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売掛金貸倒れの時の仮受消費税の納付義務

こんにちは。 売上計上時に下記1番のように仕訳をし、貸し倒れたので二番目の仕訳をしました。このとき 1番仕訳の仮受消費税って納付しなければならないのでしょうか?なんか損したような気がします。。。 1. 売掛金 1050  /  売上 1000      仮受消費税 50 2. 貸し倒れ損失 1050 /  売掛金1050 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

消費税申告書で控除しますから損にはなりません。

Waver22
質問者

お礼

早々に解答をありがとうございました。

Waver22
質問者

補足

eggcurryさん、早々に解答をありがとうございます。 消費税の申告書を見てみたのですが、私の知識ではわかりませんでした。何番の欄に控除金額を記入などと具体的におしえていただけないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

2. 〔借方〕貸倒損失1,000/〔貸方〕売掛金1,050 〔借方〕仮払消費税   50/ このように仕訳することによって、1番仕訳で納付した仮受消費税を取り戻すことができます。安心して下さい。 ^ ^;

Waver22
質問者

お礼

hinodeさん、早々に解答をありがとうございます。 仕訳の意味を考えて理解できました。

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