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相続税なのですが
先日母が他界しました。 父も高齢で、いつ何時でもおかしくないので父が相続税について考えているようです。 父の心配は、母に預金があるのでこのままその預金を父が持っていると、自分がいきなり死んだ場合、今回の税制変更で控除額にギリひっかかるのではないか? なのです。 私が一人っ子なので相続は全部私にかかる事なので心配らしいのですが、今、母の預金を私が相続して、その後何年かは解りませんが父の遺産を相続する。 その場合、相続税はどうなるのでしょうか? 相続の度、控除は適用されるのでしょうか?
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相続の度に、控除は適用されます。ご安心ください。
お礼
無知な質問にご回答どうもありがとうございます。 すっきりしました。