- ベストアンサー
ハンセン病療養所問題と日韓基本条約
「ハンセン病補償2訴訟、「台湾」支給・「韓国」は棄却」と言うニュースが話題になっています。各新聞は、「韓国人・台湾人についても、日本人同様に補償すべき」と言う論調のようです。 ところで、日本と韓国は日韓基本条約を結び、日本は、「一切の請求権を解決した」として、当時としては巨額のお金を韓国に支払いました。これで、日韓基本条約締結以前のことは全てご破算になったはずです。 朝鮮人が日本政府の設立したハンセン病療養所に入れられて辛い目に遭ったことも、「韓国と日本の間の一切の請求権」に含まれても良いと思うのですが、日本政府はそのような主張をしていないようですし、そうした議論はありません。この理由をどなたかご説明頂けませんでしょうか? ちなみに、同じことを「韓国人被爆者訴訟」にも感じています。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日本・韓国・台湾に限らず、1940年代まではらい病(ハンセン病)は結核のようにうつると考えられており、隔離すべきだと考えられていました。この考えが誤りであることが明らかになるのは1970年代になってからです。 書く必要もないとは思いますが、この時期には既に両地域は日本の統治下を離れております。 そもそも日本政府の「ハンセン病補償問題」についてなぜ問題になったかといえば、医学的に「隔離が必要な」状況ではなかったとの認識が得られていたにも関わらず隔離が行われ続けていたからであり、その対応の遅れが「不法行為」として認識されたからに他なりません。 このように考えるとハンセン病問題とは、戦後に判明した事実に基づいたハンセン病患者へのケアの拙さが問題になっているように思えます。 ところで「ハンセン病の研究から判明した事実から必要とされうる処置」は、各地域政府は行い得、日本政府は行う・行わないに関わらず強制力を持たない行為なので、日本政府が何等責任を負うべき問題ではないと考えます。 したがって、この問題は放置していた各地域の政府(或いは厚生省に相当する部署)の問題であり、日本は「関係ない」のです。 被爆者問題はまた別の事だと思いますが、ハンセン問題に関しては以上のように考えます。
その他の回答 (5)
- water-cooled
- ベストアンサー率14% (76/538)
たびたびすいません。 しかしながらハンセン病補償法では、 早い時期の入所も対象になっており問題を複雑にしています。
お礼
何回もありがとうございます。 条文を読む限り、「昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることな」かったことについて「ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金」が支給されるわけですね。 昭和20年以前に朝鮮や台湾にあったハンセン病療養所のことは、この法律の対象外であるように考えられます。 「早い時期の入所も対象になっており問題を複雑にしています。 」 ハンセン病療養所に入れられた方は、本当に気の毒な目に遭われたようです。昭和30年代以前の、隔離政策に合理性が認められた時代であっても、「耐え難い苦痛と苦難」を味わったことは事実で、そうした方に税金から補償するのは情において理解できます。 ただ、立法としては、「昭和30年代以降に日本国内でハンセン病療養所に収容されていた人」に限って補償するのが筋が通っていたように思います。
- hamaa
- ベストアンサー率6% (1/15)
No.4です。 ハンセン病治療に関する、時系列は以下のURLが参考になります。
お礼
有益なURLを貼って頂きありがとうございました。 たいへん勉強になりました。
- hamaa
- ベストアンサー率6% (1/15)
心情的には被害者には同情しますが、韓国、台湾の内政上の問題であり、 日本政府に対して訴求するようなものではないと思います。 時効や日韓基本条約はこの際関係ありません。 その理由は もともと日本国内のハンセン病隔離訴訟は昭和35年のWHOの外来治療への 転換勧告後も引き続き隔離政策を続けたことが人権侵害にあたる というものではなかったでしょうか? したがって、日本政府がハンセン病訴訟で和解したのは 「ハンセン病の治療法が確立した後になっても隔離政策を続けたこと」 に対しての謝罪であって、 戦前に隔離したことへの謝罪ではなかったと思います。 米国で新薬プロミンの効果を発表したのは 1943年(昭和18年)であり 当時の医学上の知見から、戦前に隔離政策をしたことはしかたがないことだし、 戦前に国外に療養所を作ったことも間違いではなかった。 ハンセン病補償法の「立法趣旨」は 「ハンセン病の治療法の確立後も 隔離政策を続けたことによる被害を受けた患者の救済」です。 条文の通りハンセン病補償法は1953年(昭和28年)制定の「らい予防法」に 基づく隔離政策で苦痛を受けた人が対象でしょう。 昭和28年の時点ではどちらも日本政府の支配下ではなかったですよね? もちろん、かわいそうな方々ではありますし、人道的な見地から 訴求よりも、募金等による基金で基本的人権を担保してあげることは やぶさかではありません。 あの方々をわざわざ引っ張り出してきた、斜め左向きの反日偽善者は、 そのようなボランティア活動をることが正しい道だと私は思うのですが、 どうでしょうか?
