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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:反日の剥奪論を終わらせよう! 難しい理屈なし!)

反日の剥奪論を終わらせよう!

Ganymedeの回答

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

〔結論〕 日本政府は、韓国政府との合意無しに在日韓国人の日本国籍を剥奪した。 在日の国籍問題に関して、韓国政府は三段構えだった。まず、原則論(日韓併合は不法・不当な強占(かんちょむ)であり、日本国籍はその際に押し付けられたものである)から、韓国人は在日も含めて、1945年の「解放」と同時に日本国籍を脱したと説いた。 しかし、51年11月2日の日韓会談小委員会で、韓国側は国籍問題について初めて態度表明を行った(何しろ戦後両国間には正式な国交がなかったのであり、これ以前の日本は国籍問題について「仄聞」していたに過ぎず、両国代表が正対して態度を表明したのは初めてだった)。 そのとき、韓国側は在日の国籍問題を在日の処遇問題と一体とする考え方を示した。いわば相即不離(関係が非常に密接で切り離せない)ということだ。在日韓国人の処遇に関して、日本当局が(歴史経緯を踏まえた)配慮を見せないなら、韓国は在日の国籍選択権を要求することもありうるという。確かに、国際慣例から言えば国籍選択権が与えられるべきである。つまり、韓国側は「独自の原則論」と「国際法(国際慣習法)」の両刀使いであった。 また、人権の観点から言っても、「日本当局が、日本国籍を持たない者をぞんざいに扱う」のでなければ、「是が非でも日本国籍をもらっておかないと不利だ」とはならないから、なるほど相即不離である。 この考え方を日本側は訝(いぶか)しみつつも受け容れた(日本も国際法は気にしていた)。国籍問題は国籍処遇問題として扱われることになった。日本は在日の処遇に配慮を見せることにより、韓国から国籍問題に関する同意を取り付けて、国際慣習法をクリア(抵触せずに通過)しようとした。 そして、以後処遇問題について日韓の話し合いが進展したのだが、歩み寄りが成らなかった部分があり、日本は国籍処遇協定を結ぶことを韓国に求めたが、捗々(はかばか)しく成案を得なかった。 にもかかわらず、日本政府は52年4月19日「国籍選択権無し」を所管の官庁に指示した(法務府・民事局長通達)。これは、平和条約作成段階(51年9月以前)からの日本の方針を明確化したものだった。 要するに日本は、国籍問題について日韓の合意がないまま、在日の日本国籍を剥奪した。なおもひどいことに、処遇問題も解決しないままだったので、在日は処遇の配慮も与えられなかった(国籍と処遇がバーターだったのに、両方失った)。 以上で二段構えであるが、もう一段は、「請求権問題で日本が譲歩しないなら、国籍処遇問題で韓国も譲歩しない」という駆け引きである。そして、請求権問題で日本は頑強に譲歩しなかったので、国籍処遇問題の交渉も物別れになったのは、なおさらのことであった。 〔解説〕 日韓会談(日韓国交正常化交渉)の議事録は、xdwファイル(http://www.fujixerox.co.jp/product/software/docuworks/download101.html、富士ゼロックス製の無料ソフトで閲覧できる)の形のものが下記サイトなどにある。 日本外務省開示決定文書一覧(日韓市民でつくる日韓会談文書・全面公開を求める会) http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/list.htm それにしても、SCAPをSOAPと読み間違えるようなネトウヨさんは、カモと見られても仕方ないであろう。議事録をたどっていくと、なるほど「SOAP」に見える語句が出てくるのだが、これはマイクロフィルム化などのせいで不鮮明になったのかもしれない。スキャップ(Supreme Commander for the Allied Powers)も知らないような御方が日本近現代史を語れるのか。 さて、下記の既出質問の回答もご覧ください。 日本が一方的に国籍を奪ったという主張は妥当か? http://okwave.jp/qa/q8592263.html 日本はなぜ三国人を見捨てたのか? http://okwave.jp/qa/q8573629.html このように、「国籍選択権」がこの場合の国際慣例であって、日本政府もそれを認識していた(1945年12月5日堀切内相、49年12月21日川村外務政務次官の答弁)。慣例と言っても、今回の件と寸分違わぬ過去のケースを求めるなら「見当たらない」となるのかも知れないが、それは得手勝手が過ぎるだろう。常識的には、なるべく類似したケースを複数見ていくのであり、そうすると国籍選択権が国際慣例と分かる(もっとも明文で決まっていたわけではない)。 しかしながら日本政府は、その国際慣例に反して国籍選択権を与えない腹積もりができていたので、すでに平和条約(51年9月署名)の作成段階で、(作成主体の米国に)国籍選択の条項を設けることを要請しないと、決断した。西村熊雄・外務省条約局長が、そのように経緯を説明している(51年11月5日の答弁)。この日本の腹積もりは米国に了承されたようで、できあがった平和条約に国籍選択の条項はなかった(普通はその条項を盛り込むものなのだが)。 しかも、それ(国籍選択の条項を設けることを要請しない)は、日本が韓国と協議せずに決めたことであった。国籍問題に関し日韓代表が正対して韓国が日本に初めて態度表明したのは、のちの51年11月2日である。すでに平和条約は署名済みで発効待ちの段階だった。 日韓会談処遇小委員会(第三次)1951年11月2日 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/4ji/2006-00588-0222-01-01.xdw 〔引用開始〕 小委員会第三回会合は十一月二日午后三時より五時まで総司令部外交局において行われ、韓国側は始めて国籍及び処遇問題に関する自己の態度を表明した。 〔引用終り〕 これはファイルの終盤の方に書いてある。しかし、ネトウヨ歴史学はレベルが低いので、資料は冒頭しか読まない主義らしい。この第三回会合の冒頭では、次のようなやり取りがあった。 〔引用開始〕 兪委員 Legal Status の問題はこの会議の決定に俟つ訳であるのか。 田中委員 Nationality の問題に関する限り本会議で明確にされ、その結果本管理令の適用問題も解決を見るとの解釈である。 〔引用終り〕 しかし、会議というものは「相手があること」だから、一方の解釈通りには進行しなかった。これらの会議録を52年4月(4月19日に法務府民事局長通達が出た)までたどっていくと、国籍問題も出入国管理令の問題もその時点までには解決しなかったことが分かる。にもかかわらず、日本は独断で在日から日本国籍を剥奪した。 なお、日韓会談(日韓国交正常化交渉)は予備会談が51年10月20日から始まり、次いで第1次会談が52年2月15日から同年4月25日まで行われた。同年4月28日に平和条約(サンフランシスコ条約)が発効し、日本は主権を回復した。第2次日韓会談が始まったのは翌53年である。 最後に、52年4月までの会議録から一部を抜粋しておこう。 日韓会談処遇小委員会(第三次)1951年11月2日 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/4ji/2006-00588-0222-01-01.xdw 〔引用開始〕 韓国側の主張に対する質疑応答 〔中略〕 国籍変動の基準は大体住所地主義であり平和條約第二條の規定のみでは在日韓国人が日本国籍を喪うとはいいきれない旨の日本側発言に対し先方は依って処遇について満足が行かない場合はこのまま日本国籍を取得させることもありうる旨述べた。 (注) 韓国側は国籍変更については問題なき旨を述べながらも日本側が在日韓国人に日本国籍を保有させることを絶対に避けたい希望であるとの前提のもとに若し処遇問題で韓国側を満足させない場合は日本国籍をそのまま保持させることあるべしとかあるいは国籍選択権の問題を提起して日本国籍を取得させる方法を開くべしとか論じ、国籍問題を種にして処遇問題を何んとか有利に解決せんとしおる模様である。 〔引用終り〕 日韓会談処遇小委員会(第四次)1951年11月7日 http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/4ji/2006-00588-0223-01-01.xdw 〔引用開始〕 田中委員 国籍の選択権を認めないということは国会でも答弁されているようだ。 〔引用終り〕 日韓会談記録 (三) http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/5ji/00347/2006-00588-0282-01-01.xdw 〔引用開始〕 松本・梁非公式会談 1952年4月16日 松本  そして平和条約が発効するまでに基本条約、国籍協定に署名するようにしたいと考える。 〔中略〕 松本・梁非公式会談 1952年4月17日 梁  本会談の唯一の障害は、日本が在韓財産について本来の権利を持っていると主張することである。従って貴方がこの権利を disclaim すれば、われわれは give and take の方法で交渉を促進する用意がある。〔中略〕 梁  私は、請求権問題に関する日本側提案を始めて見た時、非常に驚いた。米国側の人々にも意見を聞いたが、彼等もひどく驚いていた。〔中略〕 松本  梁大使の言葉のように日本側が請求権の法理論を撤回することは到底できない。 〔引用終り〕

