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資格要件について

すいません 教えてください。 近いうちに、人材紹介業で生計を考えていますが、職業紹介責任者資格を取得しなければなりません。 ただ、私は2年前に車両事故で業務上過失傷害となり、懲役1年、執行猶予2年の判決を受けました。 執行猶予は無事に先月満期となりましたが、職業紹介責任者資格の欠格事由に1.禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反・入管法違反等により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者 2.職業紹介事業の許可を取り消され、その取消から5年未経過の者 3.成年被後見人、被保佐人、破産者に該当し、復権を得ない者 とありました。 わたしの場合、先月、執行猶予満期なので、ちょうどあと5年が必要になるのでしょうか? 刑法27条の条文には、執行猶予の満期を境目に刑の言い渡しが消滅するとありました。 これは、どうとらえれば良いのでしょうか? わたしとしましては、人生の再出発に人材ビジネスに身を投じてみようと考えております。 ぜひ、知恵をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

難しく考え過ぎ、です。 執行猶予も、刑に処せられたことになります。 ですから、執行猶予中はダメ。 ただ、執行猶予が取り消されることなく 猶予の期間を経過した場合は 刑法27条 で 刑の言い渡しの効力を失う。 失うので、それ以降の制限がなくなりなす。 質問者様は、こんな状態です。 制限がなくなったのだから 欠格事由に当たらない。 執行猶予が満了すれば、その翌日からはなんでもできる。 いや、なんでもできる・・・というのはアレですね。 なんでもはできないけれど、資格は取れる。 あとは、頑張るだけ、です。

  • dogs_cats
  • ベストアンサー率38% (278/717)
回答No.1

下記サイトによりますと、失効猶予が満了した時点で有罪では無くなり、欠格事由に該当しないようです。下記は建設業法で説明していますが労働基準法も同様のようです。 http://www.riskhoumu.com/kjk/kjk1203.html 労働基準法、欠格事由は32条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html 専門家ではありませんので、ご参考まで。市の法律相談でご確認下さい。

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