お礼
新聞報道を見る限り、台湾訴訟について国側敗訴の判決を下した判事は、ハンセン病補償法の意義を曲解しているように思えます。朝日新聞の報道では、いかにも「ハンセン病補償法は、ハンセン病療養所が非人道的な施設であったことについて国が謝罪し補償するもの」であるかのように読めます。これは間違いかミスリードですね。 http://www.asahi.com/national/update/1025/TKY200510250096.html 私自身、朝日新聞と同じ誤解をしていたようですが、回答者の皆様のおかげで蒙を啓くことができました。 恐らく、二審の段階では、両訴訟とも原告敗訴になるのではないでしょうか。法律としては、そうならないとおかしいです。
- water-cooled
- ベストアンサー率14% (76/538)
原爆については原爆三法による手当ての意味についての議論はなされたようです。 でこれは損害賠償ではなく社会保障であると。 そもそもどの国の被曝者にも日本政府が損害賠償をするいわれはないと思います。 したがって日韓基本条約も関係ない。 今裁判で争っているのは支給するかどうかということではなく、日本に来なければ手続きができないことだと思います。
お礼
なるほど、被爆者にせよハンセン病者にせよ、損害賠償ではなく社会保障であると。国内にいる人については、その理屈は成立するかもしれないですね。 ただ、韓国や台湾に住んでいる人に対して、何で日本政府が「社会保障」をするのか分かりませんね。それは韓国や台湾の政府の責務でしょう。戦前の事柄を理由に「社会保障」をするのなら、それは「日本が戦前に不法行為を行ったからそれに対して賠償する」ということではないでしょうか? # 不法行為とは民法の概念です。「違法行為」ではありません。→これを読まれる方へ。 「そもそもどの国の被曝者にも日本政府が損害賠償をするいわれはないと思います。」 サンフランシスコ平和条約で、日本政府は連合国政府に対する損害賠償権を放棄しました(正しくは、放棄させられました)。だから、原爆を投下したアメリカに代わり、日本政府が面倒を見るのだと考えていました。「面倒を見る」のが「損害賠償」か「社会保障」かというと、確かに後者の方がしっくり来ますね。 示唆に富むご回答を頂き感謝します。
いろいろと問題はあると思いますが思い当たることをいくつか。 1.60年以上前の話なので、時効が成立しているはずなのに 控訴がなぜ棄却できないのか? 2.戦前の憲法下では「国家無答責」なのに、現在の価値観、法律で「事後法」的に裁いてよいのか? 3.この手の裁判は大体、国内の人権派弁護士(左翼系)が わざわざ韓国まで被害者?を探しに行ってまで、 訴訟に持ち込んでいる。 4.確かに韓国と条約を結んだが、それを反故、無視して 謝罪、保障要求してくる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「3.この手の裁判は大体、国内の人権派弁護士(左翼系)がわざわざ韓国まで被害者?を探しに行ってまで、訴訟に持ち込んでいる。」 これらの裁判に、日本国内の左翼勢力が係わっているのは間違いないですね。日本人がサポートして、費用を負担しているから韓国人や台湾人が訴訟を起こせるわけです。 「4.確かに韓国と条約を結んだが、それを反故、無視して謝罪、保障要求してくる。」 訴えられている日本政府が「日韓基本条約により補償の義務は消滅」と言う主張をしていないようですので、「同条約を無視して謝罪補償を要求している」と言う事例ではないようです。 他の「強制連行」や「従軍慰安婦」などを巡る、敗訴を承知で次々に起こされる訴訟については、回答者様のご指摘の通りですが。
お礼
なるほど、1970年代以前と以後を分けて考えるべきと言うことですね。 1970年代以前:ハンセン病患者を隔離することに合理性があった。 1970年代以降:反省病患者を隔離する合理性がないと判明した。それにも係わらず、日本において、隔離を継続した日本政府による不法行為が認定される状況。 ということで、日本政府が不当に隔離されて不利益を被っていたハンセン病患者に補償するのは理解できます。ハンセン病患者の皆さんがどんな目に遭っていたかもある程度知っています。1970年代以降、韓国や台湾でどのようなハンセン病政策が取られたのか分かりませんが、それは日本政府の関知しないことですね。「1970年代以降に、日本国内のハンセン病療養所に隔離されていた韓国人/台湾人に対する問題」ではないようですし。 「したがって、この問題は放置していた各地域の政府(或いは厚生省に相当する部署)の問題であり、日本は「関係ない」のです。」 ご指摘の通りと思います。詳しいご回答、ありがとうございました。