- ベストアンサー
ヘイトスピーチについて
ヘイトスピーチについて 群集の中で人種差別系のヘイトスピーチをしているAがいました その群集の中で偶然そのヘイトスピーチを聴いたBがいました その心無い酷いヘイトスピーチを聴いてその聴いたBは その場でAに対してその心無い酷いヘイトスピーチを聴いてしまったショックを受けました 死にます。その場でBは自殺をして死んでしまいました。 その酷い心無いヘイトスピーチをしたAは 自殺して死んでしまったBの親族関係者とに 貴方を訴えます裁判をしますとか言われました その言われたAは裁判とかで負けますか?社会から抹消とかされますか? Aは殺人罪で警察に捕まる可能性はありますでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
殺人罪=殺意が無ければ成立しません AはBに対して殺す目的でヘイトスピーチをしていたわけでは無いので「殺人罪」では捕まりません そもそも警察に逮捕される時点では「罪」では無く「容疑」です なのでここでの表記は「殺人容疑」で捕まる可能性があるか? が正しいと思いますが?
その他の回答 (5)
- U_Sugishita
- ベストアンサー率4% (5/120)
病人が勝手に死んだところで罪になるわけがない。ヘイトって事は嫌われているということです。自覚が足りないまま出歩いてのたれ死んでも、それは当人の責任です。 そもそも嫌われてるんだから、大陸に帰ればいい。
お礼
ご回答をありがとうございます
- nooooo
- ベストアンサー率18% (78/413)
裁判のことはわかりませんが、AのしたことによってBが自殺したという事実と、Aの罪(法的な意味でなく)は一生残るでしょうね。これを機会にAがヘイトスピーチの暴力性についてもっと考えてくれたら、と思います。 海外ではヘイトスピーチ自体を法で禁じている国もありますが、日本はその法整備がまだなので、殺人罪も含め、逮捕されることはないと思いますが、社会からいろいろな意味で疎外されることはあると思います。
お礼
ご回答をありがとうございます
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"Aは裁判とかで負けますか?" ↑ 勝ちます。 反対に、訴えたBの親族が、不当裁判をやった ということで、Aから損害賠償を請求される可能性が あります。 ”社会から抹消とかされますか?” ↑ 非難する人は出るでしょうが、社会から抹消までは いかないと思います。 ヘイトスピーチと自殺の間の因果関係など、誰も 納得しないからです。 ”Aは殺人罪で警察に捕まる可能性はありますでしょうか?” ↑ これは断言できます。 全くありません。 殺人罪となるためには、殺意と人を殺す行為が必要です。 人を殺す行為というのは、歴史上、社会通念上、人を 殺す危険がある行為を言います。 Aには殺意は無かったし、スピーチでは人を殺す行為とは 言えないからです。 強いて挙げれば、自殺教唆でしょうが、これも無理です。
お礼
ご回答をありがとうございます
- lions-123
- ベストアンサー率41% (4360/10497)
>その酷い心無いヘイトスピーチをしたAは 自殺して死んでしまったBの親族関係者とに 貴方を訴えます裁判をしますとか言われました その言われたAは裁判とかで負けますか? ヘイトスピーチの内容と発言のシチュエーションや確信性&悪意の認定(動機や意図、繰り返し度他)が難しく、明確な証拠とか受け止めの衝撃度、自殺との因果関係も含め、最後は「言った言わない」「そのような意味や自殺に追い込む意図はなかった」「他の自殺要因の可能性」「前例の有無」等からみて刑事裁判には成らないと思います。 民事で裁判するorしないの判断や訴える権利は誰でもあるでしょうが、実際に弁護士が引き受け、申し立てに基づき裁判が行われるかどうか? 話し合い・和解や調停や説諭でなく、裁判が成立するかどうかは別であります。 従って、刑事裁判を前提とした、警察や検察の介入・逮捕・起訴・有罪に成る可能性は極めて低いと思います。 >社会から抹消とかされますか? その差別的発言や行動の内容、自殺との因果関係とか悪質性と反社会性等にもよるでしょうが、一方的な立場や差別されたとの被害心理が、広く第3者並びに社会で知られ共感を呼び認知されるかどうか? その認知・共感が必要条件としてあったとしても、批判やペナルティは客観的な証拠と被害の合理性と方法論や手続きが十分条件として必要だが、社会的抹消とはリンチや懲罰を指すのでしょうが、恣意的に一方の被害感情だけで課す事は出来ないし、それは有り得ません。 実際に必要十分条件を構成・満たすだけの要素要件は不備&有りませんので、社会からの抹消は妥当ではないし出来ません。 >Aは殺人罪で警察に捕まる可能性はありますでしょうか? 捜査対象・事件性の判断、AとBの関係性や自殺被害との因果関係の立証等の問題から、Bの親族関係者に加え第3者や地域社会からの働きかけが起こるかどうかへの疑問があり、その要請や責任追及の動きの前に民事不介入の警察が動くとは思えません。
お礼
ご回答をありがとうございます
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
訴えるのは勝手でが、自殺は自己責任なので100%負けませんね。 やるだけ無駄です。 第一、親族がAを知りようがありません。 一緒にいたなら止めるべきですね。
お礼
ご回答をありがとうございます
お礼
ご回答をありがとうございます