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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人から個人への資産譲渡について)
法人から個人への資産譲渡について
このQ&Aのポイント
- 法人から個人への資産譲渡の問題について考えます。
- 協同組合が農機具を購入し、組合員に譲渡する場合の税金問題を解説します。
- 組合員が譲渡される個人資産に関して法人税や所得税の問題が生じる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
横から失礼します。 せっかくの回答ですが、勘違いされてる点を。 「個人=みなし贈与として時価-購入額=贈与となる」ではないです。 法人から個人への贈与は、個人にとっては所得税がかかります。 個人が法人の役員でしたら「給与所得」、そうでないなら「一時所得」となります。
その他の回答 (1)
- star460219
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回答No.1
時価より著しく低い金額で譲渡した場合以下の問題が発生します。 法人=みなし譲渡として時価-譲渡価額=譲渡益として加算 個人=みなし贈与として時価-購入額=贈与となる(110万円以下であれば申告不要) 圧縮記帳した資産ですので、簿価で売買するには危険が伴います。 記載のとおりに売買したのであれば、組合員は200万円の農機具を50万円で購入したことと おなじになります。 補助金に税金をかけないという趣旨から圧縮記帳が認められています。 ただし圧縮記帳は税額を減らすものではなく、課税を繰り延べるものですから、 それを売却した際には、それなりの納税をしなくてはならないということです。
質問者
お礼
詳細なるご回答お寄せいただき感謝もうしあげます。 さらに掘り下げて確認のうえ対応させていただきます。
お礼
貴殿からのご意見、ご回答を受け、ネットにて確認したら、 確かに法人→個人の物品の贈与?の場合は個人事業者の所得 税申告において一時所得が課せられるようです。 引き続きご指導方お願いします。 みなさんのご指導を受け、確認しながら対応してまいります。