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会社財産の移動について

何時もお世話になっております。 カテゴリーが違えかも知れませんが。。。  実は当社の社長の件で質問させて頂きます。  社長より、社長自身がリタイアした後、社長所有の会社株式 や会社の売掛金等の債権を息子さんに引継ぎたいとの相談を受 けました。会社である以上難しいのでは・・と回答したところ 、「じゃあ出来るような手段を調べてくれ」との指示が飛んで きました。  会社の現況は、有限会社で資本金は300万円、そのうち社長 の出資額は290万円です。  抽象的な質問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

開業税理士です。 まず、「会社」ですから株式譲渡が原則ですね。 有限会社も現在では「特例株式会社」です。 さて、社長様のリタイアに伴うものなら、売掛債権等は何ら関係がありません。 「のれん」の発生も、会社の営業譲渡等ではないのでなじみません。 ただ一点、「株式の譲渡」又は「贈与」のみです。 どちらであっても1株あたりの株価が算定されなければ対応できません。 従って貴社の売上高、社員数、含み資産等に基づく株式評価が必要です。 これにより譲渡か、贈与か、又は触らない等の判断となります。 通常の事業承継であれば贈与となるのでしょうが、これも一般贈与を使うか、相続時精算課税を使うか、の判断が必要となります。 いずれにしろ高度な税務判断が必要となりますから、顧問税理士や弁護士等とよくご相談の上、方針決定されることをオススメします。

yoshi181yoshi
質問者

お礼

 税理士の先生からのご回答有難うございます。  また、お礼が遅くなり申し訳ありません。  社長の軽い思いつきでの質問だったようです。  ただ、アドバイス頂きました様、判断に難しく、専門家の意見と確認していきたいと思います。  有難うございました。

その他の回答 (1)

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

社長の所有物・所有権を譲渡するのは会社とは関係ないことです。 ただ、贈与になりますから、110万円以上の価値があれば贈与税が掛かります。 会社の売掛金は、会社の資産ですよね?それとも、社長個人から仕入をしているという意味でしょうか?(社長から売掛金だけど、会社から買掛金となる) 会社の資産を個人に譲るということは、会社が損失を被ることになりますが、税務署が黙っているとは思えませんね。税理士や管轄の税務署に相談した方が良いかも知れません。

yoshi181yoshi
質問者

お礼

 お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。  アドバイス頂きました様、税理士に相談してみます。  有難うございました。

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