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個人事業廃止した場合の事業資産の課税について

似たような質問が既に出ていますが、まだわからないので 質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 H19年の確定申告において。 3月個人事業廃止し、4月から法人化した場合。 「個人事業で使っていた車」の処理について教えて下さい。  取得価額100万円、3月時点での未償却残高50万円 車に係る経費、ガソリン代、減価償却費などは、70%事業に 計上してきました。 (法人にしてからは、他に車を新たに購入したので個人時代のこの車は 法人では計上しません) この車は19年の8月に下取業者に60万円で売却しました。 19年の確定申告において (1)~(4)のパターンを考えてみました。 どれが正解なんでしょうか?正解ありますでしょうか? (1) 個人事業廃業時(3月末)に事業用資産を個人(家事用)に譲渡した事   になる(みなし譲渡)ので、売却額は消費税の課税対象になる。   この時の売却価額は時価?   時価は具体的にいくらにすればよい?   そこででた時価よりも未償却残高の方が高ければ、売却損になる? (2) 実際に下取り業者に売却したので8月に売った時の処理をすればよい。   (1)の処理はしなくてよい。 (3) 自家用にも使っていた車だから、(1)の処理は必要ない。 (4) (3)に加え、8月に売った時の処理も廃業後だから不要。

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

 返答が付かないようなので..  この場合、みなし譲渡なんてことにはならないと思いますが.. 結論的には(4)です。廃業後ということではなく、個人資産の売却なので不要かと。

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