• 締切済み

希望退職却下

希望退職。 名乗りを上げたものの 引き止められ、却下されるのが濃厚。 だけど、辞めるって決めた時点で 悩みに悩んで出した結論で人生でも他にない大きな決断だったわけで いまさら気持ちが元に戻らない…… なので依願退職扱いで いいから辞める。 そこの決断は出来てるんです。 が、退職金と失業保険 合わせて、半端じゃない金額の差。 なんとなく釈然としないのは正直なところ 以前から辞めたいとは 思っていたものの そもそも辞める気持ちが固まった直接のきっかけは希望退職の募集があったからで、原因を作ったのは 会社側でしょ…… そうそう思いが渦巻いています。 こういうケースは 何か法的に争う余地は ありや、なしや というのが質問です

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

取り掛かりとして、下記URLを紹介する。気持ちは分かるが、事案に照らして多少の出費を伴ってでも専門家へ相談すべき内容と考えるので、これ以上はお役に立てない。 https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa810.html

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

残念ながら、却下について争う余地は原則としてないと思われる。 希望退職は合意退職の一種と位置付けられている。合意退職は契約の一種であり、申込と承諾で成立する。 希望退職の場合、希望者が手を挙げることが申込、これに対する会社の受入が承諾と解されている。希望者の募集は申込ではなく、申込の誘引に過ぎない。会社は拒絶する権限を有しており、実際に拒絶してきたのだから、この点で争う余地はない。 ただし、例えば当初の募集人数に対して実際に合意したのはごくわずかなど、希望退職制度の趣旨を逸脱した対応を会社がおこなっているなどであれば、争う余地が出てくる。

yukinatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうごさいます。 やっぱり無理だろうな とは思っておりました ご回答の ただし、 以降に書かれた内容 募集人数に対して…… そうそうことは普通 公表されませんよね まあだから争うのは 無理って結論なのでしようが、 何か具体的な事例、判例などご存知でしたら 教えていただけると ありがたいです

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

あまり自信はありませんが。 希望退職はリストラ解雇の一環として行われるわけです。(これもそうですよね?) 最高裁が出した整理解雇の4要件を満たすためです。解雇回避努力の1つ。 つまり、これだけの人数を切らないと会社の存続が危うい、、ハズです。 ところが、せっかくの応募を断るという事は削減人数が不足するわけですね。 となると、次の段階で一歩進んで誰かを解雇しなければなりません。 つまり解雇回避努力不足が生じる訳です。 指名解雇に踏み切る場合も、人選の合理性が問われます。 この合理性は、会社から見た合理性ではありません。あいつは仕事ができるから残し、こっちはいまいちだから切る、という人選は不可とされています。切られるのは労働者であって、終身であるはずの雇用契約違反ですから、労働者から見た合理性で無ければなりません。つまり、まだ若いからクビになってもつぶしが効く、扶養家族を抱えていないから生活への危険度が低いなどです。 つまり、使えるから慰留するというのは、ここで引っ掛かる訳です。 しかし、違法性を問えるのは実際に解雇される当人であって、あなたではありません。ここがかなり苦しいですね。 あとは口八丁手八丁で、w

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