道路工事での事故の損害賠償について
昨年末に、歩道上での道路(ガス)工事中の深さ1メートルほどの掘削穴に転落する事故にあいました。穴には、通行人が歩行できるよう板を渡してあったのですが、ちゃんとした通行用の鉄板ではなく、間に合わせに手近にあったベニヤ板を渡してあり、また誘導員もその場をたまたま離れており、強度不足により転落しました。工事をしていた会社は全面的に非を認めて、全ての保障をするということでした。
病院での診断は腰椎骨折で全治2ヶ月、要入院ということでしたが、子供が小さいこともあり無理して自宅療養を選びました。ほぼ寝たきりの状態で、動くことができなかったので通院もトータル15日程度で、完治し動けるようになるのに結局4ヶ月もかかってしまいました。
そこで質問なのですが、
1、休業補償(私は仕事を持っております)については、通院日数が少ないので、例え4ヶ月休業したとしても、最初の診断の2ヶ月分しか認めないと言われたのですが、仕方ないのでしょうか?
2、交通事故と違い、こういう事故の場合の慰謝料は、何を基準にして計算されるのでしょうか?また、今回の場合、妥当な慰謝料金額はどの程度なのでしょうか?
3、寝たきりで通院できなかった時に、その旨を加害者の会社に話していたのですが、その時は「通院のことは気にしないで、自宅で早く治すよう安静にしてください」と言っていたのに、今になって、計算の基準になる通院日数が少ないので、慰謝料は少ないですと言われました。これもあきらめるしかないのでしょうか?
4、事故後、気候により時々痛みが出るようになったのですが、このような事故では、後遺障害の慰謝料を請求できないでしょか?また等級認定のようなものはあるのでしょうか?
長文になり大変申し訳ありませんが、どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。