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日本自民党は、日韓基本条約で、何故怠慢な政策か?

 日本の自民党政府は、日韓基本条約で、何故怠慢な政策するのか? 日韓基本条約は、1965年締結しました、そして、2018年まで、53年間も、何故、日本の自民党は、、慰安婦、徴用工の補償の実行を請求して、実行させなかったのでしょうか?  何故、怠慢なのでしょうか? また、今回も、新日鉄住金の韓国の株が、韓国の裁判所に差し押さえされ、自由を奪われ、損益を被っており、その損は、国税で賄うのですか?  阿保らしい、日本の自民党政府は、即、韓国の裁判所に、韓国政府が日韓基本条約不履行、慰安婦、徴用工の補償の実行を行わないと、訴訟して、差し押さえの解除を求めないのですか? 慰安婦、徴用工の補償をしない韓国政府は、日韓基本条約を、片務契約にしていると、訴訟するべきではないですか? 日韓議員連盟が、邪魔しているのですか? 53年間もですよ、呆れるわ、国税の無駄使いですね。 これでは、韓国に、舐められるわ。 損害は、自民党で補償すべきでは?

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  • NOMED
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回答No.6

中学で習う三権分立 コピペは、意味ないです 勘違いではなく、常識と知識です コピペは、意味ないです

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 『中学で習う三権分立 コピペは、意味ないです 勘違いではなく、常識と知識です コピペは、意味ないです 』ですか。  私の質問は、   日韓基本条約は、1965年締結しました、そして、2018年まで、53年間も、何故、日本の自民党は、、慰安婦、徴用工の補償の実行を請求して、実行させなかったのでしょうか?  日本の自民党政府は、即、韓国の裁判所に、韓国政府が日韓基本条約不履行、慰安婦、徴用工の補償の実行を行わないと、訴訟して、差し押さえの解除を求めないのですか? 慰安婦、徴用工の補償をしない韓国政府は、日韓基本条約を、片務契約にしていると、訴訟するべきではないですか? 日韓議員連盟が、邪魔しているのですか? 53年間もですよ、呆れるわ、国税の無駄使いですね。 これでは、韓国に、舐められるわ。 損害は、自民党で補償すべきでは? 背任行為ではないですか。 国際条約も、相互に責務を実行しているか、確認しながら行うものでしょう。 私の質問は、あなたは、どう思うか、教えてくださいです。 答えたくないなら、無理にとは言いません。

回答No.5

 質問者さんの引用された資料を基に再度回答します。私の回答に暴言がありますが、意見表明であると見做し、この回答を最後にします。ここは議論の場ではありませんので、ご自分の中で答えが決まっているのなら、質問をやめてください。 日 韓 基 本 条 約         出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 1,個人への補償 (略)「個人への補償は韓国政府が行うので、日本は韓国政府へ一括して支払って欲しい。」とし、現金合計21億ド、21億ドルと各種現物返還は拒否し、その後、請求額に関しては韓国が妥協して、日本は「独立祝賀金」と「発展途上国支援」として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。 (略)  この件で日本は韓国に補償を終えています。その後に韓国が経済発展のために使ったとされていますが。それは韓国の責任で行ったことです。慰安婦に関しては2015年に10億を支払って終了していることがあまりに有名です。日本が半島に残した資産については、今回の質問とは全く無関係です。正しく引用しましょうね。 2,条約締結後の対日請求 (略)徴用工訴訟問題、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される文化財の返還問題などが争点となっている。(略)  条約締結後に問題を再燃焼させても無意味です。特に戦争は犯罪ではないので、敵兵を撃ち殺しても、最悪の場合に原爆投下のような国際法違反の暴挙に対しても、殺人事件のような賠償は発生しません。 3,個人請求権に関する日本政府答弁と訴訟 (略)日本と韓国間の個人賠償請求について当該諸条約の本文に「完全かつ最終的に解決し。」と「1945年8月15日以前に生じたいかなる請求権も主張もすることができないものとする。」の文言が明記されている事が、韓国国内に広く知られるようになった。(略)  これがすべてです。話し合いに応じる必要はなく、放置しておけばいいのです。会議にも渡航にも税金がかかります。そんな死に金を使うことには反対です。「請求権」は「ダメもとでも請求してみる権利」とも言えますので、その権利は永久に消滅しないでしょう。請求を受けて認否の判断をすればいいのです。もちろん、日本の立場は却下です。

