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個人資産を事業用に転用した場合の減価償却

平成15年7月に取得した自家用車(取得価格200万円)を平成17年4月に事業用に転用した場合。 未償却残高が計算の結果1,600,400となりました。 {200万円 }-{(200万円)×0.9×(0.111)×2年}=1,600,400 この場合初年度の減価償却費の計算は 1.取得価格が2,000,000円、償却の基礎となる金額が1,800,000円 2.取得価額が1,600,400円、償却の基礎となる金額が1,440,360円 のどちらになるのでしょうか。

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

定額法による減価償却費の計算の基礎になる金額は、取得価額が200万円なので、180万円になります。 また、定率法だと、期首簿価である1600400円になります。(非事業用資産の減価の額の計算) 所令第八十五条

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H
manta3
質問者

お礼

ありがとうございます。 定額法の場合と定率法の場合と違うのですね。理解できました。 ずっと疑問に思っていたのですっきりしました。

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