• 締切済み

個人事業主 車両買い替え時の仕訳

個人事業の青色申告です。 今回車を買い替えましたが、仕訳が分からないので教えて下さい。 検索をしても、複雑な例は出てきますが、シンプルな例がなかなか載っていなくて質問させて頂きました。 使用ソフトはやよいの青色申告です。 5月で減価償却が終わる車を下取として、6月に中古車を購入しました。 中古車取得額:200万円 下取額:100万円 差し引き支払い額:100万円 といったシンプルなものです。 また、固定資産の管理ではどのような処理を行えば良いでしょうか。 固定資産の一覧から消す処理が必要だと思うのですが、消すと5月までの分が今年の減価償却費に反映されないのではないかと。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

やよいの青色申告は、事業所得の計算をするものです。譲渡所得の計算はここでは取扱いません。 1.事業主貸  700,000 / 車輌運搬具 700,000 の仕訳をする理由 やよいの青色申告では、帳簿本体部分(仕訳日記帳、総勘定元帳、合計残高試算表など)と固定資産台帳はそれぞれ別データです。固定資産台帳サイドから減価償却費の仕訳を自動生成し帳簿本体に送り込む機能はありますが、両者間にそれ以上の連携はありません。 固定資産台帳は売却日を入力することで残高ゼロになりますが、それだけでは帳簿の本体部分は何も変わりません。 そこで、上記の仕訳をすることにより下取車両の帳簿残高をゼロにする訳です。(実際には、期末に行う減価償却費の計上と合わせて残高がゼロになります。) 2.減価償却費について 下取車、新車ともに取得価額200万円、5月に買い替えたとした場合 当年分の減価償却費は 下取車分(1月~5月→5ケ月) 200万円×0.5×5/12=416,666 新車分(5月~12月→8ケ月) 200万円×0.5×8/12=666,666 416,666+666,666=1,083,332 当年の減価償却費は13ケ月分、1,083,332円となります。 13ケ月分となるのは、月の中途で売却、取得した場合1月未満は1月に切り上げるためです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

(下取車) やよいの青色申告の固定資産の管理の画面で、「減少年月日」と「減少事由」を入力すれば当年5ヶ月分の償却費が自動計算されます。 下取車の期首帳簿価額90万円、当年5ヶ月分の償却費を20万円と仮定すれば、仕訳は以下のとおりです。 事業主貸  700,000 / 車輌運搬具 700,000 譲渡損益は所得税の計算上「譲渡所得」に区分されるので、譲渡損益が事業所得に混入しないようにしなければなりません。 減価償却費200,000については、決算時に他の資産とともに計上すればよいので、ここでは計上不要です。 (新車の購入) 車輌運搬具 2,000,000 / 現金  1,000,000                 事業主借 1,000,000 とりあえず、車輌運搬具1本で計上していますが、実際には諸経費やリサイクル預託金についてはそれぞれの科目に計上することが必要です。次のサイトを参考にして区分してください。 http://www.tax-soho.com/car-buy.html

