償却期間を過ぎた車の売却の仕訳と処理方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が償却期間を過ぎた車を売却する際の仕訳について詳しく教えてください。
  • 売却時の仕訳は、車両運搬具(旧車の帳簿価額)を未収金として計上します。
  • また、売却益は譲渡所得として申告する必要があります。
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償却期間を過ぎた車を売却したときの仕訳をお教えください

個人事業主です。表題以外のことでも困っています。 平成20年9月、新車を買いました。現金での支払総額は176万円でした。 (ここでは、各種税、保険料、諸費用等は省略させてください) 新車を買うにあたり、旧車を下取りしてもらいました。下取り価格は15万円。 (1)旧車は、前年のうちにすでに残存可能限度額まで償却してあり、  平成20年の期首帳簿価額は6万円でした。(9万円が売却益=事業主借?) (2)下取りなので現金ではもらっていません。他を見ると、未収金で  処理するといい、とあったけれど… 以上から、 下取り(売却)時…  未収金60,000円/車両運搬具(旧車簿価)  未収金90,000円/事業主借(売却益) 購入時…  車両運搬具1,760,000円/現金  車両運搬具  60,000円/未収金  車両運搬具  90,000円/未収金 という仕訳をしてみましたがいいのでしょうか。そうなると、車両運搬具の取得価格は、 現金価格に、下取り車分の金額を上乗せした191万、ということになるわけでしょうか? (上乗せOKという答えと、いけないという答えがあり迷います)  固定資産管理の新車取得価格の記入で困っています。 (3)この、旧車の期首にあった6万円という帳簿価額は、下取り(売却)により どうなってしまうのでしょうか。どう処理したらいいのでしょうか。 減価償却費の扱いもわかりません。 売却益は、譲渡所得として申告する、というのだけは他で学びました。 あとはすみません、この期に及んで、もう全っ然わかりません。  どうぞご指導ください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

下取り車両の売却と、新車の取得を分けて考えます。 下取車は15万円で売却、新車は191万円で取得したことになります。 下取車については、年初から売却までの償却が必要です。 (60,000円-1円)÷5×9/12=8,999円 減価償却費8,999円/車両運搬具8,999円 下取車の帳簿価額を事業主に振替ます。 事業主貸  51,001円/車両運搬具 51,001円 新車の資産計上 車両運搬具 1,910,000円/現金 1,760,000円 /事業主借150,000円 下取車の売却はお書きのとおり譲渡所得です。ここの部分は事業所得の帳簿に記載することはありません。 収入金額 150,000円 取得費 51,001円 譲渡益 98,999円 譲渡益98,999円は、譲渡所得の特別控除額50万円の範囲内ですから、他に譲渡所得がなければこれに対する課税はありません。

ee-tto
質問者

お礼

わあぁぁ!ありがとうございます! そうか、売却についてはここには記載しなくて申告書の譲渡所得のところだけでいいのですね。 事業主借だけでいいんだ… ありがとうございます、私の頭でもよくわかりました! 一挙解決しました、おかげさまです。 やっと前に進めます~(涙) お礼が遅くなりすみません。 本当にありがとうございました!

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