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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権放棄を言い出されて困っています…)

債権放棄に関する税務上の問題点と解決策

このQ&Aのポイント
  • 資本金が1000万円、売上高がおよそ4000万円の会社の社長です。創業時に100%出資してくれたオーナーからの借入金残高が約6000万円あります。債権放棄したい旨申し出がありましたが、当社には繰越欠損金がなく、このまま放棄されては相当額の課税を免れ得ません。
  • そこで、デッドエクイティースワップを利用し、債権を資本金に振替える方法を考えました。具体的な手続きとして、まず債権6000万円をデッドエクイティースワップで資本金に振替え、その後資本金を減資し、オーナーのご遺族の出資分600万円を社長が買い取るという流れです。
  • しかし、この場合、減資に伴い6300万円が消えることになります。他にも解決策はあるのか、税務上の問題点はあるのか、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

貴社の財務内容が判らないので詳しいことはいえませんが、売上4千万円で、借入れ金が6千万円あり、それの返済ができないということは、その資金はどこに消えたのでしょうか。 それは一般的に借入れから今までに何らかの損失が出て、その資金が消えてしまったということでしょう。 もっとも合理的な方法は、債務免除を受けると同年度内に、それに見合う損失を発生させ、債務免除益を打ち消してしまうことです。 もし繰り越し欠損があるのならば、上記の債務免除益と相殺できる可能性があります。 又そうでない場合は、固定資産や不回転の棚卸資産などに損失が含まれている場合もあります。このような損失を徹底的に出して、免除益を相殺できないかを検討します。 これ以上は実際の資産内容を見ないと判断ができないことなので、やはり税理士に相談するのが一番です。 全く税負担をゼロにできるかは疑問ですが、ある程度は軽減することはできると思います。 減資自体は資本の増減だけであって、損益の増減ではないため法人税上の所得を減らしません。基本的に損失で利益を帳消しにすることが必要です。 ご遺族の意向がそうならば、早く処理する必要があります。すぐに税理士に相談してください。

peg_ton
質問者

お礼

ご返答が遅くなり失礼いたしました。回答ありがとうございます。 おっしゃる通りこの借入金6000万円は今から10年程前に手がけた新規事業の損失で消えてなくなってしまった分なんです。 やはり損失を出して相殺するしか方法が無いのですね…現在の売上高からすれば出せる損失にも限りがありますが、色々と検討しなければならないですね。 ご丁寧なご回答、ありがとうございました。税理士さんにも相談いたします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

相続税の納付は終わっているのですね。としたら、ご遺族はすぐに債権放棄をする必然性はないですね。 であれば、当面債権放棄を待ってもらうか、デッドエクイティースワップで出資金(資本金)に振替えるかのどちらかとどめ、今後の方針は税理士に相談してゆっくりやったらどうでしょうか。 ご質問の方法は意味がありません。減資しても損失が出るわけでもないので純資産が減るわけではありません。 デッドエクイティースワップの場合の株数は、税理士に相談の上適正な時価で行う必要があります。ただし2分の一は資本準備金に繰り入れできますので、資本金意組み入れは3000万円だけです。いずれにしても持ち株比率は変わりますから、支配権が心配ならばこれは考えなければなりません。でも債権放棄の意思があるのならば無茶は言わないでしょう。 とにかく、心安い税理士にご相談するのが一番です。

peg_ton
質問者

補足

亡くなられたオーナーの奥様がいらっしゃるのですが、奥様も高齢なため万が一お亡くなりになられると、また相続が発生してしまうものですから、一刻も早く債権放棄しておきたい、というのがご遺族の皆様のご意向なんです。 帰ってくる見込みのない貸付金という債権に対して相続税が課され、またここ5~6年は利息も取ってもらっていなかったものですから、その利息に関しても「未収利息」として所得税の申告漏れを指摘され追徴課税…とずいぶん課税されたそうなんです。 ご遺族としてはもうこんな貸金はキレイサッパリ放棄してしまいたいというご意向でして… 何かいい方法があれば説得もできるかと思い、無い知恵を働かせています。 先ほどの回答中、「減資しても損失が出るわけでもないので純資産が減るわけではありません」の部分がわからないのですが、もう少し詳しくお教えいただけませんでしょうか? 宜しくお願い申し上げます m(__)m

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