pike_2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やよいの青色申告を確認してみたところ、おっしゃるように売却によって処理する事ができるようでした。分かり易くありがとうございます。 >下取車の期首帳簿価額90万円、当年5ヶ月分の償却費を20万円と仮定すれば、仕訳は以下のとおりです。 >事業主貸  700,000 / 車輌運搬具 700,000 この事が何を行っているのか分からないのですが、どういう処理なのでしょうか。 今回の場合は、5月で減価償却が終わっているのですが、先ほどのやよいの自動計算以外に処理が必要なのでしょうか。 #1の方に教えて頂いて、追金というイメージではなく別々に考える必要があるという事がわかりました。私は考え違いをしていたようです。 下取分は譲渡益になるのですね。そして、こちらは50万の控除がある事は調べました。 となると、4年落ちの車を購入しておりますので、2年間での経費を考えますと200万円が経費となり、1年間は100万円ずつ。 そして、今年は100万円の譲渡益があるので、1年間は経費参入はできないという事になるのでしょうか。実際は譲渡益の控除を考えると、今年は50万円分が経費になるような感じでしょうか。 だとすると、追金100万円が経費になると考えていたのですが、150万円が経費になるのでしょうか。 実は4年落ちの車を定額法で2年毎に買い替えるという節税方法にて買い替えをしました。 今回は2回目の購入です。 初回は200万で購入したので、100万ずつ経費参入しました。 2回目以降は100万で下取・追金100万で買い替えて年間50万ずつの経費をコンスタントに持てるものだと思っていました。 そうではなく、下取がある年度は経費参入が少なくなってしまい、2年目が多いという感じになってしまうのでしょうか。 4年落ちの車での節税のサイトを以前にいくつも調べたのですが、コンスタントに経費になるような事を書いていたので、そうなるものだと思っていました。 ややこしくなってきてしまい、少し混乱しています。 質問と少しかけ離れてきてしまいすみませんが、詳しいようですので、もしお分かりになるようでしたら助言をお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>5月で減価償却が終わる車を下取として、6月に中古車を購入しました。 >中古車取得額:200万円 >下取額:100万円 >差し引き支払い額:100万円 減価償却が終わっている車を下取りにしたと仮定すると、備忘価格が1円以上あるはずです。 また、買換えではなく、売却と購入で考えるとわかりやすいことでしょう。 売却分 (借)現金 100万円 (貸)車両運搬具 1円                 (貸)事業主借 999,999円 購入分 (借)車両運搬具 200万円 (貸)現金 200万円 ではありませんかね? ただ、売却分のリサイクル費用が資産計上されているようであれば、それも消し込む必要があるでしょう。また、購入分の車両の取得費用の中には、自動車税の月割分や自動車取得税その他の費用も含まれていることでしょう。それらの計上方法にも注意が必要でしょうね。 会計ソフトを利用しているように推察しますが、会計ソフトにより会計処理方法が異なる部分があります。質問からすると、売却日などを資産管理上の機能に入力することで、売却日までの減価償却を別に計算されることとなるでしょう。ただ、計上時期は決算時期となるような場合には、その計上される予定金額を加味して売却時の簿価として処理する必要があることでしょうね。 最後に、売却分で事業主借とした部分ですが、法人事業と異なり、売却益の計上をしません。それは、事業上の利益として計上するのではなく、事業主一個人の譲渡所得として計上する範疇となると考えたからです。事業用資産であっても、個人事業であれば一個人の所有物と考えますからね。

pike_2009
質問者

お礼

その他の費用についてはその中に含まれますが、ややこしくなってしまうので省かせて頂きました。実際には詳細に記帳します。 100万で新しく買ったというイメージではなく、売却と購入別々で考える必要があるのですね。 新しく支払った100万がそのまま経費になるのだと思っていました。 早々の回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • MFクラウド 個人事業主(青色) 車両の減価償却

    1年目の個人事業主(青色申告)です。 MFクラウドを使用して確定申告書等を作成したのですが、車両の減価償却がきちんとでてきているのかよく分かりません。 昨年(1年目)、中古車(残価2年)を購入しました。 残存価値は国税庁のHPを参照したり税務署へ相談して計算した結果、1,362,000円でした。 この金額が正しい(はずですが)として、MFクラウドで固定資産台帳へ入力したところ、児童計算された賃借対照表には以下のように出ました。 賃借対照表 資産の部 【固定資産】△681,000 有形固定資産△681,000 車両運搬費△681,000 この数字は適切なのでしょうか? 車両購入で固定資産が1,363,000円になり、減価償却して今期償却後残高=有形固定資産が681,000円となるのではないでしょうか? なお、固定資産は尾の中古車以外にはありません。 固定資産台帳はこんな数字です。 取得価額1,362,000円 今期償却前残高1,362,000円 今期償却予定額681,000円 今期償却後残高681,000円 経費算入額477,000円 減価償却費477,000円 事業主貸204,000円(事業使用70%) ご回答のほど、よろしくおねがいします。

  • 個人事業主が家を減価償却資産にする場合

    個人事業主です。 自宅で開業をするので、自宅の減価償却費の一部を経費に計上することにしました。 計算方法、青色決算申告書の減価償却資産の書き方は税務署で教えてもらいました。 ふと疑問に思った事があります。 1 住んでいる家を減価償却資産として計上する公的な手続きは、   確定申告の時に青色決算申告書の減価償却資産のページに   書くだけでいいのでしょうか?  2 もともと固定資産税のかかっている家を、   減価償却資産として計上すると、   そこにまた固定資産税がかかって二重払いになったりしないでしょうか? 馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。よろしくおねがいします。