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 『質問者さんの引用された資料を基に再度回答します。 私の回答に暴言がありますが、意見表明であると見做し、この回答を最後にします。 ここは議論の場ではありませんので、ご自分の中で答えが決まっているのなら、質問をやめてください。』ですか。  私の質問は、   日韓基本条約は、1965年締結しました、そして、2018年まで、53年間も、何故、日本の自民党は、、慰安婦、徴用工の補償の実行を請求して、実行させなかったのでしょうか?  日本の自民党政府は、即、韓国の裁判所に、韓国政府が日韓基本条約不履行、慰安婦、徴用工の補償の実行を行わないと、訴訟して、差し押さえの解除を求めないのですか? 慰安婦、徴用工の補償をしない韓国政府は、日韓基本条約を、片務契約にしていると、訴訟するべきではないですか? 日韓議員連盟が、邪魔しているのですか? 53年間もですよ、呆れるわ、国税の無駄使いですね。 これでは、韓国に、舐められるわ。 損害は、自民党で補償すべきでは? 背任行為ではないですか。 国際条約も、相互に責務を実行しているか、確認しながら行うものでしょう。 私の質問は、あなたは、どう思うか、教えてくださいです。 答えたくいなら、無理にとは言いません。

回答No.4

>慰安婦、徴用工の補償の実行を請求して、実行させなかったのでしょうか? 幾度も補償をしています。マスコミは反日一色ですが、これを否定する情報はありません。 >訴訟して、差し押さえの解除を求めないのですか?  韓国は国際法規、条約はおろか、自国の法律を守ることのできない国家です。訴訟に持ち込めば日本が勝訴することは火を見るより明らかなのです。韓国もそのことが分かっているので、火秒になり、国際司法の場には出てこないのです。  「韓国国民への賠償はすべて韓国政府が責任を持って果たすべきだ」との声明を出すだけで、後は無視すべきです。デパートでおもちゃをねだって床で転げ回る3歳児なのです。日本は韓国の親ではありません。「あの子の親は大変ですね~」と思うだけで、他所の子は放置しましょう。

