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時価の異なる資産を交換した場合の経理について
初めまして。質問です。 当社所有の機械A(簿価80、時価100)と 得意先所有の機械B(簿価60、時価70) を交換したとします。(交換による金銭の授受は一切無し) 1.その場合の当社の法人税法上の仕訳はどのように 考えたらいいのでしょうか? 現金100/ 譲渡収入100 譲渡原価80/ 機械B80 機械A70/ 現金100 寄付金30 で合ってますか? 2.実務上このような処理が出てきた場合、 譲渡資産と取得資産について適正な時価の算定 が不可欠ですよね。 土地建物や有価証券等は時価算定が容易だと思う のですが 車や機械等の場合には具体的にどのような方法で 時価を算定しているのでしょうか? 販売店等に見積り依頼をするのでしょうか? どなたか回答よろしくお願いいたします。
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- kitakawa
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買い替えの適用を受けたと推測して 買い換えの場合は引継ぎ価格は時価で取得したと判断 圧縮限度額は70-80x70/100=14と計算、 引継ぎ価格は70-14=56 従って仕訳は 前の仕訳はリセットして 機械圧縮損 14 /機械圧縮引当金 14 に訂正
- kitakawa
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機械圧縮損 24 /機械圧縮引当金 24 引継ぎ簿価は56に見えたので上記の仕訳を適当に創作
- marimo_cx
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結局簿価の含み損がネックなんでしょうね。 今回の機械という物が何なのか。 例えば町工場の手動旋盤って手入れも行き届いているので職人にとっては大変価値のあるものなんですけど、もしも工場を廃業した場合、NC旋盤と違って鉄屑としてトンいくらとしてしか引き取ってもらえないのです。 この手の機械であるなら、簿価じゃなくて重量が時価と言っても過言じゃありませんので、補足で例示なさっている土地とは比較しちゃうと実体が違いすぎるのではないかなぁと思います。
- kitakawa
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2の問題が一番難問、 税法の時価とは通常取引される金額です、 市場価格があるものはいいですがそれ以外は正確に算定できません。 1の問題は金額以外の要件を満たしたとして、(当社側) (1)、譲渡資産の時価ー取得資産の時価が譲渡資産の時価x20%以下の場合は....会計処理不要。 (2)、譲渡資産の時価ー取得資産の時価が譲渡資産の時価x20%超の場合は...交換差金が発生。 思い出して書いたのであてにしないように、
- sionn123
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dell0112さん こんばんは まずここでしなければならない事は帳簿上機械Aの消去と機械Bの計上です。ただそれだけです。難しい事は一切いりません。売買ではない為時価は一切関係有りません。 実際の仕訳は資産価値上20の損失ですから雑損失が20になるような仕訳をすればいい訳です。 従って 器具機械 60 /器具機械 80 雑損失 20 と言う事になります。
このような場合は、一旦売って、買った形がいいのです。 おそらく固定資産台帳に記入されているので、困っていることと思います。 残存価額より高く売却した時は雑益。低い時は雑損で処理すればいいのです。 取得した資産に耐用年数が残っていれば、応じた減価償却計算をすればいいのです。 固定資産ですから時価でなく簿価で授受交換が妥当です。 耐用年数が過ぎていたなら、簿外固定資産で帳簿管理してください。 固定資産税の問題がありますから、曖昧にしないで管理をしてください。
- marimo_cx
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自動車のような中古市場の確立しているものであれば時価での取り引きでも良いと思います。 物々交換する場合でも、それに関する契約書は交わす訳ですので、双方が合意するそれぞれの金額が書いてあれば厳密な客観資料(他者による査定)が無くても問題ないと思います。 但し、いくら双方で合意したとしても社会通念上有り得ないような金額での合意は、税務調査などで税務当局は認めないでしょう。(たとえば中古相場100万円の車を双方10円で合意するみたいな。) 中古市場が存在しないような機械の場合の妥当な金額は簿価(減価償却残存額)か、スクラップにした時のくずの値段しか客観的妥当性のある数字は存在しないのではないでしょうか? 機械は通常収得額より値上がりするなんてことはまず無いですから、収得直後を除いたらまずは含み損の状態になるはずですので、価格合意は簿価が妥当な線かと思います。 あとそもそも取り引きというものは資産の増減ですから、実体が無いのにいちいち現金に振替えるなんて必要無いし、おかしいです。 得意先は簿価60の機械を簿価80の機械で売却して20の黒字、自分の方は簿価80の機械を簿価60の機械で売却して20の赤字というだけのことです。 このように考えたら解りませんでしょうか? 得意先は原価60の機械を商品券80で売却 自分の方は80の機械を20値引きして60で売った 80を廃棄して60を中古収得したって処理でいいような。
補足
早速の回答ありがとうございます。 2の時価の算定方法について詳しいご説明 有難うございます。実務ではそのようにして 算定するのですね。理解できました。 ところで取引の仕訳ですが >得意先は簿価60の機械を簿価80の機械で売却して20の黒字、自分の方は簿価80の機械を簿価60の機械で売却して20の赤字というだけのことです。 ということは当社は売却損を20計上しておしまいという事ですか? 会計上はそれでOKなのかもしれませんが、法人税法では資産の交換は「時価による」譲渡として考えますよね。 時価が異なり等価交換ではないわけですから、当社はA社に対して経済的な利益の供与をしていると考えられませんか?要するに得意先に対する「低額譲渡」 です。 それを法人税法では「寄付金」として処理すべきでは ないのでしょうか?つまり、回答者様のおっしゃるような時価を簿価で考えた場合でも、当社は時価80の 機械を得意先に譲渡し、得意先からは代わりに 時価60の機械を取得するわけですから当社は得意先に対し20の経済的利益を供与していることになりませんか? 会計上は回答者様の仕訳で問題ないのかもしれませんが、私が知りたいのは税法上の考えです。 私は経理の実務経験が無く、学習上の知識のみで質問 しているので全くとんちんかんな事を言っているのかもしれませんが、もし何かアドバイスがありましたら宜しくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。 大変わかりやすい言葉で説明していただきありがたい のですが、やっぱり腑に落ちません。 会計上はそのように処理しても何ら問題ないのかも しれませんが、法人税法上は得意先に対する低額譲渡 として当社は寄付金の損金不参入が考えられませんか?取得した資産の簿価を引き継ぐだけでいいのですか?では極端な話、 当社所有土地A時価1000万(簿価2000万) 得意先所有土地B時価1000万(バブル期取得のため簿価1億)金銭の授受無し を交換した場合、当社では 土地B1億/土地A2000万 土地売却益8000万 と、等価交換をしたにも関わらず売却益を 8000万も計上しなきゃいけないのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。