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土地の時価算定
土地の譲渡に先立ち市役所から固定資産税評価額算定の根拠に関する資料を入手しました。 その中で時価については、売買実績による比準価格とそれを基に算定した標準価格と現在(平成19年)の時点修正価格が示され1平米単価が載っております。 例えば、修正価格10000円/平米の場合500平米の土地の時価は5000000円と考えて良いでしょうか。 但し、不動産業者に聞いたところ近隣土地の販売実績では3割ほど低い価格との情報がありました。 税務署で算定する時価とは又別な計算でしょうか。 例えば低額譲渡等の判断はどの時価が基準となるのでしょうか。 教えて下さい。
- cofeejp
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- TOGO123
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>他県に所有の土地売買ではその土地の不動産鑑定士に依頼しないと解 >りませんね。 拘るようですが、確定申告時に土地鑑定士の評価した >実勢価格を添付し低額譲渡ではない事を証明する方法などあるのでしょうか。 いえ、過去の判例でも固定資産税で認められた例があります 鑑定士へ依頼は必要なく、無料で不動産屋にみつもらせたり 公示価格や過去の取引事例でいけますよ。
- TOGO123
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>低額譲渡等の判断はどの時価が基準となるのでしょうか。 固定資産税評価額以上で売買を行えば贈与とみなされません。 税務署の回答は実勢価格です 額が少なければ相手にされませんが 高手資産税評価額以上で売買うんぬんをうのみにしては間違いです。
補足
ご回答ありがとう御座います。 税務署では実勢価格が基本ですか。 他県に所有の土地売買ではその土地の不動産鑑定士に依頼しないと解りませんね。 拘るようですが、確定申告時に土地鑑定士の評価した実勢価格を添付し低額譲渡ではない事を証明する方法などあるのでしょうか。
- zenzen123
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簡単に >修正価格10000円/平米の場合500平米の土地の時価は5000000円と考えて良いでしょうか。 OK >低額譲渡等の判断はどの時価が基準となるのでしょうか。 固定資産税評価額以上で売買を行えば贈与とみなされません。
補足
迅速なご回答ありがとう御座います。 もう一つ補足でお願い出来ますでしょうか。 固定資産税の明細書を見ると課税地積より国調地積が大きくなっております。 この場合、国調地積を基に改めて課税評価額を求めてその額で売買を行えば低額譲渡に抵触しないと言う事でしょうか。 例-課税地積 500平米 国調地積 550平米 課税標準額はどうやら500平米に対してのもののようです。 例えば明細書の課税評価額1000万円であれば国調地積では課税評価額を1100万円とする。 以上の考え方でOKでしょうか。
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