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 『1.慰安婦、徴用工の補償の実行を請求して、実行させなかったのでしょうか? 幾度も補償をしています。マスコミは反日一色ですが、これを否定する情報はありません。  意味が解りません。 2.訴訟して、差し押さえの解除を求めないのですか?  韓国は国際法規、条約はおろか、自国の法律を守ることのできない国家です。訴訟に持ち込めば日本が勝訴することは火を見るより明らかなのです。韓国もそのことが分かっているので、火秒になり、国際司法の場には出てこないのです。  「韓国国民への賠償はすべて韓国政府が責任を持って果たすべきだ」との声明を出すだけで、後は無視すべきです。デパートでおもちゃをねだって床で転げ回る3歳児なのです。日本は韓国の親ではありません』ですか。  火秒は、火病ですね。 私の主張は、  日本の自民党政府は、日韓基本条約で、何故怠慢な政策するのか? 日韓基本条約は、1965年締結しました、そして、2018年まで、53年間も、何故、日本の自民党は、、慰安婦、徴用工の補償の実行を請求して、実行させなかったのでしょうか?  何故、怠慢なのでしょうか?  また、今回も、新日鉄住金の韓国の株が、韓国の裁判所に差し押さえされ、自由を奪われ、損益を被っており、その損は、国税で賄うのですか?  阿保らしい、日本の自民党政府は、即、韓国の裁判所に、韓国政府が日韓基本条約不履行、慰安婦、徴用工の補償の実行を行わないと、訴訟して、差し押さえの解除を求めないのですか? 慰安婦、徴用工の補償をしない韓国政府は、日韓基本条約を、片務契約にしていると、訴訟するべきではないですか?  これまでの怠慢と、新日鉄住金のそれに続く企業の損害を思い、その補償を国民の税金で、支払うのかと怒っているのですよ。 明らかに、背任行為じゃないですか。 あなたも誤解が多いので、次の資料で確認してください。 日 韓 基 本 条 約         出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 1,個人への補償 韓国が日韓交渉中に主張した対日債権(韓国人となった朝鮮人の日本軍人軍属、官吏の未払い給与、恩給、その他接収財産など)に対して、日本政府は、「韓国側からの徴用者名簿等の資料提出を条件に個別償還を行う。」と提案したが、韓国政府は「個人への補償は韓国政府が行うので、日本は韓国政府へ一括して支払って欲しい。」とし、現金合計21億ド、21億ドルと各種現物返還は拒否し、その後、請求額に関しては韓国が妥協して、日本は「独立祝賀金」と「発展途上国支援」として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。 この時、韓国政府はこの供与及び融資を、日本に対して債権を有する個々人にはほとんど支給せず、自国の経済基盤整備の為に使用した。 現在この点を批判する運動が韓国で起きている。 また、交渉過程で、日本が朝鮮を統治している時代に朝鮮半島に残した53億ドル分の資産は、朝鮮半島を占領した米ソによってすでに接収されていることが判明しており、この返還についても論点のひとつであった。 交渉過程ではこれら日本人の個人資産や国有資産の返還についての言及も日本側からなされたが、最終的に日本はこれらの請求権を放棄した。 2,条約締結後の対日請求 旧朝鮮半島出身労働者の訴訟問題については徴用工訴訟問題を参照 日韓請求権並びに経済協力協定によって韓国の日本に対する一切の財産及び請求権問題に対する外交的保護権は放棄されているが、その後も韓国議会、司法、韓国民による対日請求が出されており、日本側の主張と対立が生じている。 徴用工訴訟問題、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される文化財の返還問題などが争点となっている。 3,個人請求権に関する日本政府答弁と訴訟 日本国内においては、財産、権利及び利益については外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。 1991年8月27日、柳井俊二条約局長として参議院予算委員会で、『(日韓請求権並びに経済協力協定は、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。 日韓両国間で、政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ。』と答弁。 これ以降、韓国より、個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった。 この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては、先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で、先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益、実体的にその権利も消滅しておる。 ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。 個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。 1993年5月26日の衆議院予算委員会 丹波實外務省条約局長答弁。 3,韓国政府における議事録の公開 2005年1月17日、韓国において、韓国側の基本条約、及び、付随協約の議事録の一部が公開された。 韓国政府は、公表と同時に、「政府や旧日本軍が関与した反人道的不法行為は、請求権協定で解決されたとみられず、日本の法的責任が残っている。」との声明を発表した。 韓国側の議事録が公開されると、日本と韓国間の個人賠償請求について当該諸条約の本文に「完全かつ最終的に解決し。」と「1945年8月15日以前に生じたいかなる請求権も主張もすることができないものとする。」の文言が明記されている事が、韓国国内に広く知られるようになった。 また、韓国では2005年8月26日に追加公開を行った。 公開前に、国益に著しく反すると判断されるごく一部については非公開とされた。 公開における文書の分量は、156冊で、3万5354ページである。 韓国側の議事録が明らかになったことで、日韓交渉時における韓国政府の交渉に不満を持つ一部の韓国国民は、再交渉して条文の補填を要求している。 韓国のインターネットで、東北亜歴史財団、東亜日報などが公開し、日本語の部分訳もある。 日本政府は、(議事録、メモなどの日韓会談に関する文書の公開は)日朝交渉への影響を及ぼすとして、公開しておらず、韓国政府に対しても非公開を随時要請していた。 韓国側の文書公開に対しても、町村信孝外相(当時)が、特段のコメントをする必要はないと述べている。 (これは、日韓基本条約文以外の議事録、メモの公開についてと思われる、明確には書いてないから不親切。)

  • sat000
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回答No.3

少し冷静になられることをお勧めします。 日本は法治国家であり、他国への内政干渉はしません。韓国内で韓国国民に韓国政府が補償するかどうかは、完全に韓国の国内問題です。今回日本に実害が出そうになったので、日韓請求権協定に基づいて、手続きを順次進めようとしている段階です。具体的には同協定第三条にあるように、(1)外交、(2)仲裁委員会の順で進めることになります。これまでは、いわゆる徴用工(実際は募集に応じた出稼ぎ労働者)への補償に関する解釈の相違ということで(1)の段階でした。今回実際に実害が出れば(2)に移行します。(2)が成立しない場合は、国際司法裁判所や制裁といった手続きに進むでしょう。日本は手続きをすっ飛ばす無法国家ではないことを世界に示すことで国際的に理解を得ることができるのです。

