• 締切済み

貸倒損失に係る消費税の処理方法

貸倒処理に関する消費税の処理について質問させてください。 弊社は税抜き経理を行っておりますが、前事業年度に発生した売掛金が貸し倒れた場合 (貸倒引当金) 100 / (売掛金)105 (仮受消費税)   5 として、処理を行い、この借方の仮受消費税は貸倒に伴う消費税額の控除を行うべきなのでしょうか。 (貸倒引当金) 105 / (売掛金)105 とした上で法人税の計算とは別に消費税の計算上貸倒に伴う消費税額の控除を行うべきなのでしょうか。 そのあたりの計算方法がいまいち理解できないので、ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mafu12
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

売掛金105について、貸倒引当金の設定事由が生じた場合 (貸倒引当金繰入額) 105 / (貸倒引当金)1 05 と設定することになります。この債権が貸倒た場合 (貸倒引当金) 105 / (売掛金)105 としないと、貸倒引当金が5残ってしまいます。そして税抜き処理であるため (未払消費税等)5 / (雑収入)5 とします。この雑収入は前期損益訂正あるいは、前期に納めた消費税の還付という意味になると思います。未払消費税等は決算整理前であるなら、仮受消費税でも仮払消費税でもいいのではないでしょうか。自分なりに考えている方法なので、間違えあれば、ご指摘お願いいたします。

回答No.1

法人税の個別評価での引当金への繰り入れ時には、消費税での控除は出来ません。消費税基本通達では「貸倒れのあった時」と規定はされていますが、貸倒損出の損金経理した時に控除します。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6367.htm

関連するQ&A

  • 貸倒損失で仮払消費税と借受消費税どちらを使うべきか?

    貸倒損失で仮払消費税と借受消費税どちらを使うべきか? 簿記の勉強をしているものです。 貸倒れが発生した時に、借り方へ仮払消費税と仕分けするのか、借受消費税として仕分けするのか わかりませんのでどなたか教えてください。 例) 借方 売掛金 105 貸方 売上 100 貸方 借受消費税 5 売掛金105が貸倒となった 借方 貸倒損失(貸倒償却)100  貸方 売掛金 105 借方 借受消費税 5 普通に考えればこうだと思ったんですが、テキストやネットで色々調べたところ、 大半が下記のように仕分けをしています。 借方 貸倒損失(貸倒償却)100  貸方 売掛金 105 借方 借払消費税 5 なぜ、売上時に発生した借受消費税を貸方から借方へ振り替えて処理をせずに、仮払消費税が発生するのでしょうか? 上記のように仕分けすると、借受した消費税があまって、余分に消費税を納めることになると思うのですが。 人によっては仮払消費税でも借受消費税勘定どちらを使っても間違いではないと書いている人もいますし、実際に両方の仕分けが存在しているようなのです。教科書には仮払消費税勘定を使うやり方で貸倒損失の処理方法が載っています。試験では教科書通りにするほうが無難だと思うのですが、どうも腑に落ちません。 どなたかご教授お願いします。

  • 貸倒損失で仮払消費税と借受消費税どちらを使うべきか?

    貸倒損失で仮払消費税と借受消費税どちらを使うべきか? 簿記の勉強をしているものです。 貸倒れが発生した時に、借り方へ仮払消費税と仕分けするのか、借受消費税として仕分けするのか わかりませんのでどなたか教えてください。 例) 借方 売掛金 105 貸方 売上 100 貸方 借受消費税 5 売掛金105が貸倒となった 借方 貸倒損失(貸倒償却)100  貸方 売掛金 105 借方 借受消費税 5 普通に考えればこうだと思ったんですが、テキストやネットで色々調べたところ、 大半が下記のように仕分けをしています。 借方 貸倒損失(貸倒償却)100  貸方 売掛金 105 借方 借払消費税 5 なぜ、売上時に発生した借受消費税を貸方から借方へ振り替えて処理をせずに、仮払消費税が発生するのでしょうか? 上記のように仕分けすると、借受した消費税があまって、余分に消費税を納めることになると思うのですが。 人によっては仮払消費税でも借受消費税勘定どちらを使っても間違いではないと書いている人もいますし、実際に両方の仕分けが存在しているようなのです。教科書には仮払消費税勘定を使うやり方で貸倒損失の処理方法が載っています。試験では教科書通りにするほうが無難だと思うのですが、どうも腑に落ちません。 どなたかご教授お願いします。

  • 不渡手形の貸倒損失処理のときの消費税

    不渡手形 525,000を決算で貸倒損失の処理をしたいのですが、売掛金のように、(借方)貸倒損失 500,000 (借方)借受消費税25,000 /(貸方)不渡手形 525,000 と処理していいのでしょうか?

