規定していて、派遣先の会社の「就業機会確保努力」又は「派遣元の会社への補償」(派遣元の会社への補償であって、これが派遣労働者の方への補償ではありません。この項目自体、派遣先・派遣元の力関係で効力を持つとは考えにくいのですが・・・。)が必要とされています。  派遣先の会社の事情により、やむを得ず派遣労働者を解雇せざるを得ない場合は、派遣元の会社が解雇の手続き等の責任を負いますので、解雇予告手当の支払いが必要な場合は遣元の会社が支払うことになりますが、この派遣先の会社から派遣元の会社への補償を使って派遣元の会社が派遣労働者の方に補償等を行うことは可能となっています。(上記のとおり効力には疑問がありますが・・・。)  ただし、労働者(派遣社員)が雇用契約を解除することを承諾すると、雇用契約の合意解除により、休業手当の請求はできず、「解雇」でもありませんので、解雇予告手当の請求もできなくなります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/1.pdf(労働者派遣事業:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/21.pdf(派遣先指針6(4))  派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣元事業主に対しその旨の予告を行わなければならないこと。当該予告を行わない派遣先は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならないこと。派遣先が予告をした日から労働者派遣契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも労働者派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額について行わなければならないこと。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html(Q11:「派遣労働者」として働くためのチェックリスト:厚生労働省)  労働者派遣契約が中途で解除された場合に、派遣労働者は直ちに解雇されるものではなく、派遣元事業主は派遣労働者の雇用の安定を図るため必要な措置を講じなければなりません。また、労働者派遣契約の解除が専ら派遣先に起因する事由による場合には、派遣先もまた派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じなければなりません。 ■ 労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われていませんか?  →  労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われた ×   ⇒ 派遣元事業主と派遣先との間の労働者派遣契約が解除されても、派遣労働者と派遣元事業主との間の雇用関係は続いています。労働者派遣契約の解除に伴って当然に派遣労働者が解雇されるものではありません。また、労働者派遣契約の解除に伴って、派遣労働者と派遣元事業主との間の労働契約期間が当然に短縮されることもありません。 ■ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣元事業主が講ずべき措置について御存知ですか?  → 労働者派遣契約の解除の場合の措置について、就業条件明示書に明示されていた ○   ⇒ 労働者派遣契約の解除の場合に派遣元事業主及び派遣先が講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置については、就業条件の明示の際に明示すべき事項となっています(派遣法第34条)ので、就業条件明示書の内容を確認してください。   ⇒ 派遣元事業主は、派遣先と連携して当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること、派遣労働者を休業させる場合には労働基準法第26条により休業手当を支払うこと、派遣労働者を解雇しようとする場合には労働基準法等に基づく責任を果たすことが求められています(派遣元指針第2の2)。 ■ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣先が講ずべき措置について御存知ですか?  → 労働者派遣契約の解除の場合の措置について、就業条件明示書に明示されていた ○   ⇒ 労働者派遣契約の解除の場合に派遣元事業主及び派遣先が講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置については、就業条件の明示の際に明示すべき事項となっています(法第34条)ので、就業条件明示書の内容を確認してください。   ⇒ 派遣先は、労働者派遣契約を解除するに当たっては、派遣労働者の雇用の安定を図るため、その派遣先の関連会社での就業をあっせんする等の措置を講ずることが求められています(先指針第2の6)。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai04/pdf/01.pdf(派遣元指針 第2 2(2))  派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。また、労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、当該派遣元事業主は、労働基準法等に基づく責任を果たすこと。 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A025.pdf(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa12.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1463/C1463.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau47.pdf(派遣社員の解雇) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200601.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index.html(Q20 派遣契約の中途解除と解雇) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/hakenshain/009.html(Q9:派遣契約の中途解除と解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(契約途中の解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:解雇と退職の類型) http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2350.htm(派遣契約解除と派遣労働者) http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2380.htm(派遣社員の解雇) http://www.asahi-net.or.jp/%7ERB1S-WKT/qa2350.htm(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.asahi-net.or.jp/%7ERB1S-WKT/qa2340.htm(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_33.asp(派遣契約の中途解除) http://www.hakenjob.com/opwwwhtm01.php?page=salon/qa_keiyaku_004.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://rikunabi-haken.yahoo.co.jp/h/r/HS1Z130n.jsp?cmd=INIT&disp=/qa/03_dismissal(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J10-2.html(派遣社員の交替) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_105.html(派遣社員の交替) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8c%5f%96%f1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H19HO128&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働契約法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%68%8c%ad&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S60HO088&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(派遣法) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_04_01.html(休業手当) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html(休業手当) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1433/C1433.html(休業手当) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A141.pdf(休業手当) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau30.pdf(休業手当) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200504.html(休業手当)http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa04.html(休業手当) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1404/C1404.html(平均賃金) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A69.pdf(平均賃金) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/16.pdf(参考) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/17.pdf(参考) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/13.pdf(参考) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/10.pdf(参考) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/11.pdf(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2457650.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4017704.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3869538.html(参考?) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/(参考)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/11.html
noname#230651
質問者

お礼

ありがとうございます。 すばらしい回答です。本当に勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.2

少し勘違いされているかもしれませんが、 派遣先は派遣料を派遣元に支払うだけで、給料を払うわけではありません。 派遣社員の給料等の賃金はすべて派遣元企業から支払われます。

noname#230651
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

派遣先企業が派遣社員の解雇をすることは出来ません。 派遣元との派遣契約を解除するだけです。 派遣先企業が契約を打ち切ったことを理由に派遣元から解雇されるのであれば、解雇予告手当等も派遣元が支払う必要があると思われます。

noname#230651
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、派遣先が派遣元との派遣契約を解除するだけでは、登録型派遣労働者に解雇予告手当が支払われることはないということでしょうか?

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