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相続の期限について教えて下さい

父が今年の1月に他界し、相続手続きをしました。母と子ども3人が相続人になり、8000万円の基礎控除内ということで相続税の心配もいらないと安心していました。母も高齢なので、いったん母の口座に父の預金を全部名義変更してからゆっくり子供らに分けようと思っていたみたいなのですが、先日銀行に行くと、10か月過ぎたから母から子供らへのお金の移動は贈与になると言われたそうです。 今から父の預金を子どもが相続することはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.6

2つに場合分けして考える必要があります。 ・遺産分割協議が終了している場合 その預金の全額を母が相続する旨の遺産分割協議を成立させて、母名義にしたなら、既に母固有の財産になっていますので、その母固有の財産である預金を子供に与えたら贈与になります。 ・遺産分割協議が終了していない場合 今後遺産分割することを予定しており、分割することを目的として代表相続人として母名義に一旦しただけであれば、依然として遺産共有の状態ですので、母と子達の間で当該預金を分けることは、遺産分割であり贈与にはなりません。 預貯金の相続手続きは、遺産分割協議書が必須というわけではありませんし、数人の相続人で分割する場合でも、1人の代表相続人に対する払戻ししか対応しない金融機関もありますので、あなたの場合は後者なのではないでしょうか? 母名義にした際の経緯に照らして、ご判断ください。 おそらく、その銀行員は、相続税が課税されるケースだと勘違いをしているのだと思います。 相続税が課税される場合は、10ヶ月以内の相続税申告の前提として遺産分割協議が終了している必要があるので、既に母固有の財産になっているはずだと考えたのでしょう。

arumotan
質問者

お礼

ありがとうございました。 代表相続人にしていたみたいでしたので、銀行に行って話してみます。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.5

#1です。 相続に期限だの時効だのはありません(法律のどこにも載っていません)。 で、被相続人の口座を解約してとりあえず母の口座に入金したということですから、遺産分割協議はまだ済んでいないということです。 銀行は被相続人の口座を解約するに当たっては、遺産分割協議書などを必要とせず、あくまでも相続人全員の解約の同意書を必要とするだけですから、この段階では遺産分割協議が整っていなくてもいいのです。 ですから、これから遺産分割協議書を作成してください。 これがあれば税務署が「贈与だ」なんて言ってきても対抗できます。といっても税務署はそこまで関知できませんが。

arumotan
質問者

お礼

ありがとうございました。 解答を読んで安心しました。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

相続の期限というか時効は10年です。 父の死亡日から起算します。 銀行の手続きで、母の口座へ名義変更。 ▲ これは実際は、父の口座を解約して、母の口座を入金しているはずです。 なので、銀行では実際の手続き云々ではなく、母へ相続されたと思っているのでは? もしくは、まだ解約されていないのかも知れません。 死亡で、口座が凍結しているのかも知れません。 確認してください。 預金が母親名義なら、贈与云々言われる筋合いはないと思われます。 それに、子供一人、年間110万円までは、生前贈与で非課税のはずです。 母半分で、後毎年100万づつ10年間もらえばいいのでは?

arumotan
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろ難しくて焦ってしまいました。 お世話になりました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

私は、一旦相続手続きが完了すれば そのときから10ヶ月を待たずに贈与になる。 こんな風ふうに考えていたので、勉強になりました。 子供が相続するには 遺産分割協議をやり直す。 そして、その2回目の分割協議を贈与とみなされないように するためには ※税務署は、やり直した遺産分割により新たに取得した財産  こんな判断をすることが、あります。 最初の分割協議は 子供も母も相続税や贈与(税)について知らなかった これは、要素の錯誤であり、そのためにやり直したい。 こんな理由でやり直します。 確かに最初は知らなかった、のですから税金対策で 母親に全部相続させた。 これは、本当の理由ですから誰も騙していないことになります。 florio の回答いつも怪しいな、そんなことができるのか? できます。 判例や通説で考えると 要素の錯誤とは、「因果関係」と「重要性」という 2つの要件を備えた錯誤であるとされる。 因果関係とは その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうということです。 みたいな感じなので、税金について知っていれば母単独に相続はさせなかった。 こうなります。 いや、それでも税務署が 贈与だよ! と言ってきたら? 国税不服審判所に審査請求をする、のですが税務署は納得すると思います。 ようは、民法第95条に規定する法律行為の要素の錯誤に合致していれば 税務署は、何も言わない。

arumotan
質問者

お礼

ありがとうございました。 何でももう少し勉強しないといけないなあと反省しています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>いったん母の口座に父の預金を全部名義変更して… 銀行に亡父の戸籍謄本や遺産分割協議書などを提出して、父から母名義に変えたのでしょう。 そこでいったん相続に関する処理は完了しています。 >先日銀行に行くと、10か月過ぎたから母から子供らへの… その銀行が何を根拠に 10ヶ月と言ったのかは分かりませんが、いったん母が相続したものをその後に子に分け与えれば確かに贈与です。 10ヶ月は関係なく、処理が終わった翌日でも贈与は贈与です。 >今から父の預金を子どもが相続することはできないの… 父の預金なんてもうないのでしょう。 今あるのは母の預金。 母が 65歳以上、子が 20歳以上になっているなら、将来の母から子への相続を先取りすると考え、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

arumotan
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えてgoo投稿初めてでしたが回答ありがたかったです。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

>10か月過ぎたから母から子供らへのお金の移動は贈与になると言われたそうです。 ●いいえ、10ヶ月というのは相続税申告の期限というだけです。 遺産分割協議はこの制約をうけず、極端に言えばどれだけ後になっても有効です。 だからこそ、不動産で相続登記がされずに放置されていたとしたら、相続人が死亡していて次の相続人まで同意を求めねばならないというような羽目になるのです。 改めて遺産分割協議をすれば何も問題とはなりません。 贈与ではなく遺産分割です。銀行の行員はなにか勘違いしています。

arumotan
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございました。

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