- 締切済み
減価償却の記帳
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
固 定 資 産 台 帳 資産名 区分 取得年月日 年 月 日 数量 償却方法(税法の定額法・定率法があります。) 耐用年数 年 償却率 _______________________________ 年月日・適用・取得価格・当期償却・償却累計・残存価額 ・←のところに縦線を引いてください。 上記のように作成して、初年度の減価償却累計は0です2年目から累計を記載します。 つまり2年度目から取得価格-償却累計=残存価額 こうして平成14年X月~平成16年3月まで計算をして、その残存価額(簿価)を取得価格にすることになると思います。 ただ自宅用と仕事用兼用が経験がありませんので、誰か助けてください。
関連するQ&A
- 減価償却費の記帳について教えてください
こんにちは。初めての簿記と確定申告で分からない事だらけですが宜しくお願いします。 今年の8月から自宅(平成21年3月取得)を事務所として個人事業をしております。 「開業費」と「建物」を減価償却する上で分からないことがあるので教えて下さい。 「開業費」が約20万あり、仕訳帳には8/1(開業日)開業費\200,000/事業主借\200.000で記載し、12/31減価償却費\200.000/開業費\200.000と記帳するので良いのでしょうか?その他に決算書3ページにも書くのでしょうか? 「建物」の方は、決算書3ページにのっとって計算すると、「取得価額」は約\16,000,000で、「本年分の普通償却費」が約\300,000、建物面積の30%を事務所にしているので、「本年分の経費算入額」は約\90,000となるのですが、仕訳帳に8/1(開業日)建物\○○/事業主借(元入金?)\○○と記載し、12/31減価償却費\90,000/建物\90,000となるのでしょうか?また、「\○○」の金額は「取得価額」になるのでしょうか、「本年分の普通償却費」になるのでしょうか? あるところでは、期首の仕訳はしないで、決算の時だけで良いというものもありましたが。どうなのでしょうか? そして、やはりこれらの資産について「固定資産台帳」を作成するべきでしょうか? 初歩的な質問とは思いますが宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却について教えて下さい。
平成19年以前に取得した減価償却資産で、 未償却残高が取得価格の5%になって5年間の均等償却をして 23年度の申告では残が1円になっています。 24年度の申告をするにあたり、残は1円のまま償却費は0円と言う事でいいのでしょうか? 教えて下さい。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 確定申告 減価償却について
はじめまして。 今年度より事業登録し初めての確定申告を行うものです。 減価償却について質問させてください。 自家用車を事業用として100%使用していますが 減価償却調べると自動車の耐用年数は4年とあります。 使用している車の購入は平成12年度 昨年度までは私用のみです。 当然減価償却の対象にはなりませんよね? もし対象になるようでしたら計算方法を教えていただきたく質問させてもらいました。 素人質問で申し訳ありません よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 減価償却で悩んでいます。。。
第118回日商簿記3級の第3問からなんですが、 平成16年度期首に取得した備品の一部(取得原価:200000、耐用年数:5年、残存価格:取得原価の10%、償却方法:定額法、記帳方法:間接法)が不要となったため、58000円で売却することにし、代金については翌月決済することにした。なお、当期分の原価償却については、月割計算により計上する。 回答では (備品減価償却累計額)144000(備品)200000 (減価償却費)3000 (固定資産売却益)5000 (未収金)58000 私の回答は (備品減価償却累計額)147000(備品)200000 (減価償却費)3000 (固定資産売却益)5000 (未収金)58000 (備品減価償却累計額)3000 他の問題集で ×6年10月31日に、不要となった冷暖房機(購入日:×1年11月1日、取得原価:300000、耐用年数:6年、残存価格:取得原価の10%、償却方法:定額法、記帳方法:間接法、決算日年1回10月31日)を15000で売却し、代金は先方振り出しの小切手で受け取った。なお当期分の減価償却費の計上も合わせて記入すること。 という問題で回答は 減価償却費45000 備品減価償却累計額45000 備品減価償却累計額225000 備品300000 固定資産売却損60000 のように累計額が借り方にも貸し方にも書いてあるのですが・・・ 全く違う問題なのでしょうか? どのように解けばよいのでしょうか。お手数ですが教えてください。
- ベストアンサー
- 簿記
- 個人資産を事業用に転用した場合の減価償却
平成15年7月に取得した自家用車(取得価格200万円)を平成17年4月に事業用に転用した場合。 未償却残高が計算の結果1,600,400となりました。 {200万円 }-{(200万円)×0.9×(0.111)×2年}=1,600,400 この場合初年度の減価償却費の計算は 1.取得価格が2,000,000円、償却の基礎となる金額が1,800,000円 2.取得価額が1,600,400円、償却の基礎となる金額が1,440,360円 のどちらになるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
taisetuさん、回答ありがとうございました。 理屈は分かったような気がします。 仕事と自宅用の兼用については、仕事での割合が たとえば2分の1とすると、そのように計算して いいのでしょうかね・・。 税務署でこのようなことも教えてくれるでしょうか。