  • 貸倒引当金の繰入について

    税抜方式で掛け売上をした場合、 <例> (借)売掛金105 / (貸)売上100         / 仮受消費税5 となると思いますが、この場合も貸倒引当金は 100ではなく、売掛金105に対して、貸倒率等を 乗じた額で繰り入れるのでしょうか?

  • 貸倒引当金と消費税

    会計上あるべき処理、または実務において皆さんが行っている処理について教えてください。 (設定) 売掛金105 第1期目:回収の見込みはまったくないと考え、有税でこの売掛金に100%の貸倒引当金を設定した。 第2期目:実際にこの売掛金が貸し倒れた。 第2期目は、第1期目で計上した貸倒引当金を取り崩すとともに以下の仕訳を行うかと思います。 貸倒損失100/売掛金105 仮払消費税 5/ ここで質問なのですが、第1期目で計上する貸倒引当金はいくらにするべきでしょうか? (1)売掛金105と同額とすると第2期において105の戻入れとなり、貸倒損失100とあわせて考えると5の利益の繰延となってしまいます。 (2)会計上あるべき設定額というと将来の貸倒見込額ということになるので100とするべき気がしますが、設定対象の売掛金105と合わずなんとなく気持ち悪い、しっくりこないです(私の感情などどうでもいいのですが・・・) 会計理論にお詳しい方、どのように考えますか? 有税で貸倒引当金を設定するような会社の経理ではどのようにされてますか? よろしくお願いします。

  • 貸倒引当金について

    こんにちは。 会社によってやり方が違うのかもしれないのですが、教えてください。(社内の人に聞きたいのですが、詳しい人がしばらく旅行で長期休暇をとっているので) 弊社で貸倒を計上した先につき、以下のような処理をしているのですが。。。 (1)前期にある取引先について貸倒引当金を計上しました。 (借方)貸倒引当金繰入×××            /(貸方)貸倒引当金××× (2)今期になって完全に貸し倒れました。 (借方)貸倒引当金×××          /(貸方)貸倒引当金繰入××× (借方)雑損失×××/(貸方)売掛金××× 私は経理の経験は今の会社でしかなく、勉強しただけで経理実務に入ったのです。簿記の勉強の時には前期に引き当てた先が倒産などで本当に貸し倒れたら (借方)貸倒引当金×××/(貸方)売掛金××× とやったような気がするのです。引き当てていない部分のみ費用計上する(貸倒損失を計上)と。 弊社のようなやり方だとせっかく前期に費用計上したのに、今期でもまた雑損失として費用計上しているので、いいのだろうかと思ってしまうのです。 他にも同じような処理をされている方はいらっしゃいますか?実務ではこういうものなんでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか?

  • 貸倒時の仕訳について

    現在、実際貸倒になった時の仕訳として以下のようにきっています。 ※事実上の貸倒の適用で前期に貸倒引当金を設定している場合 貸倒損失 100 / 売掛金105 仮受消費税 5 / 貸倒引当金100 / 貸倒引当金戻入100 担当の税理士さんに言われて貸倒時の消費税を、貸倒損失を計上して認識しています。 それと同時に設定していた貸倒引当金を戻入計上しています。 戻入計上する場合、費用である貸倒損失が100になりますので、その同額の100を戻入(利益計上)して損益に影響を与えないようにしています。 売掛金105を貸倒処理するのに取り崩す貸倒引当金が100なのがまず納得いかないのですが、処理としてはあっているのでしょうか? 貸倒は、会社が回収できない債権に対して法人税や消費税を負担させないように税務上も配慮されているのでは?と思っているのですが、上記の様に、貸倒引当金戻入を計上して損益に影響を与えないようにすると所得が増加し法人税を負担しているように思うのですが、戻入の仕訳はいるのでしょうか?

  • 簡易課税から原則課税に変更した時の貸倒損失の処理

    原則課税方式(税抜経理)ですが、過去の簡易課税方式(税込経理)の時の売掛金が貸倒となりました。消費税の経理処理を教えてくだい。

  • 貸倒処理

    全額引当していた不良債権の一部が、完全に回収不能となった為貸倒処理をするのですが、仕訳は借方 貸倒償却/貸方 売掛金で良いのでしょうか?また、引当していたものを戻すような仕訳は必要ないのでしょうか?

  • 有税での貸倒損失処理、消費税について

    受け取った手形が不渡(1回目)となったため、今期(3月決算)において有税で【貸倒損失】を計上します。 その際に、消費税は貸倒にかかる消費税として控除できるでしょうか? 法律的に債権が切り捨てられた状態ではない段階での有税償却となるため、消費税については控除できないと考えますが、その際に消費税についての処理は、今期と翌期(法律的に債権が切り捨てられた期)において、どのような処理方法をとるのでしょう??

専門家に質問してみよう