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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:反日の剥奪論を終わらせよう! 難しい理屈なし!)

反日の剥奪論を終わらせよう!

Ganymedeの回答

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.13

(9) 石鹸確答閣議要件大使合意実務 議院内閣制の国では、「閣議」が国家行政の最高意思決定機関である。しかし、大統領制の国ではそうではない。 まず米国を例にとると、行政権は大統領に属する。連邦憲法には内閣に関する規定は存在せず、日本でいう内閣法に相当する法令も存在しない。よって大統領の裁量に委ねられており、例えばアイゼンハワー大統領のときは年間平均34回も閣議が開かれたが、クリントン大統領のときは全閣僚が集まる閣議はほとんど開かれなかった(下記URLの廣瀬論文による)。 次に、韓国においては憲法に国務会議(閣議に相当)の規定が存在する。第89条では、国務会議の審議を経なければならない事項が17種定められている。したがって、米国のように開かなくてもよいというものではない。しかしながら、憲法上、国務会議の審議結果は大統領を拘束しない。 これらは、日本でいうとそれぞれ私的諮問機関、審議会にやや似ている。 私的諮問機関 首相や大臣などは、非公式に諮問機関を設けている。その設置に法令上の根拠がないところから「私的」と言われるが、事務運営は各省庁が行ない、予算は公費から出ている。米国の閣議はこれと似た性質がある。 審議会 行政組織が法令に基づいて設置する、諮問的な合議制の機関である。首相などからの諮問に応じ、重要政策などについて審議を行い、結果を答申する。しかし、その答申とか決議は法的拘束力をもたない。韓国の閣議(国務会議)もこれと少し似ている。以上。 したがって、知識がある人は、日本でいう閣議決定と韓国でいう閣議決定とが異なることに気付いている。もちろん松本全権は知識がある人なので、4月24日に面前の金公使を疑うような愚は犯さなかった。 しかし、日本人一般は韓国の行政制度など知らないだろうし、その日本国民が形成する世論から、松本は掣肘(せいちゅう)を受けるわけである。松本が金に文句を言いたいのは、「貴国の制度では閣議決定が仮決定でしかないことは、もちろん存じてます。しかし一般の日本国民が知ってると思いますか。仮決定をマスコミに発表した以上、本決定もマスコミ発表してくださいよ、仮と本とが異なる場合は」ということか。 いや、そこは狐と狸の化かし合いで、むしろ韓国が本決定(会談続行の方針)をマスコミ発表しない方が、日本にとって好都合だったのか。「韓国の方から会談を打切った」と責任をなすりつけることができる。 しかし、会談のやり取りが開示された今となっては、なすりつけは無理なのだが、ネトウヨ歴史学によれば今でもできるらしい。 アメリカの大統領行政府と大統領補佐官(廣瀬淳子、アメリカ政治・政策過程論、国立国会図書館政治議会調査室) http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200705_676/067603.pdf 開発主義韓国の経済政策形成(堀金由美、東アジアの「開発主義」、明治大学教授) https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/1864/1/seikeironso_73_5-6_201.pdf 〔引用開始〕 さて,国務会議は,行政府における意思決定ヒエラルキーの頂点に位置し,憲法上,原則として大統領が議長を務めることとなっている。しかしながら,実際は大統領が国務会議に出席することは多くなく,通常は,憲法上の副議長である国務総理が主宰することがほとんどであった。〔中略〕 提出した議案の否決を面目にかかわると理解する政治文化の中,満場一致の合意を得られない議案は,提案者によって撤回された。すなわち,国務会議における「否決」は発生しえなかったのである。 このようなシステムと慣行の中,最高決定機関としての国務会議の実効性については,実質的に大きな権限を持つものではないと見るのが概ねの見解である。〔中略〕 さらには,最高決定機関であるとされながら,実際は,国務会議の決定は大統領による最終決定を拘束することはできなかったのである。〔中略〕 さらに,1案件あたりの検討時間を見ると,これも非常に短く,全斗換時代には約4分間,朴正煕時代にはさらに短くなっている。これらのデータからも容易に想像されるとおり,通常,国務会議の場では実質的な検討は行われなかった。〔中略〕 国務会議にて承認された案件は,その後,最終的に大統領の承認を受ける必要があり,法案の場合には,さらに国会へと送付された。 