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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本人配偶者の永住権取得)

日本人配偶者の永住権取得

japaneseenglishの回答

回答No.6

no4です (1)真正の結婚だということに関しては、フィリピンでの10年間に及ぶ婚姻の実績、即ち、フィリピンでの婚姻証明のような物が入手できれば問題ないと考えていましたが、それだけでは説得理由にならないのでしょうか? 日本にも結婚届は出していますか? 国際結婚の場合はそれぞれの国に結婚届けを出す必要があります。 ただし、法律や制度の違いにより、欧州のように、他国で結婚した場合に届けの制度がない国もあります。 在留資格認定証明書を取得することになると思いますが、この場合は日本に居住していることが前提として法務省も記述してあるので、日本側で、所得証明やに納税証明書など、ご夫婦の扶養をきちんとするよう資料が必要なはずです。 日本人の配偶者等の場合は、理由書という書面で具体的にどのような出会いがあり、どのように結婚したかを自ら立証する必要があります。 記録されていることが真実であることを証明するために当時の交際の記録などを添付してもかまわないと思います。 ともかく、書面だけで審査されるので、きちんと、日本でご夫婦が経済的にも精神的にも安定して暮らせることがわかるように書かないといけないと思います。 (2)日本人の配偶者等の在留資格が取得できたとして、「二回目の更新も一年がつづき、在留状況がそうとう安定しているとみなされないと、3年をもらうだけで難しいと思います」と書いていただいておりますが、在留状況に関しては、恐らく、永住資格が貰えるまで、余程の事(例えば身内の不幸等)がない限り、日本にいて生活を続ける積もりのようです。このような状況でも、難しいというか、入管の裁量に任されているため、何とも言えないということなんでしょうか? これは入管が資料等から判断するのと、基準が公開されていないので、ひとによっては、最初の更新から3年もらえたり、何年も1年のままの方もいるようです。 ただ、一般的には安定した生活をしている限りでは、最初は1年もらえ、最初の更新でも1年、2回目の更新で3年が多いような気がします。 (3)「ご夫婦やそれをとりまく家族、経済状態などを総合的に判断するものと思います。日本での生活に安定性がないと、そう簡単には許可はされないです」と書かれていますように、全てがイメージ、裁量によって決定されるので、可能性としては、「一年で取得から取得不可」まで、何とも言えないということでしょうか? 永住は法律の最低要件を満たしていないと受理されません。 結婚して3年以上(外国で暮らしている期間も計算されます)、日本に居住して1年以上、かつ、そのとき、在留資格で最長の在留許可をもっていることとなっています。 入管法が改正されて、最長が5年となったことや、そもそも、5年を現実的にもらえる人はかなり限られるような意見が相当あったようで、「当分の間は、在留期間3年をもっていても、最長の在留期間とみなす」ようになっていますが、当分の間ですから、いつもその前提が外れるのかわからいです。 (4)裁量が最大のポイントだとすれば、どんなことに注意することが大事と思われますか? サゼッションが頂けましたら有り難いです。宜しくお願いいたします 日本人の配偶者等の場合の永住許可基準は、大幅に緩和されております。 奥さんが日本社会に溶け込み、安定した暮らしが立証でき、入管が審査に近所からきいても、善良な家庭だと思えるような印象でよいような気がします。 ただし、ほかの方も書かれていますが、ご主人が高齢なので、他界などの最悪のことが発生した場合は「日本人の配偶者等」の在留資格は消えます。 その場合は,14日以内に入管に届けることが義務となっていて、その場合どのようにするか考えておく必要があります。 普通は「定住者」などにも変更は可能ですが、在日期間がある程度長期にわたらないと、在留資格の変更は難しいと思います。 日本人と異なり、外国人を日本国内に住ませるかは、すべてが法務大臣の裁量なのです。 結婚などの身分系の在留資格は、職業の規制もありませんが、外国人には、職業選択も転職も自由がなく、すべて、在留資格の変更や、いちいち、転職するにも入管の許可が必要です。 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」にのみ、就業に関する規制がありません。

reimei92
質問者

補足

 再度のご回答、有り難うございます。  大分理解が進みました。本当に有り難うございます。  後、一件だけ、宜しくお願いいたします。  「日本にも結婚届は出していますか?」ということに関し、日本の本人の戸籍謄本には、下記の記載があります。このような記載があることによって、証明は問題ないと考えていますが、どんなものでしょうか?これがあることにより、いくらかの前進は考えられますでしょうか? ・婚姻日:○○年○○月○○日 ・配偶者の名前:○○○○.○○○○ ・配偶者の国籍:○○○国 ・配偶者の生年月日:○○年○○月○○日 ・婚姻の方式:○○国の方式 ・証書提出日:○○年○○月○○日 ・受理者:○○市長

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