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個人事業主 車下取り

 こんにちは。個人事業主として事業専用車を使用しています。この車は償却が終了したので、取得価額の5%を残して減価償却明細に載せています。  昨年新車を購入しこの車を下取りしてもらいましたが、下取り価格はゼロ円でした。旧車にかかる仕訳を教えてください。  また、減価償却明細についても教えてください。(この車の業を削除するだけでしょうか?)  よろしくお願いします。

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

お尋ねの場合ですと、No1の方のやり方でも、最終的な納税額が「一応」変わらないので、税務署から何か言われることも、逆に得をすることもないので、構いません。 参考までに、本来の処理方法ですが、事業用に使っていても、この場合棚卸資産ではないので事業所得の計算上は考慮せず、譲渡所得の計算になります。 (以下ただし、下取価額=時価が前提です。) (1) 事業所得の計算において。 (借方 事業主貸)/(貸方 車輌運搬具)の仕訳を立てて、帳簿上から車輌の簿価(残存価額)をなくします。 (2) 譲渡所得の金額の計算で、売価=〇、取得費・譲渡費用=残存価額として、差引残存価額分のマイナスとなり、損益通算で事業所得の金額と相殺します。 (3) もしまた事業用資産の下取売却があったり、車種によって売却益(譲渡益)が出たりした場合、本来の譲渡所得での計算にすれば、50万円の特別控除は受けられますし、5年を超えて保有していれば、さらに2分の1の所得金額で済みます。  通算の仕方、第二表の書き方等、気楽に色々な相談会場で教えてくれますよ。 

OLIVEOLIVE
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)旧車にかかる仕訳     借方  固定資産除却損    残存価格     貸方  固定資産(車輌運搬具) 残存価格   と仕分けします。 (2)減価償却明細は、車がなくなったわけですから当然削除してかまいません。

OLIVEOLIVE
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。

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