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敷金で相殺した違約金の仕訳
gaweljnの回答
- gaweljn
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その違約金の全額が残存期間の賃料を確保する性質のものであれば、賃料収入に含めて構わない。その場合、例えば次のような仕訳になる。 預り敷金 48,000/賃料収入 19,650 /現金 28,350 違約金のうち、ペナルティの性質をもつ部分があれば、その額は分離して雑収入などに計上する。
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早々の回答ありがとうございます。 違約金の残金は借主修繕負担金となります。 預かり金 48000円/雑収入 19650 /賃貸設備費(修繕費) 28350 と言うのはどうでしょうか?