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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従軍慰安婦問題は日韓基本条約を理由に請求拒否可能?)

従軍慰安婦問題と日韓基本条約

toshih2000の回答

回答No.4

> しかし、では条約の発行日以前に生じた自由に基づく被害に対しては本当に請求権の主張の対象とならないのでしょうか? 特に条件が無いとするならば、無条件という意味なので、 全てが対象と解釈するのが相当だとおもいます。 相手国への請求ができないのであって、請求権が消滅したのでは無いと思います。 国家間の条約によって相手国への請求ができなくなったのであるから、 各請求はそれぞれの国が受け持つのが妥当と言えます。 ですから、請求先がそれぞれの国に変わるだけです。 >例えば、日本人が1964年に韓国に入国して人を殺して帰ってきて1965年の条約発効の日を過ぎれば、全く訴追されなくて済んだということでしょうか? 刑事に限って言えば、条約の対象外だと思います。 これは今でもありえますよね。 犯罪人引渡し条約が無い国へ逃亡した場合には、逃げ得です。 ちなみに、日韓の引き渡し条約は2002年締結です。

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質問者

お礼

>特に条件が無いとするならば、無条件という意味なので、全てが対象と解釈するのが相当だとおもいます。 →経済的被害については、そのとおりだと思います。しかし、ここで問題にしたいのは慰安婦の問題です。慰安婦への給与の支払いがされたとかされていなかったというのは、この協定ですべて解決済みなのは間違いないと考えますが、それ以外の人道的責任を除く法的責任について、この協定では解決していないのではないか、とう問題意識です。 →相手国への請求ができないのであって、請求権が消滅したのでは無いと思います。国家間の条約によって相手国への請求ができなくなったのであるから、各請求はそれぞれの国が受け持つのが妥当と言えます。ですから、請求先がそれぞれの国に変わるだけです。 →これは日本側も同様の立場ですね。公式には、日韓で意見の相違は無いように思います。近年、個人の請求権が消滅していない(そもそも原理的に消滅ささせられないが、それを実行させる外交保護権を失っている)ことを理由にして、協定を締結した相手国(日本側)に訴える事案がありますが、日本人の誰かが韓国に賠償請求をしたら愉快なことになりそうです。誰かやってくれないかな。 >刑事に限って言えば、条約の対象外だと思います。これは今でもありえますよね。犯罪人引渡し条約が無い国へ逃亡した場合には、逃げ得です。ちなみに、日韓の引き渡し条約は2002年締結です。 →慰安婦問題を刑事事件として捉えれば、韓国側の主張も少しは道理がありそうな感じがするのです。 実は、クマラスワミ報告はこの点を問題にしていて、経済的な請求権の問題以外は解決していない、と指摘しています。日本では、そのいかがわしさばかりが強調されますが、きちんと検討されているのか疑問です。 ご回答有難うございました。

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