解散するときの債権放棄などについて
- 不動産会社で自社所有の販売用土地が売れない状況で社長からの借入金が2億円になり返済困難なため、廃業を考えています。
- 解散⇒清算した場合、債権放棄により資産(商品)が残る可能性がありますが、会社法上の繰越欠損金があることが課題です。
- 他の方法としては、借入金の返済方法の再考や買収・提携などを検討することが考えられます。
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解散するときの債権放棄などについて
お世話になります。 不動産会社をしております。 社長からの借入金について教えてください。 昨今の不況で自社所有の販売用土地(商品)が全然売れません。 社長からの借入金が多額(2億)になってしまい、返すにも無理な状況です。 この状態では次期社長(たぶん息子)に継承できないな、と思っています。 そこで廃業しようかと、考えています。 債権放棄をすると会社に債務免除益がかかることが分かっていますが、 (1)解散⇒清算となるとどうなるのでしょうか? 当社の場合、不動産(商品)があるので現在は債務超過でも、 債権放棄したら、資産(商品)が残ります。 廃業したらどんな風になるのでしょうか? 会社法上(?)の繰越欠損金が6千万あるのですが... (2)他に方法があるとすれば、それはどんな風にすればいいでのしょうか? 漠然とした質問ですいません。 よろしくお願いします。
- zanap
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質問者が選んだベストアンサー
会社の清算の場合、すべての資産を現金化していきます。そこで入ってきた現金で優先順序に従って負債の返済をしていきます。それで残りが出れば、株主に配当をしておしまいです。 負債の総額よりも現金が少なければ、その金額に応じて優先順位に従っての支払いです。通常は税金、賃金、担保付の債務等を返済していきます。 ご質問の場合は多分その借入金は優先する債権ではないでしょうから、残りが出たら多少は返済できるかもしれないが、それで終わりでしょうね。 その場合は結果的には債務免除益を受けることにはなりますが、会社にお金が入るわけでもないので、払える税金を払ったら後はなにもの残らないという結果でしょう。 勿論株主の配当はゼロです。でもそのままにしておくと、万が一相続になったときのその貸付金は相続財産になってしまいます。 今のうちに清算をしてしまったほうが良いと思います。 その場合は任意の整理よりも思い切って破産手続きのほうが上記の債務の問題は簡単だと思います。
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- 会計の人(@ichizoo)
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平成22年に税制改正が行われ解散及び清算の扱いが変更になっております。 質問内容から、税額は区市町村の均等割のみとなります。 この場では、貸借対照表の状況、税務上の繰越欠損金及び別表5-1残高が 不明な為明確な回答ができませんので お近くの税理士又は税務署に確認してみてはいかがでしょうか
お礼
ヘンジが遅くなりました。 ありがとうございました。 やはり税理士に確認したほうがいいですね。 ありがとうございまし。
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