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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の譲渡にかかる贈与税について:低額譲渡:時価:)

土地の譲渡にかかる贈与税について

iapetusの回答

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.1

詳しい人でないのに出しゃばっているかもしれませんが。 一連の情報は、国税局のホームページなどに詳しく出ています。 ↓まずは一般論から http://www.naganokantei.net/souzoku/ http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/3720.html?hb=1 ↓個人から個人への低額譲渡 http://www.naganokantei.net/zoy/ 「低額譲渡」は、通常の取引価格(時価)より低い価格で譲渡されることにより、買い手が時価と譲渡価格の差額分を支払わずに済む「利益供与」されたのと同じ状態になるため、わざわざこのような名称で呼ばれるのでしょう。 (↓相続税法第七条~第九条に規定されています。「相続税法」ですが、一般売買にも適用されます。) http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM 当然、その利益分は現金で受領(みなし贈与)したのと同じ扱いとなり、「贈与税」が課されます(みなし課税)。 ただし、時価相当額は、当事者間の関係や、その土地独自の条件が勘案され決まります。 ↑「個人から個人への低額譲渡」のページにあるように、低額譲渡とみなされるかどうかは、過去の判例から、時価の78~80%付近にボーダーがあるように思われます。 ↓もうひとつの事例[衝撃の判例 80%のケース] http://ameblo.jp/hop-milkyway/entry-11349795808.html 売り手は、土地の売買価格から土地の取得費用を差し引いた額に課税されますが、お尋ねのケースでは利益が出ないようにする、ということですので、課税はされません。 しかし、200m2もあるのですから、その分、時価評価額に応じて買い手だけに贈与税がガツーンと掛る恐れがあります。 そしてそのことを事前に買い手が把握していなければ、「騙されて本当は売り手のあんたが払う分の税金も払わされた」という恐ろしいトラブルになりかねません。 価値のあるものを動かす場合、まずは譲渡に係る課税のことを念頭に置くべきです。 ですから、事前に税務署へ出向き路線価や課税評価額から時価を推定し、タックスアンサーなどに問合せましょう。 結局、所得税と贈与税とがトレードオフの関係にあって、土地を売ればどういう形であれ、誰かが税金を払わねばならない、ということです。 ですから、実際に幾らにすれば幾らの課税額となるかシミュレートして、みなし贈与分の課税を全部相手に払ってもらうよりも、場合によっては少し価格を上げて所得税を上げ(=贈与税を下げ)て双方が税金を応分負担するのもよいでしょう。 その場合、売り手は少し収入が得られ、買い手もそれなりに安く土地が取得できる、双方が納得できるポイントになるからです。 (結局は買い手が払う金はほとんど変わりませんが、税金で取られるのと、知り合いに払うのとでは、感情的な違いがあるかもしれない、という程度のことですけど。) もっとも、相手が「安く手に入るなら全部税金払ってもいいよ」としてくれるのなら、何の問題もありまませんが。 ところで、その土地部分は、長く未利用地だったのですよね?。 土地は取得していた期間が5年未満の土地を売った場合(短期譲渡所得)と5年以上の土地を売った場合(長期譲渡所得)とで課税額が違うので念のため。 ↓短期譲渡所得 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm ↓長期譲渡所得 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 以上、ご参考まで。

noname#223525
質問者

補足

回答ありがとうございます。 記載していただいたリンクについては、実は見たものもありまして、5番目のものなどは親族間の譲渡になるものですよね? 再三恐縮ですが、今回はまったくの第三者間の取引となりますので、下記のことがあてはまるのではないかと、前々から思っていたわけです。 http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2013/07 ~ (なお、第三者間取引の場合は原則としてその合意した価額が時価となるため、この様な取扱いは受けないと考えます。)~ 最終的には税務署で確認するつもりですが、それなりに下調べをしてうえで臨もうと考えています。

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