  • 仕訳を教えてください

    青色申告個人事業者です。 営業車を下取りに出し、個人用の車を購入した場合の仕訳を教えてください! 営業車は中古で購入したもので減価償却期間はすでに終わっています。 下取り価格は71660円で個人用車体価格から引いてもらいまし た。 未償却残高は37475円です。 よろしくお願いします。

  • 個人事業主の車両関係仕訳

    12月に個人事業として開業し、1月から青色申告届出をしました。 自動車に関して、個人所有の車を事業用90%、家庭用10%として 使用するのですが、 1)平成14年4月初年度登録の車で、昨年までは完全に家庭用として   使っていました。開業に伴い、減価償却とか出来るのですか?   帳面上の必要な処理はあるのでしょうか? 2)自動車税などは全額経費には出来ないと思うのですが、事業用現金   から納税した場合、どう仕訳するのでしょうか? 3)ガソリン代は事業用のクレジットカードで支払っています。   車両費 5,000円/ 未払金 5,000円   として計上し、カード支払い時に、   未払金 5,000円/ 普通預金 5,000円として計上しておりますが、   家庭用10%按分とした場合、どうすればよいのでしょうか? どなたかご教授ください。

  • 個人事業用車両購入時の仕訳について

    自動車関係の個人事業主です。青色申告です。 事業用に中古車を落札しました。車両本体価格が15000円で10万以下なのですがそのときの仕訳について教えて下さい!!  例) 車両本体 15000円     回送手数料 10000円     リサイクル料 7500円  ここまでがオークション会社支払い                振込みです。     後は自分で車検を持ち込みで行いました。         固定資産にはならないと思おうのですが、本体は車両費でよいでしょうか  初歩的な質問ですがお願いします。     

  • 車両購入 仕訳(下取り車あり)について

    経理の超初心者です。 今までの伝票などを参考に計上していますが、初めて下取車ありの車両購入をしました。 こちらで似た質問を拝見し参考にさせていただき自分でしてみたのですが、 これで正しいのかわらからないため、確認も含め質問させていただきました。 昨年12月24日登録(納車は27日)で社用車を買い替えました。 会社は7月決算です。支払いは今月21日です。 (下取車) 取得金額:958,920 今期期首簿価:19,179 定率、耐用年数4年、償却率0.438 当期償却額9,589(年)を、毎月末に月額799円(7月のみ800円予定で) 減価償却費/減価償却引当金で計上しています。 11月までの減価償却(で良いのでしょうか?)で、3,196(799×4ヶ月) 期首簿価 19,179 - 3,196 = 15,983 (12月1日時点)  車は下取りで1,000円なのですが、リサイクル預託金の返還分5,870円と合わせて 6,870円が、新車購入費と相殺(値引き)という形で請求書に載っています。 (新車購入) 車両運搬具 801,020 租税公課 13,850 維持管理費 34,860 …検査・登録費用はこれであげています。 リサイクル預託金 7,780 雑費 380 実際の請求額は、 新車代 857,890 - 下取り 6,870 = 851,020円です。 (1)旧車両の下取り直前の減価償却 … 毎月末にあげているので必要なし? (2)旧車両の下取り売却 … この仕訳で良いのでしょうか?    未払金 6,870 / 車両運搬具 15,983    固定資産売却損 14,983 / リサイクル預託金 5,870 (3)新車購入    車両運搬具 801,020  / 未払金 857,890    租税公課 13,850    /    維持管理費 34,860   /    リサイクル預託金 7,780/    雑費 380         / (1)~(4)を合わせた仕訳ですが…    車両運搬具   801,020 / 未払金 851,020    租税公課     13,850 / 車両運搬具 15,983    維持管理費    34,860 / リサイクル預託金 5,870    リサイクル預託金 7,780 /    雑費          380 /    固定資産売却損 14,983 / (質問) (1)上記の仕訳で問題ないでしょうか? (2)減価償却や売却損の計上があるため、上記仕訳伝票は12月の日付で計上(入力)しなければなりませんか? (通常、支払いの前月の日付で未払を計上しています。例:2月20日支払い→1月20日で計上) 本来は月中に計上しなければならないのでしょうが、ずっとこれで来ているようです。。。 (3)新車の減価償却は12月末分から計上しなければなりませんよね? (4)下取車の減価償却は12月末分から計上しなくて良いですよね? 減価償却の意味も最近知った程の初心者なので、稚拙な書き方でお恥ずかしいのですが どうぞよろしくお願いいたします。

