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ハンセン病療養所問題と日韓基本条約
「ハンセン病補償2訴訟、「台湾」支給・「韓国」は棄却」と言うニュースが話題になっています。各新聞は、「韓国人・台湾人についても、日本人同様に補償すべき」と言う論調のようです。 ところで、日本と韓国は日韓基本条約を結び、日本は、「一切の請求権を解決した」として、当時としては巨額のお金を韓国に支払いました。これで、日韓基本条約締結以前のことは全てご破算になったはずです。 朝鮮人が日本政府の設立したハンセン病療養所に入れられて辛い目に遭ったことも、「韓国と日本の間の一切の請求権」に含まれても良いと思うのですが、日本政府はそのような主張をしていないようですし、そうした議論はありません。この理由をどなたかご説明頂けませんでしょうか? ちなみに、同じことを「韓国人被爆者訴訟」にも感じています。
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noname#38340
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お礼
なるほど、1970年代以前と以後を分けて考えるべきと言うことですね。 1970年代以前:ハンセン病患者を隔離することに合理性があった。 1970年代以降:反省病患者を隔離する合理性がないと判明した。それにも係わらず、日本において、隔離を継続した日本政府による不法行為が認定される状況。 ということで、日本政府が不当に隔離されて不利益を被っていたハンセン病患者に補償するのは理解できます。ハンセン病患者の皆さんがどんな目に遭っていたかもある程度知っています。1970年代以降、韓国や台湾でどのようなハンセン病政策が取られたのか分かりませんが、それは日本政府の関知しないことですね。「1970年代以降に、日本国内のハンセン病療養所に隔離されていた韓国人/台湾人に対する問題」ではないようですし。 「したがって、この問題は放置していた各地域の政府(或いは厚生省に相当する部署)の問題であり、日本は「関係ない」のです。」 ご指摘の通りと思います。詳しいご回答、ありがとうございました。