従軍慰安婦問題と日韓基本条約

このQ&Aのポイント
  • 従軍慰安婦問題は日韓基本条約を理由に請求拒否可能?
  • 日韓基本条約によれば、1951年の日本との平和条約で従軍慰安婦問題が解決されたことが確認されている。
  • しかし、条約は被害者の過去の犯罪に関しては請求権の主張を禁止しているが、人権侵害や戦争犯罪に関しては適用されない可能性がある。
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従軍慰安婦問題は日韓基本条約を理由に請求拒否可能?

「従軍慰安婦問題は解決済み」という立場で主張する論拠として、よく日韓基本条約があげられます。 これは正確には「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」です。 http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/kihonjouyaku1.html その2条1項では 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 とあり、 3項では 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。 とあり、確かに条約の発行日以前の財産上の権利や利益、逆に債務など、すべての請求権については、お互いに帳消しになっているように見えます。 しかし、では条約の発行日以前に生じた自由に基づく被害に対しては本当に請求権の主張の対象とならないのでしょうか? 例えば、日本人が1964年に韓国に入国して人を殺して帰ってきて1965年の条約発効の日を過ぎれば、全く訴追されなくて済んだということでしょうか? ※2条2項では、1947年8月15日から協定署名の日までの他方の締結国に居住したもの、1945年8月15日以降の両国間の接触過程で得た利益や財産について除外されています。ややこしくなるので言及しないでおきますが、問題の本質に係る場合はご指摘いただけるとありがたいです。 ※クマラスワミ報告については敢えて言及しません。必要に応じツッコミお願いします。 条約を読み返すほど、日本側の主張の根拠が薄れてきたような気がします。 普通の方はもちろん、ネトウヨの方も極左暴力集団の方でも在日の方でも結構ですのでご意見をお願い致します。

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  • key00001
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回答No.5

> 日本人が1964年に韓国に入国して人を殺して帰ってきて1965年の条約発効の日を過ぎれば、全く訴追されなくて済んだということでしょうか? 民事的な「損害賠償請求権」については、免責対象となる可能性はあるでしょうね。 逆に刑事訴追はされる可能性が大です。(この条約において、刑事責任に関する言及はありませんので。) 但し、3条において、前項までの内容で問題が生じた場合の解決策が定められており、3条2項にその細則が定められています。 即ち、「日本人が1964年に韓国に入国して人を殺し」たなどにより、その経済的損害を賠償請求する方法はあります。 従い本論の、従軍慰安婦問題も、その手順に則れば、請求は可能です。 韓国側が、日本側の「解決済み」を覆すのであれば、3条に基づき、両国で仲裁委員会の開催を要請するか、それが不調な場合、第三国を介すかすれば良いのです。 しかし、そんなことをしても、韓国側には勝ち目はまず有りません。 だから現在の韓国政治は、その手順以外の方法で請求権を行使しようとしているワケですが・・。 これは歴とした条約違反行為です。 > 従軍慰安婦問題は日韓基本条約を理由に請求拒否可能? 正確には「請求拒否」では無く、「支払拒否」ですが・・。 「可能?」と言うより、実際に日本政府が上記の様な見解であって、請求に応じていませんから、疑問符も不要でしょう。 請求するのは韓国の勝手ですが、現時点で法的拘束力の無い請求に応じるかどうかは、日本の勝手です。 法的拘束力の発生は、条約3条の手続きの上で決定され、日本の損害賠償責任が発生すれば、日本は応じますよ。 違う言い方をすれば、上記の通り韓国側は、現時点で仲裁委などを設置しても勝ち目は無いから、将来的に仲裁委を開催した際に、自国に有利な裁定が得られる様に、ロビー活動などを繰り広げて、国際世論の誘導を目論んでいるのですよ。 質問者さんの様な見解(条約を読み返すほど、日本側の主張の根拠が薄れてきたような気がします。)を正とすれば、「では仲裁委員会の設置等を要請せず、告げ口外交などを展開している韓国政府はバカ」と言ってるのと同義です。

