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会社を潰したい
無理矢理にでも会社を潰すのには その会社の株式の何%を取得すれば可能ですか? またその%だとしたらどのようにすればその会社は潰れますか? 質問の批判やふざけたような回答は申し訳ありませんがご遠慮願います。 またカテゴリーが違うかもしれませんが分からなかったのでここに書かせて頂きました。 どうぞよろしくお願い致します。
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>株主による臨時総会の招集の請求とありますが、 >これを毎日のように請求して通常業務をできなくする >と前なにか聞いたことがあるのですが、 >そのような事はできますか? 「出来る」「出来ない」で言えば「出来る」になりますが、多分、威力業務妨害罪で告発されて逮捕されます。 会社は、1回目の請求に対し「株主の請求により、○月○日に臨時株主総会を召集します」と発表すれば良いです。 そう発表されれば「それ以上請求する理由が無くなる」ので、発表以降の請求に正当性が無くなり「不当な請求」となります。 不当な請求を繰り返して業務を妨害すれば「威力業務妨害罪」が成立するので、逮捕、起訴、と言う事になるでしょう。 あと「総会屋」といって、少量の株式を保有して、総会の際に株主としての権利行使を濫用する人達が居ましたが、度重なる商法改正で、活動が著しく制約されています。 逮捕まで行かなくても、会社が「総会屋に何度も臨時召集を請求されて困っている」と警察に相談すれば、貴方は、非常にまずい立場に立たされるでしょう。警察に「総会屋だ」とレッテルが貼られると、警察内部の「公安」とか「広域」とか称される部署に、24時間体制で監視される事になります。
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- chie65536(@chie65535)
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>株式の何%を保有していれば株主総会を開けるのでしょうか? 1株でも持っていれば「株主」ですから、経営陣に「株主による臨時総会の招集の請求」は出来ます。 でも、所有1株では、議決権が「1票」しかありませんから、何も決められません。2票(2株)以上持っている人に反対されれば、それで終わりです。 「解散」になれば「持っている株券が紙くずになる」ので「自分が持っている株券を紙くずにしようとする人」は、貴方以外には居ません。他の全員が確実に反対します。 「他の全員が反対した場合でも解散動議を成立させる」には、貴方一人で67%の票を持っている必要があります。
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回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 詳しく教えて頂いて大変参考になりました。 また何かありましたら是非よろしくお願い致します。
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回答ありがとうございます。 株主による臨時総会の招集の請求とありますが、 これを毎日のように請求して通常業務をできなくする と前なにか聞いたことがあるのですが、 そのような事はできますか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8757/19871)
会社を潰す、つまり「解散」は、株主総会での「特別決議」が必要です。 株主総会で特別決議を行うには、 議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議する。 と言う必要があります。 「潰したい人」が「貴方一人」の場合は、貴方一人で、全株式の67%以上を保有している必要があります。 具体的には、 1.貴方一人で全株式の67%以上を買い占める。 2.取締役会(経営陣)に対し、株主総会の招集請求をする。 3.株主総会で「解散」の緊急動議を提議する。 4.貴方が「解散」に賛成し、解散が成立。 5.買い占めた67%の株券が「紙くず」になって終了。 となります。 なお「黙って67%以上の株が買い占められるのを黙って見ている訳が無い」ので、経営者側や他の株主は、色々と対抗手段を取ってきます。 例えば、過半数の51%を買い占められる前に「増資」を行ない、今までの数倍の株を発行し、他の株主に買わせます。 全体の株式数が増えれば「貴方が持っている割り合い」が減ります。 例えば、総株数が6000万株で、貴方が3000万株弱を入手して「49%」になったとします。 そこで会社は「4000万株分の増資」をします。すると、全体の総株数が「1億株」になるので、貴方の保有割合は「29.9%くらい」まで落ちます。 このように、会社側に「増資」を繰り返されると、何時まで経っても「67%」には達しません。 貴方が「会社が、もうこれ以上は増資できない」って所まで、高値で株を買い占め続ければ「67%超え」も可能ですが、相手が「上場されてる大企業」の場合は、数兆円の資金が必要でしょう。 もちろん、会社を潰せば、手に入れた「数兆円分の株券」が、全部「紙くず」になります。 解散時、貴方は「会社の資産」の67%を手に入れる事ができるでしょうが、その資産は「数億円」にはなっても「数兆円」にはならないでしょう。
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回答ありがとうございます。 ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。 取締役会(経営陣)に対し、株主総会の招集請求とは 一株でも持っていれば出来るんですよね。 これを毎日のように請求したらどうなるのでしょうか? 業務執行妨害で逮捕されるのでしょうか? 出来たら回答の程よろしくお願い致します。
株式会社だからと言って、その会社の内容が判らないとつぶせるなんて言えませんよ。 上場していない株式会社ならどのようにして株式を集めるのでしょう? 非上場であっても売買はされますが、その中にも、定款で、役員会などの決議が無いと株式は譲渡できない。と書かれている会社もあります。 この場合、承認なく勝手に持ち出した株券は(すでに株券話でも良い事になって居ますけどね。)は、すべて無効と判断されたりします。 また、上場されて居ない場合、株券の価値なんて、上下してもあまり変わりません。 1万株持っていた会社で譲渡制限がなかったとして、5000株かき集めたとしますが、その名義変更前に、1万株増資されたら、1/4の保有株式になってしまいます。 市場に出回っている株なら、これは株価の暴落になりますから簡単には行えませんが、中にはやって会社を防衛したと言う前例もあります。 なので、過半数を持ったとしても、必ず会社が乗っ取れて、解散(つぶす)させる事が出来るとはならないんです。 まぁ、幾らでもお金が使えて。と言うのなら、取引銀行や、仕事を出している親会社の株を掌握して行って、融資を止めさせたり、仕事を止めさせたり、仕事が出来ないような状態にしていく方が良いでしょうね。 仕事が無ければ会社は辞めるしかありませんので。 大企業なら、上にも書いた様に、株式を簡単に増発できませんから、株式を集めると言う事も可能ですが、大手なら発行予約になって居る株などもあって、そいつを銀行などに頼んで持ってもらえば、総株数が増えてしまうので、やっぱり乗っ取る側も簡単には行きません。 簡単じゃないですよ。
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回答ありがとうございます。 そうですね、銀行の融資を止めさせたり、 仕事を辞めさせたりすれば上手くいくかもしれませんね、 社長の悪事を知っているのでそういうことを 銀行に伝えれば融資なども止められるかも知れませんね。 また社員はやる気を無くして会社が立ちゆかなくなる可能背もありますね。 また何かありましたらよろしくお願い致します。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
51%を持てば人事権を掌握できます。 51%所有し、人事権で無能な人間を経営者に抜擢すればその会社は早晩潰れますね。 倒産させるまでしなくても、人事権があるので、嫌な取締役は(社長でも)追い出せます。 取締役になっていない一般従業員は、労働契約法で守られており、簡単に追い出すことができませんから、やはり倒産するまで待つしかないですね。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
特別決議になるので株を持ってるだけでは無理です 株主の半数以上が出席し 出席した株主の議決権数の2/3以上の賛成 解散を反対する株主が株主総会に出席しなければ決議することができません 株主の半数以上を解散に同意させなければ無理です
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ご回答ありがとうございます。 特別決議を行うにはどのような権限が必要なのでしょうか 株式の何%を保有していれば株主総会を開けるのでしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
何回も回答を頂きまして本当にありがとうございます。 総会屋の活動も含めて大変良くわかりました。 一般には実質できないのですね。 とても参考になりました。 何かありましたらよろしくお願い致します。