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 『韓国内で韓国国民に韓国政府が補償するかどうかは、完全に韓国の国内問題です。 今回日本に実害が出そうになったので、日韓請求権協定に基づいて、手続きを順次進めようとしている段階です。 具体的には同協定第三条にあるように、(1)外交、(2)仲裁委員会の順で進めることになります。 これまでは、いわゆる徴用工(実際は募集に応じた出稼ぎ労働者)への補償に関する解釈の相違ということで(1)の段階でした。 今回実際に実害が出れば(2)に移行します。 (2)が成立しない場合は、国際司法裁判所や制裁といった手続きに進むでしょう。 日本は手続きをすっ飛ばす無法国家ではないことを世界に示すことで、国際的に理解を得ることができるのです。 』ですか。 私の主張は、  日本の自民党政府は、日韓基本条約で、何故怠慢な政策するのか? 日韓基本条約は、1965年締結しました、そして、2018年まで、53年間も、何故、日本の自民党は、、慰安婦、徴用工の補償の実行を請求して、実行させなかったのでしょうか?  何故、怠慢なのでしょうか?  また、今回も、新日鉄住金の韓国の株が、韓国の裁判所に差し押さえされ、自由を奪われ、損益を被っており、その損は、国税で賄うのですか?  阿保らしい、日本の自民党政府は、即、韓国の裁判所に、韓国政府が日韓基本条約不履行、慰安婦、徴用工の補償の実行を行わないと、訴訟して、差し押さえの解除を求めないのですか? 慰安婦、徴用工の補償をしない韓国政府は、日韓基本条約を、片務契約にしていると、訴訟するべきではないですか?  これまでの怠慢と、新日鉄住金のそれに続く企業の損害を思い、その保証を国民の税金で、支払うのかと怒っているのですよ。 明らかに、背任行為じゃないですか。 あなたも誤解が多いので、次の資料で確認してください。 日 韓 基 本 条 約 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 1,個人への補償 韓国が日韓交渉中に主張した対日債権(韓国人となった朝鮮人の日本軍人軍属、官吏の未払い給与、恩給、その他接収財産など)に対して、日本政府は、「韓国側からの徴用者名簿等の資料提出を条件に個別償還を行う。」と提案したが、韓国政府は「個人への補償は韓国政府が行うので、日本は韓国政府へ一括して支払って欲しい。」とし、現金合計21億ド、21億ドルと各種現物返還は拒否し、その後、請求額に関しては韓国が妥協して、日本は「独立祝賀金」と「発展途上国支援」として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。 この時、韓国政府はこの供与及び融資を、日本に対して債権を有する個々人にはほとんど支給せず、自国の経済基盤整備の為に使用した。 現在この点を批判する運動が韓国で起きている。 また、交渉過程で、日本が朝鮮を統治している時代に朝鮮半島に残した53億ドル分の資産は、朝鮮半島を占領した米ソによってすでに接収されていることが判明しており、この返還についても論点のひとつであった。 交渉過程ではこれら日本人の個人資産や国有資産の返還についての言及も日本側からなされたが、最終的に日本はこれらの請求権を放棄した。 2,条約締結後の対日請求 旧朝鮮半島出身労働者の訴訟問題については徴用工訴訟問題を参照 日韓請求権並びに経済協力協定によって韓国の日本に対する一切の財産及び請求権問題に対する外交的保護権は放棄されているが、その後も韓国議会、司法、韓国民による対日請求が出されており、日本側の主張と対立が生じている。 徴用工訴訟問題、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される文化財の返還問題などが争点となっている。 3,個人請求権に関する日本政府答弁と訴訟 日本国内においては、財産、権利及び利益については外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。 1991年8月27日、柳井俊二条約局長として参議院予算委員会で、『(日韓請求権並びに経済協力協定は、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。 日韓両国間で、政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ。』と答弁。 これ以降、韓国より、個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった。 この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては、先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で、先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益、実体的にその権利も消滅しておる。 ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。 個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。 1993年5月26日の衆議院予算委員会 丹波實外務省条約局長答弁。 3,韓国政府における議事録の公開 2005年1月17日、韓国において、韓国側の基本条約、及び、付随協約の議事録の一部が公開された。 韓国政府は、公表と同時に、「政府や旧日本軍が関与した反人道的不法行為は、請求権協定で解決されたとみられず、日本の法的責任が残っている。」との声明を発表した。 韓国側の議事録が公開されると、日本と韓国間の個人賠償請求について当該諸条約の本文に「完全かつ最終的に解決し。」と「1945年8月15日以前に生じたいかなる請求権も主張もすることができないものとする。」の文言が明記されている事が、韓国国内に広く知られるようになった。 また、韓国では2005年8月26日に追加公開を行った。 公開前に、国益に著しく反すると判断されるごく一部については非公開とされた。 公開における文書の分量は、156冊で、3万5354ページである。 韓国側の議事録が明らかになったことで、日韓交渉時における韓国政府の交渉に不満を持つ一部の韓国国民は、再交渉して条文の補填を要求している。 韓国のインターネットで、東北亜歴史財団、東亜日報などが公開し、日本語の部分訳もある。 日本政府は、(議事録、メモなどの日韓会談に関する文書の公開は)日朝交渉への影響を及ぼすとして、公開しておらず、韓国政府に対しても非公開を随時要請していた。 韓国側の文書公開に対しても、町村信孝外相(当時)が、特段のコメントをする必要はないと述べている。 (これは、日韓基本条約文以外の議事録、メモの公開についてと思われる、明確には書いてないから不親切。)