papasu202
質問者

補足

回答ありがとうございます。 よく考えてみましたが、回答者様の考え方といいますか、スタンスが、よくわかりませんね。 申し訳ないのですが、いくつか質問しますので、補足をお願いします。 まず、前提として、日韓基本会談が締結にまでいかなかったことは事実です。 それは、在日韓国人の日本国籍離脱については日韓共に合意しながら、財産権および請求権、漁業権等で決裂したからです。(李承晩ライン設定はこの数ヶ月前です) なんとなく、日韓基本条約における請求権問題を思い出しますね。 さて韓国は、50数回にわたる会議とGHQの斡旋をすべて蹴り、一方的に会談を中止しました。 漁業権等において、韓国の要求が満たされなかったからです。 その経緯は「対韓交渉の概要」「在日朝鮮人の国籍及び処遇問題に関する総司令部の斡旋」等が理解の助けになるでしょう。 さて、その前提知識を得ていただいた上で、いくつか確認したいと思います。 (1) 通達(「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理」)   において、在日韓国人が日本国籍を離脱する事が決まりましたね。   その処理は、韓国側の意図に反していたのですか?   それとも合致していたのですか?   その根拠も明確にしてください。 (2) 韓国側は、一方的に交渉を打ち切りました。   サンフランシスコ平和条約の発効が数週間後に迫っている、まさにその時です。   (このタイミング、偶然ではないでしょうね。)   さてこのままでは条約発効までに、在日韓国人の国籍問題が解決しません。   韓国籍を与えることが、日本政府による一方的な行為だというのなら。   日本政府は在日朝鮮人の国籍をどのように扱うべきだったと考えますか。   無国籍で放り出すべきでしたか?   それとも、日本国籍を与えてしまうべきでしたか?   あるいは、韓国側が最も恐れ嫌がっていた、「朝鮮籍」を与えるべきでしたか? (3) (2)の処置は、韓国政府の意に沿うものと考えますか?   またその根拠もお願いします。 回答者様の意見の感想は、この回答を待って行いたいと思います。 よろしくお願いします。

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