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質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 >民事的な「損害賠償請求権」については、免責対象となる可能性はあるでしょうね。逆に刑事訴追はされる可能性が大です。(この条約において、刑事責任に関する言及はありませんので。) →これは重大な認識ですね。条約の趣旨にあるように、「債務がお互いに存在しないことを確認し、全ての請求権を放棄」してもなお、少なくとも刑事訴追に問われるような犯罪については何らかの補償なり賠償を請求する余地が残されているというご認識を示していただきました。 これは、従軍慰安婦に関する、日本側の韓国側に対する賠償責任が残されていると同時に、韓国側の、竹島侵略に関する日本側に対する賠償責任も生じる可能性が存在することを意味します。 ところで、回答者様が触れられている解釈に疑義・争いが生じた場合の仲裁委員会ですが、これは日本の行動にも疑問があります。特に竹島を国際司法裁判所に提訴するという構えを見せたりしていますが、本来は日韓基本条約に示されているがごとく、まず外交経路を通じた話し合い、次に仲裁委員会の開催を求めるべきです。というのも、国際司法裁判所は出廷を拒むことができますし、その決定に従わないことすら可能です。お互いに逃げ道を作ってるのがエンターテイメント的には不服です。 「では仲裁委員会の設置等を要請せず、告げ口外交などを展開している韓国政府はバカ」ということには同意しますが、同じく茶番に付き合って仲裁委員会開催の要請公文を送付しない日本政府も全く腰抜けな対応ですよね。 この条約を考えれば考えるほど、橋下市長が慰安婦問題に関しては彼女らに全く同情的でない(嘲笑的ですらある)にもかかわらず、ネトウヨの主張には迎合せず、謝罪すべきである、と表明する理由がわかってくるような気がします。 このサイトの識者の皆さんを持ってしても、加えて、韓国は頭の先までドップリ嘘に浸かった下劣な人種であることを理解した上でもなお、ますます日本政府の説明に対する疑いが強くなってまいりました。 誰か論破してください!

その他の回答 (6)

  • key00001
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回答No.7

曲解はやめて下さいね。 民事では和解したのです。 従い、損害賠償は終わり。 それ以上でも以外でもありません。 では韓国政府は、日本国に対し、残存する可能性がある刑事訴追すりゃ良いでしょう。 主権国家に対し、主権に帰属する刑事権を、他国がどうやって行使するのかは不明ですが。 国家が国家を罰金刑に処す権利があると思ってるのですか? それ・・ほぼ戦争と同義です。

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質問者

お礼

国家が国家に対する刑事処分を課すべきであるという主張はいたしておりません。 韓国は、日本に対して従軍慰安婦問題に対して賠償せよと主張する権利があると言っております。 回答者様のご指摘は、いわゆる藁人形論法に該当します。ご注意くださいませ。

  • nacci2014
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回答No.6

この条約があること自体、そして その時に異例の 戦後保証としての多額の賠償金を支払ったことを韓国政府が国民に知らせていないのです ですから韓国国民は日本人は謝罪も賠償金も支払わないとしてます てゆうか世界中どこの国も植民地(日本では開拓地扱いですが)に賠償などしないのですが日本は支払ってます 反日というダダをこねれば日本は解決策として謝罪と金をよこすから いわば韓国政府によるたかりなんですよ

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質問者

お礼

韓国政府によるタカリであることは十分承知しておりますよ。 しかし、そのタカリを許すような協定を結んだのは日本も同様ですので、いまさらあれこれ文句をつけてもしょうがありませんよね。 ともあれ、ご回答有難うございました。

回答No.4

> しかし、では条約の発行日以前に生じた自由に基づく被害に対しては本当に請求権の主張の対象とならないのでしょうか? 特に条件が無いとするならば、無条件という意味なので、 全てが対象と解釈するのが相当だとおもいます。 相手国への請求ができないのであって、請求権が消滅したのでは無いと思います。 国家間の条約によって相手国への請求ができなくなったのであるから、 各請求はそれぞれの国が受け持つのが妥当と言えます。 ですから、請求先がそれぞれの国に変わるだけです。 >例えば、日本人が1964年に韓国に入国して人を殺して帰ってきて1965年の条約発効の日を過ぎれば、全く訴追されなくて済んだということでしょうか? 刑事に限って言えば、条約の対象外だと思います。 これは今でもありえますよね。 犯罪人引渡し条約が無い国へ逃亡した場合には、逃げ得です。 ちなみに、日韓の引き渡し条約は2002年締結です。

