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個人事業主の仕事用兼自家用車の減価償却について
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平成17年6月から減価償却が始まったものとし、 平成18年分の計算は、4月30日でいったん区切ります。 4/30 現在の「未償却残高」に按分率 0.3をかけた数字を、開業時の「車両運搬具」として計上。 5~12月分の減価償却費に按分率 0.3をかけた数字を、18年分の「減価償却費」として、12/31付けで経費に繰り入れます。 耐用年数は車種により異なりますが、ご質問に車種が書いてないので、具体的な数字までは出せません。 すでに税務署から申告用紙と手引き類が送られてきているかと思いますが、「青色申告決算書」の 3ページが減価償却費の計算表になっていますから、そこへ順番に数字を入れていけば、小学生の算数力だけで答えが得られます。 耐用年数は手引きに書いてあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 65万の控除を受けたいなら、開業時とともに、12/31付けの未償却残高も、「貸借対照表」に転記します。 もし、その車をローンで買ったのなら、返済額のうち金利分だけは、経費とすることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>実際どうやって金利分を算出するんですか… それはローン会社にお尋ねください。 他人にはわかりません。 まあ少なくとも、借り入れた元本を返済回数で均等に割り、それを上回る分が金利と考えることはできるでしょう。 >金利分を帳簿にどのように記載すればいいのですか… そのローン返済が事業用のお金から出ているなら、 【利子割引料 ○○円/現金 (or普通預金) ○○円】 そのローン返済が家事用のお金から出ているなら、 【利子割引料 ○○円/事業主借 ○○円】 いずれも、30%で按分した分だを経費とします。
お礼
ありがとうございました!納得しました。 そして何より素早いご回答、感謝です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
事業に提供した期間に応じて償却費として計上することが可能です。通常の方法で計算し30%を経費として計上してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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