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回答No.2

答えは・・三権分立なのですが それでご納得できないとなると、書かれている主張で、質問者様が日本政府を訴えても面白いと思います で、やってみようとして結果 それをしない理由・できない理由の中にも、答えがあります

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 『答えは・・三権分立なのですが それでご納得できないとなると、書かれている主張で、質問者様が日本政府を訴えても面白いと思います で、やってみようとして結果 それをしない理由・できない理由の中にも、答えがあります 』ですか。  意味がよく解らない、訴訟ではなく、多くの人に理解を頂き、それを選挙に反映しょうと思います。 あなたも誤解が多いので、次の資料で確認してください。 日 韓 基 本 条 約 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 1,個人への補償 韓国が日韓交渉中に主張した対日債権(韓国人となった朝鮮人の日本軍人軍属、官吏の未払い給与、恩給、その他接収財産など)に対して、日本政府は、「韓国側からの徴用者名簿等の資料提出を条件に個別償還を行う。」と提案したが、韓国政府は「個人への補償は韓国政府が行うので、日本は韓国政府へ一括して支払って欲しい。」とし、現金合計21億ド、21億ドルと各種現物返還は拒否し、その後、請求額に関しては韓国が妥協して、日本は「独立祝賀金」と「発展途上国支援」として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。 この時、韓国政府はこの供与及び融資を、日本に対して債権を有する個々人にはほとんど支給せず、自国の経済基盤整備の為に使用した。 現在この点を批判する運動が韓国で起きている。 また、交渉過程で、日本が朝鮮を統治している時代に朝鮮半島に残した53億ドル分の資産は、朝鮮半島を占領した米ソによってすでに接収されていることが判明しており、この返還についても論点のひとつであった。 交渉過程ではこれら日本人の個人資産や国有資産の返還についての言及も日本側からなされたが、最終的に日本はこれらの請求権を放棄した。 2,条約締結後の対日請求 旧朝鮮半島出身労働者の訴訟問題については徴用工訴訟問題を参照 日韓請求権並びに経済協力協定によって韓国の日本に対する一切の財産及び請求権問題に対する外交的保護権は放棄されているが、その後も韓国議会、司法、韓国民による対日請求が出されており、日本側の主張と対立が生じている。 徴用工訴訟問題、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される文化財の返還問題などが争点となっている。 3,個人請求権に関する日本政府答弁と訴訟 日本国内においては、財産、権利及び利益については外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。 1991年8月27日、柳井俊二条約局長として参議院予算委員会で、『(日韓請求権並びに経済協力協定は、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。 日韓両国間で、政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ。』と答弁。 これ以降、韓国より、個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった。 この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては、先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で、先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益、実体的にその権利も消滅しておる。 ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。 個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。 1993年5月26日の衆議院予算委員会 丹波實外務省条約局長答弁。 3,韓国政府における議事録の公開 2005年1月17日、韓国において、韓国側の基本条約、及び、付随協約の議事録の一部が公開された。 韓国政府は、公表と同時に、「政府や旧日本軍が関与した反人道的不法行為は、請求権協定で解決されたとみられず、日本の法的責任が残っている。」との声明を発表した。 韓国側の議事録が公開されると、日本と韓国間の個人賠償請求について当該諸条約の本文に「完全かつ最終的に解決し。」と「1945年8月15日以前に生じたいかなる請求権も主張もすることができないものとする。」の文言が明記されている事が、韓国国内に広く知られるようになった。 また、韓国では2005年8月26日に追加公開を行った。 公開前に、国益に著しく反すると判断されるごく一部については非公開とされた。 公開における文書の分量は、156冊で、3万5354ページである。 韓国側の議事録が明らかになったことで、日韓交渉時における韓国政府の交渉に不満を持つ一部の韓国国民は、再交渉して条文の補填を要求している。 韓国のインターネットで、東北亜歴史財団、東亜日報などが公開し、日本語の部分訳もある。 日本政府は、(議事録、メモなどの日韓会談に関する文書の公開は)日朝交渉への影響を及ぼすとして、公開しておらず、韓国政府に対しても非公開を随時要請していた。 韓国側の文書公開に対しても、町村信孝外相(当時)が、特段のコメントをする必要はないと述べている。 (これは、日韓基本条約文以外の議事録、メモの公開についてと思われる、明確には書いてないから不親切。)

