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相続放棄についてです。

相続放棄についてです。 現在の状況をお伝えします。 父親が5月に死亡しました。400万円の借金があり、相続を放棄しようと考えていました。 しかし、父親が代表で有限会社を経営していて、平成20年に私が代表を譲り受けました。株式は父親が40株、私が20株です。(資本金300万円、出資一口5万円) 株式はそのままで父親が亡くなったので、もし相続放棄をすると40株も放棄ということになると思います。 そうなると、会社自体はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

相続人がいれば、その相続人間で相続した者が出資者となります。 父の配偶者、父の直系尊属、父の兄弟姉妹(代襲者としての甥姪)がいないか、相続放棄の手続きをして、相続人不存在となれば、債権者等の申し出で相続財産管理人が家裁によって選ばれ、清算ににた手続きに入ります。 競売にかけられ換価されるでしょうから、そのとき会社の値打ち(評価)に従って入札、高値をつけて買い取ることはできます。他人が最高値をつければ、その人が出資者となります。

fukutin19
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました! 連絡が遅くなりすみません。

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