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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:末期癌母からの相続の方法)

末期癌母からの相続の方法

simotaniの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

死亡前3年間に贈与を受けた額は相続財産に含めて計算し、一方で納税した贈与税も相続税の内払いと見做して税額を計算します(分割に際しては過去に受け取った大学進学費用や結婚式の費用等も遺産に含めて持ち分を計算し後に全て差し引きますがそれらは税額の算出には関係しません)。 ですから、余命が永くないと判断される場合はある程度引き出しておき、贈与税を敢えて申告納税するのも作戦になります。 貴女が祭祀主宰者として葬儀を出して以降の回向を行う場合、事前に資金を手配するのは有効です。葬儀費用は告別式翌日が支払期限ですし、また車代や各種心付は現金が必要です。一方相続財産は分割協議書を提示しないと支払いには応じて貰えません(銀行・証券・生命保険等全て。また生命保険は最大で支払い迄3週間必要となる場合もあります)。 また本人が生きている限り入院費等諸費用は(死亡後に支払う場合も)本人負担であり、家族が代わりに引き出すのは良くあります(飽くまで本人の為に引き出す場合は贈与ではありません)。また生前の引き出しについては相続財産の処分にはならない(まだ相続してないから)。これは限定承認や相続放棄の際に債権者が異議申し立てをしなければセーフである事も示しています。

waribashi319
質問者

お礼

すみません、私の頭では理解できませんでしたm(_ _)m 葬儀費用は御車代なども含めて少し多めに用意しておくべきですね。 ありがとうございました。

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