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個人事業主の車

お世話になります。 主人は建築関係の個人事業主(青色)です。 仕事用にワンボックス車が1台ありますが そのほかに、私(専従者)の営業、銀行まわりなどで もう一台車(ワゴン)を所有しています。 前に従業員がいなく専従者だけの場合は 減価償却で車1台しか認められないと聞きましたが本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>従業員がいなく専従者だけの場合は減価償却で車1台しか認められないと… そんな話をどこで聞きましたか。 >私(専従者)の営業、銀行まわりなどで… 事業目的で乗っていることを証明できれば、減価償却資産として認められます。 おそらく、スーパーへの買い物にも乗っているでしょうから、運行日誌をつけ、事業用と家事用の走行キロ数を割り出し、按分するのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『青色申告決算書』の減価償却費計算表の中に、[○チ] 「事業専用割合」として按分率を記入します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

locotora
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 『一台しか認められない』は知り合いが税理士さんに言われたものです。 税理士さんが言うなら・・・と思って信じていましたが 釈然とせず、質問させて頂きました。 車は週末のみ私用で使っていますので、運行日誌(面倒ですね・・・;) をつけてみようと思います。

その他の回答 (1)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.2

そんな事ないですよ 認められればOKです。 ただ、1台目はともかく2台目は全額は難しいと思うので 事業に使っている証拠は残した方がいいですね

locotora
質問者

お礼

ありがとうございます。 知人が税理士さんに『認められない』と言われたので そう思い込んでいましたが、大丈夫みたいですね☆ 知人はなぜダメだったのかしら・・・。 ベンツだから?・・・関係ないですよね。。。

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