〔引用終り〕 さて、ネトウヨ歴史学では金が大使になっているが、金溶植は公使だった。ネトウヨ歴史学が挙げた資料にもそう書かれている。挙げただけで読んでないらしい。 駐日韓国代表部(駐日韓国大使館の前身)の首席代表は、1965年の日韓国交正常化までに14代を数えた。第5代の申性模(51年6月~51年12月)は大使だったが、第6代の金溶植(51年12月~57年5月)は公使のまま首席代表になった。大使は空席だったのだろう。 52年4月18日まで短期間松本全権の交渉相手だった梁裕燦は、当時駐米大使(51~60年)であって、臨時に日韓会談首席代表を務めた。すぐに離日したのも当然であり、これは会談打切りを意味しない。その後も来日して対日交渉にあたっている。 また、社会人なら(学生でも頭のいい子なら)ご存知と思うが、「事実上の合意」なんていうものは後で水掛け論になる元である。合意文書(外交の場合は協定や覚書)を残しなさいと、ものの本は教えている。第2次会談の記録を日本側、韓国側がそれぞれ開示しているので、ご覧ください。 第二次日韓会談概要(1953年4月15日~同年7月23日) http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/6ji-all/6ji/00826/2006-00588-0479-01-01-IMG.xdw 〔引用開始〕 (3) 国籍の確認  韓国側は在日朝鮮人の国籍は日韓間の協定によって確定されるものであり、現在の対日関係においては少くとも法的には未確定の状態にあるとの見解を述べ、さらにその関心がむしろ在日朝鮮人の処遇の面にあり、よい処遇が与えられる見透しのつかない限りこれを韓国籍だとはいい切れず、日本側でいう如く国籍確認の点ですでに日韓間に事実上の合意ができていると考えられず、あくまで協定によって合意されねばならないと固執した。 〔引用終り〕 この「その関心がむしろ在日朝鮮人の処遇の面にあり、よい処遇が与えられる見透しのつかない限りこれを韓国籍だとはいい切れず」というのは、予備会談(51年10月20日開始)の小委員会より一貫した韓国側の主張である。 日韓会談処遇小委員会(第三次)1951年11月2日 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/4ji/2006-00588-0222-01-01.xdw 〔引用開始〕 国籍変動の基準は大体住所地主義であり平和條約第二條の規定のみでは在日韓国人が日本国籍を喪うとはいいきれない旨の日本側発言に対し先方は依って処遇について満足が行かない場合はこのまま日本国籍を取得させることもありうる旨述べた。 (原注) 韓国側は国籍変更については問題なき旨を述べながらも日本側が在日韓国人に日本国籍を保有させることを絶対に避けたい希望であるとの前提のもとに若し処遇問題で韓国側を満足させない場合は日本国籍をそのまま保持させることあるべしとかあるいは国籍選択権の問題を提起して日本国籍を取得させる方法を開くべしとか論じ、国籍問題を種にして処遇問題を何んとか有利に解決せんとしおる模様である。 〔引用終り〕 第2次日韓会談の「国籍の確認」にかかわる部分は、韓国側も開示しており、和訳されたものが下記にある。 第2次韓日会談(1953.4.15-7.23) 国籍及び処遇分科委員会会議録、第一-六次.1953.5.13―6.19 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/461.pdf 〔引用開始〕 P39 国籍未確定と事前協議  日本側から、〔中略〕 (a)「果たして在日韓人の国籍に関してはサンフランシスコ平和条約に明文で規定してないが、〔中略〕 その待遇においては充分に協定されなかったが、国籍に関しては事実上の合意ができたものだ。〔中略〕」と言うと、  韓国側は「(a)〔中略〕 在日韓人の国籍に関して国籍選択制度を取らず(採らず?)、共同草案第一条に大韓民国の国民と規定したのは、彼らの処遇を特別に考慮することを条件にする趣旨だったので、その実質的な待遇問題が充分に協定できてない現在においては国籍も未確定なのだ。〔中略〕」と反駁した。 〔引用終り〕 さて、役所勤め(または会社で事務職)などを経験すると、「実務処理には法律の条文だけ知っててもダメ」と悟るものだ。法律は国会が定めるが、それに官僚が施行規則やら通達やらをドッサリぶら下げる。先輩職員からそういう関連知識を追い追い教えてもらって、どうにかこうにか実務を処理できるようになる。 帰化申請の実務の一端については、下記サイトなどをご覧ください。交通違反や転職や借金や親戚関係やその他もろもろで、帰化申請は断られちゃうことが分かる。 帰化申請の条件(帰化要件) - 行政書士吉田秀明氏 http://kikajp.net/kikajouken.html ネトウヨ歴史学の誤謬のリストは長くなるばかりで、お経のようになってきた。

