- ベストアンサー
売掛金貸倒れの時の仮受消費税の納付義務
こんにちは。 売上計上時に下記1番のように仕訳をし、貸し倒れたので二番目の仕訳をしました。このとき 1番仕訳の仮受消費税って納付しなければならないのでしょうか?なんか損したような気がします。。。 1. 売掛金 1050 / 売上 1000 仮受消費税 50 2. 貸し倒れ損失 1050 / 売掛金1050 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
こんにちは。 売上計上時に下記1番のように仕訳をし、貸し倒れたので二番目の仕訳をしました。このとき 1番仕訳の仮受消費税って納付しなければならないのでしょうか?なんか損したような気がします。。。 1. 売掛金 1050 / 売上 1000 仮受消費税 50 2. 貸し倒れ損失 1050 / 売掛金1050 よろしくお願いします。
お礼
早々に解答をありがとうございました。
補足
eggcurryさん、早々に解答をありがとうございます。 消費税の申告書を見てみたのですが、私の知識ではわかりませんでした。何番の欄に控除金額を記入などと具体的におしえていただけないでしょうか?