- ベストアンサー
資格の登録拒否について
中小企業診断士の本を読んでいて下記のような一文を目にしました。 中小企業診断士の登録拒否になる場合 「禁錮以上の刑に処せられ者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの」 これは、たとえば執行猶予などになった場合、その執行猶予の期間が終了してから3年以上たっていないと合格しても登録は拒否されるということでしょうか? 直接の回答ではなくとも、このような情報について調べるのに役立つページなど教えていただければと思います。
- ken12
- お礼率66% (45/68)
- その他(職業・資格)
- 回答数3
- ありがとう数2
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他の士業法の解説本によれば、禁錮刑以上の刑に処せられた(確定判決を受けた)場合でも、 ・刑の執行猶予の言渡しを取消されることなく、猶予の期間を経過したとき(刑法第27条) 等には、刑の言渡しの効力が失われ、それ以降は刑に処せられたことがないものとみなされるようです。したがって、中小企業診断士も同様に、執行猶予の期間を経過すれば、「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しないと思いますが。
その他の回答 (2)
- coco1
- ベストアンサー率25% (323/1260)
根拠は当社の人事マニュアルですが市販書籍ではないのであえて記述しませんでした。そもそも根拠の提示が必要なほど「難解」な条文とは思えませんでしたので。 それから ここから引用----------------- 何の説明もなく簡単に、断言されておりますが、弁護士など法律関係の職業の方なのでしょうか? -----------------ここまで引用 「一般人」としてますけど...。 ここから引用----------------- もしそうなら、当然ご存知だとは思うのですが、建前上は執行猶予期間を無事満了すると判決がだされたという事実自体がないものとされはずですよね? -----------------ここまで引用 というのは恥ずかしながら知りませんでした。「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法27条)だったら知っていますが。 で、この部分の追記と質問内容がどうリンクするのでしょうか?? まぁ、そのうち、専門家の方が詳しい大審院の判例でも引用して納得のいく回答をするでしょうから、私はもう引っ込みますけど。
補足
> 「一般人」としてますけど...。 この掲示板でなぜ 「一般人」=弁護士などではない の等式が、必ず正であるとお考えでしょう? >「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法27条)だったら知っていますが。 私の言い回しを条文から直に引用しただけですよね。 > で、この部分の追記と質問内容がどうリンクするのでしょうか?? No.2の方の回答をご覧いただけますか? 回答のために文脈を読もうとすれば、当然つながるものと思います。 > というのは恥ずかしながら知りませんでした。 無意味で不快な書き込みをすることに時間と労力をかけるあなた自身を、恥と思ってほしいですね。
- coco1
- ベストアンサー率25% (323/1260)
執行を受けることがなくなった日から=執行猶予期間が経過した、あるいは、恩赦等で刑を減軽または免除された日からということです。 読んだまま解釈すればいいのでは? それとも何か但し書きでもあって迷っているのですか?