papasu202
質問者

お礼

まだやるのか。(苦笑) >本決定もマスコミ発表してくださいよ 貴方のブラフ論は、 「韓国政府は、自らの発言に責任を持つ意思がなかった。」 それを証明しようとしているだけの事だよ。 もういい加減にしよう。何書いても説得力ないよ。 いいか、あなたの言うとおり、大統領の裁量がそれだけ大きく、他の閣僚は無意味な存在だとしようか。 それならば、なんで己の意思に外れた決定をさせるものか。 まして、それを諸外国に公式宣言させるものか。 もしそれがありえたなら、韓国大統領などお飾りだと諸外国に宣言されたようなもので、面目は丸つぶれ。クーデターにも等しい状況となる。 公式発表されたということ自体が、発表は大統領の意思であったと証明されているようなもんなんだよ。 あなたの主張が正しいのならね。 つぎにブラフというトンでも論だが。 わかんないようだから言うけど、仮にブラフだとして。 ブラフってのは、 「日韓会談中止が韓国の意思と受け取られてもかまわない」 ことを前提に行われるのだよ。 「あなたとは終わりって、そりゃ言ったけどぉ、  なんで別れるって話になるのよぉ。  本気にとっちゃ、イ・ヤ」 ぶち殴られたいのか。韓国政府。(苦笑) あなたの主張が正しいのなら、当時の韓国政府は、こんな常識のない小娘と同じだね。 あのねえ、ブラフだろうがなんだろうが、一旦、政府が公式宣言したものは、きちんとした理由がない限り、ひっくり返らないの。 そして、ブラフだろうがなんだろうが、日韓会談中止って言った方が、会談中止の引き金を引いたことになるの。 当たり前のことだ。 それを否定するには、政府の公式な撤回宣言が要るの。 それがないなら、韓国政府の意思としか世界は見ないの。 仮にブラフだったとして、そう思った人がいたとして。 「韓国政府は馬鹿だなあ」 としか思わないの。まして日韓会談中止の免責などしないの。ブラフ論が真実だとしてもね。だから無駄な論点だというのだよ。こだわるのは、なんかプライドでもあるのかな。 >「事実上の合意」なんていうものは後で水掛け論になる元である。 あなたがこの件で証明しなければならないのは、 「韓国政府が日本国籍離脱を唱えなかった」ことだよ。 もっともらしい一般論に逃げるな。そして「対韓交渉の経緯」を読め。 >第二次日韓会談概要(1953年4月15日 忘れたのかな。 これはサンフランシスコ平和条約発効後。 日本国籍離脱した後の、周回遅れの発言だと言ったろう。 それとも何か、韓国政府は、在日朝鮮人の無国籍で放り出していたと主張するのかな。 韓国政府が真に在日朝鮮人の国籍を案じていない証拠としか思えないね。 >この「その関心がむしろ在日朝鮮人の処遇の面にあり、よい処遇が与えられる見透しのつかない限りこれを韓国籍だとはいい切れず」というのは、予備会談(51年10月20日開始)の小委員会より一貫した韓国側の主張である。 なにをさらっとウソついてるのか。(唖然) >在日朝鮮人の韓国籍取得は、Peace treaty(平和条約)の発効によるものではなく、日本のポツダム宣言受諾で既に日本国籍を離脱したものと解釈している。 いいか、韓国側はまずこれを宣言している。 韓国側のどんな発言も、まずこれがあってのことだ。 大体、韓国政府の根本方針が国籍選択にないというのは、そもそもあなたの資料から導き出された、私と貴方の合意事項だろう。 何度も書くけど、あなたは本当に、意図的な資料引用と、無理やりなミスリードばかりだね。 >帰化申請の条件(帰化要件) 引用したなら、よく読もう。 ほとんどの人が帰化可能だとしか思えない また実際、統計上、帰化できなかった人は帰化申請した人の一割にも満たない。それだって時間をかければ可能なんだろう。 何度も言う。ミスリードはいい加減にしよう。

papasu202
質問者

補足

いったい、まじめに回答しているのか、はなはだ疑問だ。 なので、一応、確認しておきたい。 あなたのブラフ論には、次の前提条件がある。 1 韓国政府のスポークスマンの発言は、最終責任者の韓国大統領には制御不可能であるから、韓国政府はその責任をとる義務はない。 2 韓国政府のスポークスマンの発言は、韓国政府の意思として扱わない。それが当時の国際社会の常識であった。 3 公式発言と、非公開で裏づけのない発言の内容が背反した場合、公式発言を無視して対韓国外交をするのが国際社会の常識だった。 4 公式発表で政府が何かを宣言しても、少しでも内心が違うそぶりがあるなら、外交上、その宣言は無視しなければならない。 1~4まで、すべてYESでよいのかな? この回答を見て、私と貴方の間に共通のものさしがあるか。 言い換えれば、貴方がどの程度、まじめに回答をしているのか。 それを判断したいと思う。

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