• 締切済み

個人事業主の減価償却について(車)

質問が2つあるのですが、 1)個人事業主は「定率法」を採用できますか? 2)「定額法」で車を償却する場合、中古車の耐用年数は何年でしょうか? 新車の場合は6年(償却率0.167)なので、仮に200万の車として、 200万×0.167=334,000円になるかと思います。 中古車の場合はどうなりますか? 詳しい方いらっしゃいますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

定額法でも定率法でも、耐用年数自体は同じはずですが。

poursuite
質問者

お礼

ありがとうございます。一応税務署で確認します。税金ってうまくできてて 中古車の購入価格が新車価格の50%を超えてる場合は簡便法で計算だめみたいです。その場合新車登録からどれだけ期間が経過していても法定耐用年数を使用しなくてはいけないようです。新車で250万する3年落ちの中古車を160万で購入しても耐用年数2~3年にはならない。税金は難しい。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 個人か法人に関係なく、どちらでも選択できます。 新車の定率法では0.2です。URLを参照して下さい。 中古車の耐用年数は別の計算式があります。検索すればすぐに出てきますからどうぞ。

poursuite
質問者

補足

ありがとうございます。 中古車の耐用年数ですが、定額法でも 耐用年数=法定耐用年数ー経過年数+経過年数×20% の計算でよいのでしょうか。 (法定耐用年数を一部経過している中古車) 定率法はわかるのですが。

関連するQ&A

  • 税制改正に伴う減価償却の見直しについて

    平成19年度税制改正により、減価償却の方法も変わったと聞いています。 税理士から説明FAXが届きましたが、いまいち意味が分かりません。 (税理士先生はお忙しくて、あまり説明をしてくれません) 私の勤務する会社では、定率法を使っていますが、その前提でお聞きします。 ちなみにFAXされた内容は、 『新規取得資産については、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて、1円まで償却できることとされている。 この特定事業年度とは、償却中のある事業年度における残存簿価について、耐用年数経過時点に1円まで均等償却した場合の減価償却費が定率法により計算した減価償却費を上回ることとなった場合の当該事業年度とされている。』 仮に一番最近(1月)購入した中古車両は、2年償却で、0.684という償却率だったのですが、仮にこれが4月1日以降に取得したものだとすると、『新定率法』によれば、どんな償却率になるのでしょう。 また以前は残存価格5%まで償却していたのを、1円まで償却を続けるということと、上のFAX文面の(この特定事業年度とは・・・)に続く内容をどう理解したらいいのでしょう。 なんか、根本的に分かってないので、初歩的な質問になって申し訳ございません。

  • 減価償却限度額

    減価償却限度額の定額法と定率法の計算方法を教えてください。 取得原価     2,000,000(耐用年数6年) 取得時期     平成22年7月4日 定額法の償却率  0.167 定率法の償却率  0.417 事業年度     平成22年4月1日~平成23年3月31日 お願いします。

  • 車の減価償却 年度途中で事業終了した場合は?

    個人事業主、白色申告です。 24年10月に55万円で事業用中古軽自動車・耐用年数2年を取得し、 24年度は定額法2年の償却率0.500で減価償却費を申告しました。 24年の償却費=550,000×0.5×3÷12=68,750円 ★都合により25年度の途中11月に事業を終了した場合、 25年の減価償却費は月割り計算すれば良いのですか? 25年の償却費=550,000×0.5×11÷12=252,083円 で良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 中古不動産を購入しようと思うのですが減価償却費がさっぱり分かりません。

    中古不動産を購入しようと思うのですが減価償却費がさっぱり分かりません。 定額法や定率法、定額法の中でも耐用年数で割っているものや償却率を使っているもの旧定額法など色々あって何がなにやら???私頭悪いですね?? 取得価格も実際買おうと思っていても土地と一緒の価格になってしまっていて、いまいちピンとしません。定率法の償却率も償却年数によって違うのでしょうか? 違っているのなら数字も知りたいです。どなたか知恵をお貸しください。それと出来ればおすすめの本をご紹介いただけたらと思います。よろしくお願い致します。

  • 残存価額廃止に伴う減価償却費の計算は?

    4月より減価償却する場合の残存価額が廃止となり、この場合の定率法の償却率は、『定額法の(耐用年数分の1)を2.5倍した数とする』ということのようですが、この『』内の意味がよく分かりません。具体的にどういうことなのでしょうか。 例えば、100万円、耐用年数5年の機会の場合、定額法、定率法の計算はどうなるのでしょうか。  

  • 減価償却について

    個人で事業はじめました(非法人) 減価償却について質問があります。 資産によって耐用年数が決まっていると思いますが 例えば自動車の場合6年になっていますよね。 通常なら定率とか定額の6年分割で経費計上すると思いますが まるごと全額を今年の経費にするというのはだめなんでしょうか? もちろん車は1年乗って終わりではありません。 初歩的な質問ですいません。 よろしくお願いします。