回答No.1

まずは従軍慰安婦問題は福島瑞穂と朝日新聞が発端です。1993年頃 https://www.asagei.com/excerpt/25948 http://agora-web.jp/archives/1480504.html そして徴用工問題を韓国で騒ぎ出したのが2008年位からです。 もっとも現在騒いでいるのは徴用工でなく、単なる出稼ぎ労働者なのですが韓国では徴用工として扱っているが、それを認めたら、日本に来て働いたことの有る労働者は全部韓国が言う徴用工になります。 ですから従軍慰安婦は約26年、徴用工は約11年です、特に徴用工は現在の文政権までは、韓国政府が日韓基本条約があったため、裁判所に認めさせなかったのですが、文政権になって最高裁の裁判官を入れ替えたので認めた形で実質はここ数年ですから、どちらも53年なんんて長さではありません、また国際条約はその国の憲法より上です。 それが守れないと言うことは、国家として、世界から相手にされないということになります。 また国際司法裁判所は、双方が同意しないと始まらないと言うものですから、韓国が応じない以上開かれませんが、どういう事で韓国が訴えているという事を世界にアピールするという事を日本が遠慮していたため、後手に回ったといえますが、さすがに事の発端が日本の野党と日本の新聞社と言う、日本の恥な部分もあったのでしょう。 自民党が悪いと決めつけるのもどうかと思います、たしかにアピールが不足して事は確かですが、国際条約を尽く破る国は西側では韓国位なので、厄介な国と言えます。 同時に韓国と同じ土俵に立てば、日本も同類とみなされる可能性があるので、日本は世界の常識的に正しい事だけを行い、アピールするしか方法はありません、ただし、韓国も日韓請求協定を廃棄出来ない理由もあります、それは破棄するとなると、もらったお金と、韓国に残した資産を返還しなくてならなくなる、徴用工や従軍慰安婦が現在の価値に変換して計算している以上、返還する金額も同じになると考えると、その金額は数百兆円になる可能性があるからです。 その辺りを文政権以前は理解していたのですが、文政権は理解していないだけと言うか契約の意味を理解できない、元弁護士が大統領なのです。

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  次の点が、疑問に思いました。 1.従軍慰安婦の強制連行は、福島瑞穂と朝日新聞のねつ造。  でも、日韓基本条約は、そうでない従軍慰安婦を補償の対象としていた。 2.現在騒いでいるのは強制連行徴用工でなく、単なる出稼ぎ労働者なのですが韓国では強制連行徴用工として扱っているが、それを認めたら、日本に来て働いたことの有る労働者は全部韓国が言う強制連行徴用工になります。  でも、日韓基本条約は、少数の強制連行徴用工を対象としていた。 3.自民党が悪いと決めつけるのもどうかと思います、たしかにアピールが不足して事は確かですが、国際条約を尽く破る国は西側では韓国位なので、厄介な国と言えます。  でも、日韓基本条約は、国際条約であるので、締結2~3年で、韓国政府が、慰安婦、少数の強制連行徴用工の補償を実行しないのをみて、実行を請求し、しなければ、条約の解消、資金強制収奪を実行し、国民の財産を守るのが、仕事だと思う。 53年間も、しなかったのは、背任行為だと思う。 4.文大統領は、法律を理解していないだけと言うか、契約の意味を理解できない、元弁護士が大統領なのです。 だから、日韓基本条約に基づいて、日本の自民党政府は、即、韓国の裁判所に、韓国政府が日韓基本条約不履行、慰安婦、徴用工の補償の実行を行わないと、訴訟して、差し押さえの解除を求めるべきではないですか。  あなたは、誤解が多いと思います、次の資料で確認してください。 日 韓 基 本 条 約 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 1,個人への補償 韓国が日韓交渉中に主張した対日債権(韓国人となった朝鮮人の日本軍人軍属、官吏の未払い給与、恩給、その他接収財産など)に対して、日本政府は、「韓国側からの徴用者名簿等の資料提出を条件に個別償還を行う。」と提案したが、韓国政府は「個人への補償は韓国政府が行うので、日本は韓国政府へ一括して支払って欲しい。」とし、現金合計21億ド、21億ドルと各種現物返還は拒否し、その後、請求額に関しては韓国が妥協して、日本は「独立祝賀金」と「発展途上国支援」として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。 この時、韓国政府はこの供与及び融資を、日本に対して債権を有する個々人にはほとんど支給せず、自国の経済基盤整備の為に使用した。 現在この点を批判する運動が韓国で起きている。 また、交渉過程で、日本が朝鮮を統治している時代に朝鮮半島に残した53億ドル分の資産は、朝鮮半島を占領した米ソによってすでに接収されていることが判明しており、この返還についても論点のひとつであった。 交渉過程ではこれら日本人の個人資産や国有資産の返還についての言及も日本側からなされたが、最終的に日本はこれらの請求権を放棄した。 2,条約締結後の対日請求 旧朝鮮半島出身労働者の訴訟問題については徴用工訴訟問題を参照 日韓請求権並びに経済協力協定によって韓国の日本に対する一切の財産及び請求権問題に対する外交的保護権は放棄されているが、その後も韓国議会、司法、韓国民による対日請求が出されており、日本側の主張と対立が生じている。 徴用工訴訟問題、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される文化財の返還問題などが争点となっている。 3,個人請求権に関する日本政府答弁と訴訟 日本国内においては、財産、権利及び利益については外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。 1991年8月27日、柳井俊二条約局長として参議院予算委員会で、『(日韓請求権並びに経済協力協定は、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。 日韓両国間で、政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ。』と答弁。 これ以降、韓国より、個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった。 この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては、先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で、先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益、実体的にその権利も消滅しておる。 ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。 個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。 1993年5月26日の衆議院予算委員会 丹波實外務省条約局長答弁。 3,韓国政府における議事録の公開 2005年1月17日、韓国において、韓国側の基本条約、及び、付随協約の議事録の一部が公開された。 韓国政府は、公表と同時に、「政府や旧日本軍が関与した反人道的不法行為は、請求権協定で解決されたとみられず、日本の法的責任が残っている。」との声明を発表した。 韓国側の議事録が公開されると、日本と韓国間の個人賠償請求について当該諸条約の本文に「完全かつ最終的に解決し。」と「1945年8月15日以前に生じたいかなる請求権も主張もすることができないものとする。」の文言が明記されている事が、韓国国内に広く知られるようになった。 また、韓国では2005年8月26日に追加公開を行った。 公開前に、国益に著しく反すると判断されるごく一部については非公開とされた。 公開における文書の分量は、156冊で、3万5354ページである。 韓国側の議事録が明らかになったことで、日韓交渉時における韓国政府の交渉に不満を持つ一部の韓国国民は、再交渉して条文の補填を要求している。 韓国のインターネットで、東北亜歴史財団、東亜日報などが公開し、日本語の部分訳もある。 日本政府は、(議事録、メモなどの日韓会談に関する文書の公開は)日朝交渉への影響を及ぼすとして、公開しておらず、韓国政府に対しても非公開を随時要請していた。 韓国側の文書公開に対しても、町村信孝外相(当時)が、特段のコメントをする必要はないと述べている。 (これは、日韓基本条約文以外の議事録、メモの公開についてと思われる、明確には書いてないから不親切。)

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