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契約社員の契約を更新しない

こんばんは。 契約社員を雇っています。 1年毎の契約で、1年ごとに雇用契約を行っています。 今年の3月31日が契約日の最終日ですが、更新をしたくない 人材がいます。 契約更新をしたくない場合は口頭で「貴方とは契約しません」と 伝えるだけで法律上問題はないのでしょうか? 弁護士の方、法律の専門の方にご回答をお願いいたします。

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  • naocyan226
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回答No.3

>これは合理的な理由となりえるのでしょうか 私は裁判官ではないので、決定的には言うことは出来ません、とお断りした上での一般論です。 物損事故、不注意事故などが数回あったことは客観的には認められますね。また、雇用契約書には事故を起こした場合は契約を解除するという文言があるそうですが、一口に事故と言っても、その頻度、程度、原因や内容により合理的であるかどうかが判断されます。 会社としては、これ以上雇うと大事故を起こされる恐れありと判断したのなら、それでいいでしょう。というか、その恐れを理由として主張するしかありませんよね。 何はともあれ、本人と話し合って、納得してもらうよう努力することが、まず肝要です。法律上の問題は無いので、円満にいけばそれでいいにですから。

dgc
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 できることならば本人と再契約し、雇用を延長したいのですが 事故の多さ、これまでの勤務態度、他の運転手への影響、これからの 事故の起きる確立を考えて延長をするかしないかを迷っています。 事故を起こしている本人が反省している様子はほとんど感じられません。 一番いいのは自己都合による退職を望んでいます。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.2

当事者がすんなり認めればいのですが、若し納得しなくて然るべきところに相談すると簡単にはいきません。 >法律上問題はないのでしょうか 質問文だけでは判断できませんが、ある可能性が高いですね。 契約社員とかパート社員やアルバイト等または正社呼び名の違いに拘わらず、有期雇用契約が何回か反復継続されていれば、事実上期間の定めの無い雇用契約とされて、その更新を拒否すれば(雇い止め)、解雇とみなされて解雇に関する法理が類推適用され、解雇する合理的な理由が必要となります。合理的な理由がない解雇であれば、その解雇は権利の濫用として無効となります。 厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」によれば、契約時に、更新の有無、更新をするあるいはしないことの判断基準を定めそれを明示しなければなりません。この点はどうでしょうか? そして、雇い止めをするには、客観的で合理的な理由、この場合は「更新をしたくない」理由が何か分かりませんが、どうでしょうか? いずれにしても、この問題は労働トラブルの中でも横綱格といってもいいほど多くの事例を起こしています。裁判所の判断も多数あります。 今までの雇用の実態や当人の勤務状況や他の人との公平性等いろいろの角度から検討され、この雇い止めが有効か無効かの判断がなされますから、もしもの時に備えておくことが必要です。  

dgc
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約社員とは運転手として雇用しています。 次回の契約をしない理由としては事故の多さです。 人身事故はありませんが、物損事故、不注意事故などが数回ありました。 今後、人身事故などを含めた事故の可能性が高いので、契約をしたくないと 思って相談させていただきました。 これは合理的な理由となりえるのでしょうか? (雇用契約書には事故を起こした場合は契約を解除するという文言があります)

  • pinetina
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回答No.1

 契約社員ですので、必ず雇用契約が存在すると思います。  雇用契約には、契約の期間更新についての条文があると思いますが、それは確認されていますか?  その条文に合っていれば、契約上は問題は無いと思います。ただ、雇用関係で一番大きな問題は、契約の更新を被雇用者自身が望んでいる場合です。被雇用者から、生活等を盾に来られると何かと面倒な話になりやすいので、面と向かって『いらない』と言うよりも、多少外堀を埋めてから事に臨まれる事をオススメします。

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