  • 家事用だった、中古購入の車を事業転用した場合の減価償却について

    過去の質問を見ると、いろいろな意見が飛び交っているようでいまいちはっきりしないので質問させていただきます。 前提条件 ・事業開始前に中古車を購入し、家事用として使用 ・事業開始し当該車両を事業に転用 ・取得したのは、新減価償却制度適用後の平成19年4月以降 ・下記計算で使用する資産の法定耐用年数は6年 この場合、私が調べた範囲で一番多かった回答をまとめると 「耐用年数について」 新車登録時点から取得時点(事業転用時点でなく)の経過年数=Aとすると 見積耐用年数=(法定耐用年数-A)+(A×0.2) [得られた回答は1年未満切捨て] 「転用時の未償却残高について」 新車登録時点から事業転用時点の経過年数=Bとすると 家事用期間の償却累計額を算出するため、本来の耐用年数を1.5倍した償却率で計算する。 定額法の場合 耐用年数6年×1.5=9年 償却率0.111 事業転用までの償却累計額=取得価額×0.111×B ※但し、A、Bはいずれも6月未満は切り捨て、7月以上は切り上げ、年単位で計算(月単位という意見もあった) 「転用後の償却計算について」 定額法の場合 見積耐用年数3年 償却率0.333 転用年度の償却費=取得価額×0.333×使用月数÷12(月割りする。しないという意見もあった) 2年目以降の償却費=取得価額×0.333・・・以後、備忘価額の1円まで継続 疑問点 ・・・耐用年数について、上記の計算だと、取得から事業開始まで時間が経過していると実態に合わない耐用年数が算出されることもあると思うがそれは問題無いのか? 例えば、新車登録平成10年1月、購入平成11年1月、事業開始平成19年1月、等。 この場合は、新車登録から事業開始時点までで9年経過しているが、上記計算でいくと見積耐用年数は(6-1)+(1×0.2)=5.2 切捨て5年となる 間違っている点がありましたらご指摘くだされば幸いです。 質問する立場で恐れ入りますが、確実な情報のみお願いいたします。

  • 減価償却の計算:償却率を誤ってしまいました

    減価償却費の計算で、とんでもないミスをしておりました。 定率法で計算を行っているのに、見誤り定額法の償却率を適用し 計算していたようです。 例をあげますと 普通車 耐用年数6年 正しくは0.319ですべきところを0.166で 計算をしておりました。 確認したところ、個人事業主の主人が白色申告を行っていたときから誤って計算していたようなのですが 青色申告をするようになった昨年度、経理処理を引き継いだ私も その誤りを見逃し、そのまま定額法の償却率で計算して提出してしまいました。 今年の減価償却はどのように行えばよろしいでしょうか? どなたかお知恵をお貸しいただけませんか。 何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 築年数が法定耐用年数を超えた建物の減価償却の計算法

    お世話になります。 【A】鉄骨造の事業用建物(34年前に建設、取得)の減価償却について、 これまで、下記の条件、計算式にて、毎年、減価償却費を計算、計上してきました。 ---------------------------------------------------------- ・法定耐用年数:34年(鉄骨造)。 ・減価償却の計算方法:定率法。 ・償却率:0.066。(旧定率法の償却率) ・減価償却費=未償却残高 × 定率法の償却率 ---------------------------------------------------------- 【B】今後、築年数が法定耐用年数(34年)を超えるため、減価償却費の計算方法を検討しています。 ネットで調べた処、「法定耐用年数の全部を経過した」事業用中古建物を購入した場合、 ・耐用年数=法定耐用年数×0.2(端数切り捨て) ・償却率は、上記耐用年数に相当する比率。 と解説されていますが、 建設当初から所有し、かつ、法定耐用年数の全部を経過した事業用建物の減価償却費の計算方法について、 よく分かりません。 【C】ついては、「建設当初(約34年前)から所有し、かつ、法定耐用年数の全部を経過した事業用建物」の 今後の減価償却に関して、次のことを教えて下さい。 1)今後の耐用年数は、どのように計算すればいいのでしょうか? 例えば、耐用年数=34年×0.2(端数切り捨て)=6.8年→ 6年 の計算でいいのでしょうか? 2)今後の償却率は、上記で算定した耐用年数に相当する償却率になると思いますが、 その償却率は、 ・旧定率法の償却率 ・新定率法の償却率 のいずれなのでしょうか? 例えば、今後の耐用年数が上記1)で求めた6年とすると、 償却率は旧定率法の6年の償却率0.319になるのでしょうか? 以上について、ご回答をお願いします。

  • アパートの年間減価償却費

    新米大家です。今年7月、中古アパートを購入しました。その年間原価償却費の計算が正しいかどうか教えてください。 取得費用(建物のみ) 2000万円 法定耐用年数 22年(木造) 経過年数 11年 耐用年数 13年 ※ -------------------------------------------------------------------------- ※法定耐用年数の一部を経過した資産   その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm -------------------------------------------------------------------------- ○ここまでは正しいと思われますが、これからがよく分かりません。 償却率 0.077 ※ -------------------------------------------------------------------------- ※減価償却資産の旧定額法、旧定率法、定額法及び定率法(平成19年4月1日~平成24年3月31日取得分)の償却率、改定償却率及び保証率の表(耐用年数省令別表第七、別表第八、別表第九)の、平成19年4月1日以後取得の定額法償還率 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf -------------------------------------------------------------------------- 年間原価償却費 1,540,000円 今年の減価償却費 770,000円(取得して半年なので、年間減価償却費の半分) この計算で大丈夫でしょうか。以前、税理士にも相談したのですが、償却率を間違えて計算した結果を見せたのに、「これで大丈夫だと思います」と言われ、いささか不信感を持っています。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう