協同組合の法人税申告書について疑問がある処理の判断について

このQ&Aのポイント
  • 協同組合の法人税申告書について、貸倒引当金の処理に疑問があります。数年間、同額の貸倒引当金を繰り越しているだけで、繰入や戻入の処理を行っていません。
  • この情報から、一括評価金銭に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書の作成も行っていません。
  • 質問者は、法人税の申告において、別表4、別表5(1)に加減処理を行い、平成19年度末における別表11(1の2)を作成する必要があるのかどうか判断したいと考えています。
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法人税申告書 別表11(1の2)について

お世話になります。 協同組合ですが、他の協同組合の申告書に目を通しているところですが、この中で疑問になっている点があります。 その協同組合の会計処理にも問題があるのですが、貸倒引当金を500万円計上しているのですが、洗替え処理(繰入、戻入)を毎期行わずに、ここ数年、同額の500万円を繰り越しているだけです。 本らならば、同じ500万円であろうと、500万円を戻入して、新たに500万円を繰入する会計処理を行わなければならないと思いますが、前述のとおり同額であることから、そのまま繰越しているだけです。 このことから、法人税申告書の「一括評価金銭に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」についても、500万円を計上した数年前の申告時には提出しておりますが、その後昨年度まで一切、当該明細書は作成しておりません。 わたしは、会計処理は行わずとも、法人税の申告にあたっては、別表4、別表5(1)にそれぞれ500万円の加減処理を行い、平成19年度末における別表11(1の2)を作成する必要があるのかと考えておりますが、如何でしょうか。 経理処理していないことから、当該協同組合のこれまでの処理のとおりで良いのか、この判断について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.1

この場合は、別表11(1の2)を添付しなければなりません。 (根拠) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/11/11_01.htm (貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例) 11-1-1 法人が貸倒引当金その他法に規定する引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答のとおり、別表を添付するとともに、別表4に加算、減算、別表5(1)には当期中の増減に記載して申告を取り進めて参ります。

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