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相続前後の贈与

相続前後の贈与について教えてください。 父が他界し、母、私、妹が相続人となりましたが 嫁いだ妹は相続無し、 母は金銭を相続し、私は土地を相続しました。 (私と母は同一家計、敷地内の別棟に住んでいます) (1) 相続前に、亡父の貯金を私の口座に入れて、家(私と母)の支払い(保険・税金・水道光熱費・食費など)をしています。 (2) 相続時に、母から私の口座にお金を入れてもらい相続税を支払いました。 今後(1)(2)のお金については、母に生活費を渡すことで支払うつもりです。 (3) 今度、何も相続しなかった妹に母から金銭を渡したいとのことです。 このような場合、贈与税などは掛かるのでしょうか? また、(1)(2)は借用書を作ったほうが良いでしょうか? (3)は幾ら迄なら贈与税は掛かりませんか?

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回答No.2

いろいろと問題点がありそうですね。 まず >相続前に、亡父の貯金を私の口座に入れて とありますが、この貯金は申告した相続財産には当然含まれて いますよね! >相続時に、母から私の口座にお金を入れてもらい相続税を支払い ました >このような場合、贈与税などは掛かるのでしょうか?  また、(1)(2)は借用書を作ったほうが良いでしょうか? (1)についての借用書とは、誰が誰から借りたものですか!? 父の口座からの借用なら、貸し主は父と言うことになりますが!? これだと、貸付金債権という相続財産になりますが・・・・・!? 不明です。 (2)については、たしかに連帯納付の義務はありますが、これは国の 徴税権を担保するためのもので、あくまでも各人がそれぞれの 相続税額を納付するのが原則であり、一人がまとめて納税した場合 には贈与税の対象となります。 近年、これについての調査が増えているのも事実です。 調査がなければOKとはいえ、金銭消費貸借契約書を作成し、市中金利 なみの利息を付し、毎月キチンと返済をする必要があります。 税務署は、「ある時払いの催促なし」のような親族間の貸借は、貸借 とはせず、贈与として取り扱うのが原則になっています。 民法上の取扱とは違うと言うことにご留意ください。 >(3)は幾ら迄なら贈与税は掛かりませんか? 原則は年110万円以下です。贈与税がかからないようにもっと多額の 贈与は可能ですが、詳細は省略します。 詳細を知りたければ「連年贈与」で検索してみてください。 以上、簡単ですが。

heppiri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >相続前に、亡父の貯金を私の口座に入れて とありますが、この貯金は申告した相続財産には当然含まれて いますよね! はい、相続財産に含んでいます。 >(1)についての借用書とは、誰が誰から借りたものですか!? 遺産分割協議前に亡父の口座から直接私の口座に入っておりますが、借用書は相続した母から私への借用です。 >金銭消費貸借契約書を作成し、市中金利 なみの利息を付し、毎月キチンと返済をする必要があります。 そうねんですね!では、万全を期してそのようにしたいと思います。 (3)は110万円以下だと思いますので、安心しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

>たぶん110万円未満ですので、非課税贈与になると思いますが、相続直後でも問題ないでしょうか? 非課税枠ですからなんら問題ないです。

heppiri
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

(1)は借用書を書くとありますので、法律行為としては贈与でなく金銭消費貸借契約となりますので贈与税の問題ではありません。 (2)相続税の支払い義務は相続人の連帯債務です。 相続税の申告書による税負担は、相続で取得した資産の割合で納付義務が発生するように見えますが、あれは取得した割合で納税してくださいということで支払い義務は相続人全員です。 ただ親子関係で金銭消費貸借にすることは問題ありません。 相続税の支払い義務につしいHPから引用します。 理屈でいえば、相続を受けた人が利益を受けるのであるから、相続を受けた分についてのみ相続税を支払えば良いのではないかという疑問が出ると思います。 しかし、相続税法は、連帯納付義務を定めています。 同法34条1項は、「同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈に因り取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈に因り受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互に連帯納付の責に任ずる。」と定めておりますので、あなたのご主人の弟さんが負担すべき相続税について、あなたのご主人も連帯納付義務があることになります。 >(1)(2)は借用書を作ったほうが良いでしょうか? 母親に生活費を渡すということですので、債務の返済と返済後の生活費の贈与の境がなくなります。 親子関係でそこまで明確にするか否かは当事者でお決めください。 私と母は同一家計とありますので常識的には作らないと思います。 (3)の母親からの妹さんにお金を渡す件は理解に苦しみます。 妹さんに現金を相続させればいいのに何故母親が相続したのでしょうか。 相続税の軽減のためでしょうか。 分割可能な現金を妹さんに相続せず母親に相続しそのお金を妹に渡すというのは、妹さんが現金を相続しお母さんがその現金を管理しているという法律構成も成り立ちます。 妹さんに渡す金額が高額でそのお金で不動産購入の頭金にするような場合は、母親が65歳以上であれば相続時精算課税の選択をしておいた方がいいです。 国税HPより 相続時精算課税贈与税は、65歳以上の直系尊属から20歳以上の子※への贈与が対象です。 贈与者ごとに計算し、通算で2,500万円までの取得なら贈与税はかかりません。 しかし、2,500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。 相続時精算課税の選択が出来ない場合は年間110万円の非課税贈与を使って処理してください。

heppiri
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >相続税の申告書による税負担は、~~支払い義務は相続人全員です。 そうだったんですね!知りませんでした。 もう済んでしまったことですが、気を付けていれば良かったです。 >妹さんに現金を相続させればいいのに何故母親が相続したのでしょうか。 >相続税の軽減のためでしょうか。 確かにそれも多少はありますが、妹は嫁いだので父が他界したとき真っ先に「何もいらない」と言っていることがあります。 家が存続し、母親の将来が少し見通しが付いてきたので、相続のときのお礼として、幾らか渡したいと考えているようです。 たぶん110万円未満ですので、非課税贈与になると思いますが、相続直後でも問題ないでしょうか? 再度同じような質問で失礼ですが、妹に迷惑は掛けたくないのでよろしくお願いしたいと思います。

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