補足
> 読んだまま解釈すればいいのでは? それで迷ったため質問させていただいております。 「読んだまま」や常識的に考えてなどの答えを期待しているのではなく、法律的な解釈を知りたいと思っています。 何の説明もなく簡単に、断言されておりますが、弁護士など法律関係の職業の方なのでしょうか? もしそうなら、当然ご存知だとは思うのですが、建前上は執行猶予期間を無事満了すると判決がだされたという事実自体がないものとされはずですよね? なのでどうなるのか疑問に思った次第です。
関連するQ&A
- 少額短期保険募集人の登録資格
教えてください 私は先日、ある不動産会社に入社することができ、そこで少額短期保険募集人の試験を受けるよう指示され、現在勉強中です。 勉強を進めていくと、少額短期保険募集人の登録拒否の要件の中に、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行後3年を経過しないものという文言がありました。 恥ずかしい話ですが私は2007年の6月にある刑事事件を起こし、2007年の8月下旬に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けています。 この場合、私はこの試験に仮に合格しても登録を拒否されてしまうのでしょうか。 また過去の刑事事件の事は伏せて会社に転職しているのですが、事件が会社に明るみになってしまうのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 国家資格の欠格条項について
質問です。 国家資格を規定する法律に欠格条項というものがあり、 「禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの」 という文言があるのですが、執行猶予を受けているものはどうなるのでしょうか? 執行猶予2年だとすると執行猶予が終わってから5年後でないとその国家資格にはつけないのでしょうか? 分かりにくい文章かもしれませんが法律に詳しい方からの回答を待っております。
- 締切済み
- その他(職業・資格)
- 刑の執行を受けることがなくなった日とは・・
届けなどの許否事由にある【禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者】の、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者とは執行猶予を終えた日から5年経過することを意味しているのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政書士資格の欠格事由について
質問させて頂きます。 行政書士資格の欠格事由について, 第一章第二条二の四に >禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの< と明記されてますが, 「執行を受けることがなくなってから二年の経過」 と言うのに,執行猶予も当てはまるのでしょうか。 それとも執行猶予は,単に猶予の最終期間が過ぎればこれには外しなく 執行猶予が終わっていれば,試験は受けられるのでしょうか。 自分で見出だした答えでは執行猶予は終われば関係ないと思うのですが 自信がない次第ですので。 当方,無免許での執行猶予が切れたのが18年4月でしたので,関係する のかな・・と。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予中の資格取得 「生命保険募集人」
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 保険業法 第279条 1項 2号に 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 は登録するときに、内閣総理大臣によって拒否される。 と記載されているのですが、このことについて詳しく教えていただけないでしょうか? 1.もしこの項目に該当する場合、試験は合格できても、登録はできないということになると思うのですが、実際のところ、登録する際の申請書に自己申告で「犯歴なし」と答えても申請先の官庁はそれぞれの犯罪暦まできっちりと調べるものなのでしょうか? それとも形式的に自己申告に基づいて 免許を交付してくれるのでしょうか? 2.「犯歴なし」と回答した場合、何か障害はあるのでしょうか? 3.また、国家資格などは取得できるのでしょうか? 以上のことを、どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 公務員の資格と懲役刑
法律では、「禁錮以上の刑に処せられた者は公務員になれない」と謳っています。 (1)それならば、「懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けた者」が執行猶予期間を無事にすごした場合、その後公務員になろうとすることは可能ですか? (2)もっと極端に言えば、「懲役刑を終え、その後10年間罰金以上の刑に処せられなかった者」も公務員になろうとすることは可能ですか? (1)(2)どちらも、刑の言い渡しの効力が消失する場合を考えたのですが・・・。(実際に採用されるかどうか別として)法律上の解釈を教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 資格要件について
すいません 教えてください。 近いうちに、人材紹介業で生計を考えていますが、職業紹介責任者資格を取得しなければなりません。 ただ、私は2年前に車両事故で業務上過失傷害となり、懲役1年、執行猶予2年の判決を受けました。 執行猶予は無事に先月満期となりましたが、職業紹介責任者資格の欠格事由に1.禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反・入管法違反等により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者 2.職業紹介事業の許可を取り消され、その取消から5年未経過の者 3.成年被後見人、被保佐人、破産者に該当し、復権を得ない者 とありました。 わたしの場合、先月、執行猶予満期なので、ちょうどあと5年が必要になるのでしょうか? 刑法27条の条文には、執行猶予の満期を境目に刑の言い渡しが消滅するとありました。 これは、どうとらえれば良いのでしょうか? わたしとしましては、人生の再出発に人材ビジネスに身を投じてみようと考えております。 ぜひ、知恵をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。
- 締切済み
- その他(職業・資格)
お礼
Pantsu2002さん 丁寧なレス、有難うございます。 法律や資格制度が絡み、人に話すにも微妙な問題ですので、もう少し詳しく調べてみようと思いますが、どのあたりから手をつければいいのかとても参考になりました。 まともな回答を得られないかとあきらめかけていただけに、とてもうれしかったです。 それでは。