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土地の所有権変更と贈与税
自分の土地(42平方メートル、約13坪、 地目:宅地 評価額/32万円)を、たいへんお世話になった 知人に無償で譲渡したいと思っています。この場合、贈与税はかかりますか? 又、所有権変更手続きに費用はでれくらい必要でしょうか? 不動産のことは全くの素人です、よろしくお願いします。
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- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
素人なら、まず素人に聞かず税理士等に聞けばと思います。 正確な金額が分かりますよ。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
この場合、贈与税はかかりますか?> 贈与税は貰った人が払う税金であり、その人が1年間(1/1/~12/31)に贈与された全ての金品が分からないと決まりません。あなたからだけではなく他の人からの贈与も含めて、年間110万円以内であれば贈与税は掛からないということです。 32万円が総額なのか坪単価なのかが不明なので、この辺りは自分で計算してみてください。 又、所有権変更手続きに費用はでれくらい必要でしょうか?> 自ら法務局に行って手続きすれば数千円で済みますが、司法書士等に依頼すると数万円になるでしょうか。 あと、登録免許税も必要で固定資産税評価額の1%(?)も必要となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 32万円は土地の総額です。他の人からの贈与も含めるということは、知りませんでした。やはり間違いなく進めるには司法書士さんにやってもらうのが一番ですね。どうもありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
「無償譲渡」というのは贈与ですので、贈与税がかかります。相手に、ですが。 つまり、質問者さんに贈与税はかかりません。 贈与額は、13坪×32万円だと、306万円です、たぶん。 「たぶん」というのは、贈与の計算は評価額ではなく、本来は「時価」で行いますので、時価が分かる場合はそっちが適用になるからです。 時価が分からないと、評価額(坪32万円)になりますので、一応評価額で計算すると416万円になって、そのうち110万円は非課税なで306万円の贈与となります。 手元に資料がないので記憶によると、ですが、贈与税は36万円くらいですかねぇ。でも、質問者さんが払う必要はないお金です。 質問者さんが出してあげると、その分も贈与となり、相手に贈与税がかかります。つまり贈与税が増えるわけで、その増えた分を出してあげると、またまたその分も贈与になりますので贈与税がかかります。 所有権変更手続き費用(登録免許税や司法書士代金など)も、同様に相手が自分の権利を守るために出す費用ですので、本来相手が出すべきものです。 質問者さんが出してあげると、その分も贈与となり、贈与税がかかります。 ですから、そういうことも含めて、相手に考えてもらうことをお勧めします。 数字が間違っていたりすると相手が、質問者さんに対して怒り出します。土地を贈与してあげて憎悪される。なんのために贈与したのか分からないことになりますから。
補足
私の説明不足で、金額があがってしまったようです。 申し訳ありません。 詳しく説明すると、 土地面積:42.0平方メートル(12.7坪) 課税標準額:214,200円(全面積) 評価額: 319,200円(全面積) です。 ANo1さんの回答によれば、110万円を超えなければ贈与税は いらないと理解しています。
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
贈与税は年間110万円までかかりませんよ
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 モヤモヤしていたものが取れました。 助かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうですね司法書士事務所を尋ねることにしました。