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法人税 別表11(1の2) 貸倒引当金繰入額について

別表11(1の2)の会計上の当期繰入額は 会計上、200差額補充で計上したときは、 200となるのですか。 また、洗替で100戻入、500繰り入れた時は、 どうなるのですか。 ご回答よろしくお願いします。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

#2です。 差額繰入の場合には、会計上の繰入額と税務上の繰入額が異なることになります。 いずれにしても、BS金額を別表11(1の2)に記載することに変わりありません。

naoko_015
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、宜しくお願いします!

その他の回答 (3)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#2です。 差額繰入の場合には、会計上の繰入額と税務上の繰入額が異なることになります。 いずれにしても、BS金額を別表11(1の2)に記載することに変わりありません。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

別表11(1の2)の貸倒引当金繰入額は、差額補充ではなく、洗い替えです。 通常はB/Sの貸倒引当金残高を記載します。なお、貸倒引当金が金銭債権の額から直接控除され注記されている場合には、その金額も含みます。

naoko_015
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは、会計上の繰入額と 税務上の繰入額とは異なるということでいいのでしょうか。 会計上、一括評価の対象となった貸倒引当金の BS金額を別表11(1の2)に記載すればいいのですよね。 またまた、ご回答よろしくお願いします。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

差額補充額を記入するのではありません。 洗い替えで繰入れた額を記入します。 したがってBS計上額が税法上の当期繰入額です。 税法は洗い替え処理が原則になっています。

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