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簡易課税から原則課税に変更した時の貸倒損失の処理

原則課税方式(税抜経理)ですが、過去の簡易課税方式(税込経理)の時の売掛金が貸倒となりました。消費税の経理処理を教えてくだい。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

仮に売掛金が10,500円(うち消費税500円)だとすると、 <借方>   貸倒損失  10,000   仮受消費税  500 <貸方>   売掛金   10,500 です。 税抜経理でも税込経理でも売掛金の計上額には変わりがないので、売掛金発生時の経理方法は関係ありません。

emiko3333333333
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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