  • 個人事業主です。車の減価償却に困っています。

    個人事業主(青色申告)ですが、 2013年の2月に開業し、 その2年前の2011年に 中古の乗用車(2003年製)を160万円にて購入しました。 現在仕事に50%の比率で使用しています。 この乗用車を減価償却として 経費に含めることは可能でしょうか? 会計初心者なので、 もし不足情報があればご指摘ください。 ちなみに 弥生の青色申告14というソフトを使っています。 そのソフト上での処理の仕方も教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 固定資産の売却について

    固定資産の売却について 個人自営業の青色申告です。やよいの青色申告を使っています。 減価償却に計上していた車を売却しました。(下取りで新たに購入) それで、”減価償却費の計算”の未償却残価を0にしたのですが、 その横にある摘要に”売却”とか何か書いた方がいいのでしょうか? それとも何も書かなくていいのでしょうか? 申告書を提出して後から何か言われるのは面倒なので・・・ 皆様教えてください。よろしくお願いします。

  • 償却の終わった資産について

    開業3年目の個人事業主です。やよいの青色申告を使っています。 H17年に20万円程度の固定資産(パソコン等)をいくつか購入し、措置法28条の2で即時償却をし、全額償却しました。 これらは「やよいの青色申告」の固定資産一覧に記載してあるのですがH18年ぶんの決算処理をすると、青色申告決算書3ページの「減価償却費の計算」の表にこれら償却の終わった資産が印刷されます。 当然ですが、本年分の償却費、経費算入額はゼロです。 このように償却が終わり、償却費や経費算入額がゼロの資産でも決算書に記載するべきなのでしょうか?それとも固定資産台帳から削除してもよいものなのでしょうか。

  • 個人事業主の中古自家用車の経費算入

    個人事業主の中古自家用車の経費算入 夫の扶養家族になっている主婦です。自分名義のアパート(4室)を遠隔地(約400Km離れたところ)に所有しており、個人事業主として青色申告しています。アパートの方は借入金の返済等もあり、年間での「所得」は20万円程度です。(パート給与は年間80万円) 自分名義の自家用車もその3割を「経費」として申請し、認められています。 この車両ですが、新車で200万円で購入し、10%を差し引いた180万円を耐用年数6年で旧定額法で償却しています。つまり、年間30万円償却のうち、30%(9万円)を「経費」として申告し、現在は認められています。 今度この車両が6年になるので買換えを検討していますが、仮に5年落ち(経過年数5年)の中古車(車検2年つき)を100万円で購入した場合、 中古資産が法定耐用年数の一部を経過しているときの耐用年数の計算式 耐用年数=法定耐用年数-経過年数 × 80% (つまり6-5x0.8=2年) で、2年が耐用年数と算出されます。 この場合、年間償却額は50万円、今までと同じように3割(つまり年間15万円)を経費として申請できると思うのですが、 1)青色申告決算書の減価償却費の計算 では、一番左の「減価償却資産の名称」等には今までと同じ「乗用車」と記入し、耐用年数は「2年」とし、一番右の「摘要」欄には「〇〇年新車登録の中古車を購入」と書けば良いのでしょうか? 2)平成22年取得なら特に記述しない場合「定額法」で良いのでしょうか? 3)前の車両を下取りに出した場合は売却益を「収入」に計上すべきでしょうが、所有を続けて2台所有する場合、償却済みの「前から乗っていた車」はもう何も申告するものが無いので「跡から購入した車両だけ」「減価償却の計算」欄に記載すれば良いのですよね? よろしくお願い致します。

このQ&Aのポイント
  • 黒のインクを取り替えたら音はするけれど印刷できない。
  • お使いの環境はWindowsで、USBケーブルで接続しています。
  • 製品名はDCP-J963Nです。
回答を見る

専門家に質問してみよう