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貸倒時の仕訳について

現在、実際貸倒になった時の仕訳として以下のようにきっています。 ※事実上の貸倒の適用で前期に貸倒引当金を設定している場合 貸倒損失 100 / 売掛金105 仮受消費税 5 / 貸倒引当金100 / 貸倒引当金戻入100 担当の税理士さんに言われて貸倒時の消費税を、貸倒損失を計上して認識しています。 それと同時に設定していた貸倒引当金を戻入計上しています。 戻入計上する場合、費用である貸倒損失が100になりますので、その同額の100を戻入(利益計上)して損益に影響を与えないようにしています。 売掛金105を貸倒処理するのに取り崩す貸倒引当金が100なのがまず納得いかないのですが、処理としてはあっているのでしょうか? 貸倒は、会社が回収できない債権に対して法人税や消費税を負担させないように税務上も配慮されているのでは?と思っているのですが、上記の様に、貸倒引当金戻入を計上して損益に影響を与えないようにすると所得が増加し法人税を負担しているように思うのですが、戻入の仕訳はいるのでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

>貸倒引当金が100なのがまず納得いかないのですが 税抜経理ですか?それとも税込経理ですか? 税抜経理なら損益は税抜で認識しますから、100になります。税込経理なら損益を税込(105)で認識しますから、105とすべきです。 >貸倒引当金戻入を計上して損益に影響を与えないようにすると所得が増加し法人税を負担しているように思う 法人税法をご存じないようですね。貸倒引当金は法人税法上の「別段の定め」に規定されており、会計理論に関係なく、税法独自の解釈で計算されます。貸倒引当金は、経理処理でどう仕訳しようと、法人税法では翌期に全額取り崩して益金に算入することとされています。決算の際には、計上された貸倒引当金のうち繰入限度額まで損金に算入すると考えます。貸倒れ分だけを戻すという考え方はしません。そのうえで、貸倒れについても、法人税法の「別段の定め」によって、経理処理とは別に、損金に算入されるかどうかを判断します。 >戻入の仕訳はいるのでしょうか? 税法と会計処理の理論は別です。税法がどうであれ、会計処理の理論では、貸倒引当金を計上している債権に貸倒れが生じたらその貸倒引当金を取り崩すことになっていますから、会計理論を無視する理由がない限り、戻し入れするべきだと思います。

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