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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:末期癌母からの相続の方法)

末期癌母からの相続の方法

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.2

結論は「いまから預金を戻せば、贈与契約はなかったことになる」です。 もらった時に贈与税が課税されて、戻した時に贈与税がまた課税されるというわけではないです。 ただしあくまで「贈与の取り消し」がされて、お金を元の所有者に戻したのだという認識が必要です。 「贈与税が発生するとは知らなかった」という理屈は通用しないのですが、実は贈与税の課税に対しては「安易に贈与をしてしまったことに気がついたので、その贈与を取り消しした場合には、贈与税の申告書を提出する以前であるなら、その贈与を取り消しすれば、贈与税の納税義務を発生させない」という国税庁長官通達があります。 治療費として引き下ろしした金額は贈与ではありませんので、当然に贈与税はかかりません。 「もうダメだ」という段階で葬式費用として引き出しをしたお金は贈与財産になりません。 いくら引き下ろしして、どのように使用したかの記録をとっておくと良いです。 税法そのものが、民法の相続編の学習が必要な特殊な科目です。 不動産が相続財産にあると、その評価が必要です。 税理士に「相続税専門」の方がおられるくらい、専門性の高い税目です。 相続税はひとつ間違うと大きな税負担が発生します。 これは、租税特別措置法による特例が多いため、その適用不適用で大きな違いが出るからです。 平成27年1月1日以後に亡くなった場合には、基礎控除額が現行の6割になります。 「相続発生時の3年前の日以後の贈与財産は、相続財産に加える」ことになってます。 贈与税支払いをしていれば、相続税から控除されますが、還付金は発生しません。 ただし、相続時精算課税を選択していれば別です。 生きてるあいだに引き下ろしてしまえば、相続財産が減るという考え方は「ちがうよ」が回答になるわけです。 いざのときのためにそれなりの現金を用意しておく際に、法定相続人である「配偶者(質問者の父)」の同意を得てないのは、事後揉め事を起こします。 父の納得を得るように税理士に話をしてもらう手があります。つまり「今から税理士に相談して、対処してもらう」がベストだと思います。 なお、私の回答も含めて、責任を取ることができないネット回答を信じての処理はリスキーです。 「素人がホイホイとネット回答を貰って処理できる税目ではない」のが相続税です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640704/01.htm

waribashi319
質問者

お礼

申告前なら贈与の取り消しが可能なんですね!へーなるほどーということだらけでしたm(_ _)m 母の口座に戻す方向で進めていきます。 たしかにネットはあくまでネットですね。 切羽詰まってネットで相談しましたが、私自身も投稿してから何を信じていいものか不安になっていました。 ですが大変勉強になりました!ありがとうございましたm(_ _)m

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