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質問者

お礼

>特に条件が無いとするならば、無条件という意味なので、全てが対象と解釈するのが相当だとおもいます。 →経済的被害については、そのとおりだと思います。しかし、ここで問題にしたいのは慰安婦の問題です。慰安婦への給与の支払いがされたとかされていなかったというのは、この協定ですべて解決済みなのは間違いないと考えますが、それ以外の人道的責任を除く法的責任について、この協定では解決していないのではないか、とう問題意識です。 →相手国への請求ができないのであって、請求権が消滅したのでは無いと思います。国家間の条約によって相手国への請求ができなくなったのであるから、各請求はそれぞれの国が受け持つのが妥当と言えます。ですから、請求先がそれぞれの国に変わるだけです。 →これは日本側も同様の立場ですね。公式には、日韓で意見の相違は無いように思います。近年、個人の請求権が消滅していない(そもそも原理的に消滅ささせられないが、それを実行させる外交保護権を失っている)ことを理由にして、協定を締結した相手国(日本側)に訴える事案がありますが、日本人の誰かが韓国に賠償請求をしたら愉快なことになりそうです。誰かやってくれないかな。 >刑事に限って言えば、条約の対象外だと思います。これは今でもありえますよね。犯罪人引渡し条約が無い国へ逃亡した場合には、逃げ得です。ちなみに、日韓の引き渡し条約は2002年締結です。 →慰安婦問題を刑事事件として捉えれば、韓国側の主張も少しは道理がありそうな感じがするのです。 実は、クマラスワミ報告はこの点を問題にしていて、経済的な請求権の問題以外は解決していない、と指摘しています。日本では、そのいかがわしさばかりが強調されますが、きちんと検討されているのか疑問です。 ご回答有難うございました。

noname#198653
noname#198653
回答No.3

この条約の目的はww2に起因する問題の解決であるのでそのような主張は条約の趣旨に沿わないと考えます。 しかも、当時の韓国は竹島付近の日本人漁師を人質にしての取引ですよ。 例えば、日本人が1964年に韓国に入国して人を殺して帰ってきて1965年の条約発効の日を過ぎれば、全く訴追されなくて済んだということでしょうか? >>そうではないでしょう。しかし、今となっては時効でしょう。実際、日本で事件を起こした殺人犯が韓国に逃げていって殺人犯も捕まえられていません。対馬の仏像も帰ってきません。そういう国なので何を根拠に温情による補償などできますかね? 当時は日本人慰安婦も居ました。条約を守るという国と国の信頼なくして話し合いなど無理ではないでしょうか?

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質問者

お礼

>この条約の目的はww2に起因する問題の解決であるのでそのような主張は条約の趣旨に沿わないと考えます。 →条約の趣旨は、併合を解消するにあたっての両国間の債務に伴う請求権の問題の解決です。第2次世界大戦以前も含め、協約締結以前の債務をすべてチャラにしていますので、「WW2に起因する」と限定することは明白に誤っていると考えます。 「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。 」 >しかも、当時の韓国は竹島付近の日本人漁師を人質にしての取引ですよ。 →これを認めてしまっては韓国側の、軍事力を背景にした併合そのものが不法であったという主張を認めてしまうのと変わりません。取引の不法性を主張する根拠にはなり得ません。 >>そうではないでしょう。しかし、今となっては時効でしょう。実際、日本で事件を起こした殺人犯が韓国に逃げていって殺人犯も捕まえられていません。対馬の仏像も帰ってきません。そういう国なので何を根拠に温情による補償などできますかね? →現在の時点ではなく、協定締結直後の話です。 >当時は日本人慰安婦も居ました。条約を守るという国と国の信頼なくして話し合いなど無理ではないでしょうか? →これには全く同意いたします。 ご回答有難うございました。

回答No.2

戦後79年経過して、生産力を付けることが出来ないなら、日本の問題ではありません。このままでは、独立国になることが不可能という結論でしょうか。自国の通貨を持っているのに、独立する条件を作れない。国のお取潰しですかね。

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質問者

お礼

誤爆かと思われます。質問とかけ離れすぎておりますので。もし、何かのついでがありましたら質問文をお読みになり、なんなりとご回答くださいませ。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

 この条約では国家間での締結ではないでしょうか?。  慰安問題や強制連行などこれが国家の指導の元行われた事に関して条約では明記しています >日本人が1964年に韓国に入国して人を殺して帰ってきて  これは個人の単なる犯罪であり、治外法権に関する事ではないでしょうか?

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質問者

お礼

遅い時間にご回答有難うございます。 日韓条約で解決したとされる請求権問題に関しては、国家間の請求権にとどまりません。条約では、請求権の範囲を、下記のように記しています。 「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」 つまりあらゆる債務関係を帳消しにしているということです。 しかしながら、ご回答いただいたように、個人間の犯罪は免責されるとはどこにも書いてありません。 同様に、国家間の犯罪被害に関しても保証や請求の問題は何ら解決していない、とかんがえるべきではないでしょうか?という問題提起です。 お時間があれば、何度でもご回答ください。できうる限り応答いたします。

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